• ベストアンサー

父母,祖父母の出生について調べたいです。

父母,祖父母の出生について調べています。 本籍について調べようと思い,役所で戸籍抄本をとってみたのですが 本籍は結婚や引越の際に変わるため,どこで産まれたかは市町村までしか載っておらず詳しい住所が分かりません。(「出生届:××県○○市」と書かれています。) また,祖父母までは本籍が分かるのですが,曾祖父母については分からなくて,どう調べていいのか分かりません。 祖父母の故郷(詳しい住所)や曾祖父母の戸籍について調べる方法があれば教えてください。 よろしくお願いします。 ちなみに,現在は父方の祖母だけで,他は他界しています。

  • 戸籍
  • 回答数3
  • ありがとう数8

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

先祖の住所を公的書類で調べるのは難しいと思います。 そもそも本籍は住所とは別のものですし, 戸籍の付属書類として住所を控えている「戸籍の附票」は, 戸籍が除去されてから,または戸籍の附票が改製されてから 5年間しか保存期間がありません。 亡くなってから5年以上経過した人の住所を公的書類で直接確認するのは, まずできないと考えていいと思います。 これに対して,戸籍をたどることは可能です。 保存期間が長いので,何世代かは取得することができます。 戸籍の記載を読み解くと, 「××から転籍」とか「××から入籍」とか「××から分籍」とか, 「××から○籍○」という記載が出てくるかと思います。 この「××」が従前戸籍の本籍です。 またその本籍に人の名前が一緒に書かれている場合には, その人が従前戸籍の筆頭者または戸主です。 戸籍は,本籍と筆頭者または戸主の名前で特定しますので, その情報を基に管轄の役所に請求すると,証明書の交付が受けられます。 また「改製」という言葉が出てくることがありますが, これは様式が変わったことにより戸籍簿が変更された場合の記載です。 平成改製は電算化によるものなので, 改製前戸籍(原戸籍)の本籍・筆頭者は現行戸籍と同じです。 昭和32年改製は戸主制度から現行制度に編成単位が変わったせいなので, 原戸籍の本籍は同じだけど戸主は筆頭者と同じとは限りません。 その場合には,その記載の近くに従前戸籍の表示があったように思いますので, それを確認して管轄の役所に請求することになります。 戸籍謄本の交付請求書は,各自治体のHPで見つけることができたりします。 交付手数料ですが,除籍謄本,原戸籍謄本は1部が750円です。 この手数料は,郵送であれば定額小為替を送る方法で支払います。 定額小為替は郵便局で購入するもので, 発行手数料が1通100円(高額なものはもう少し高い)かかるのですが, 役所でおつりが生じる場合には切手で返されることがありますので, あまり高額を送らないほうが良いと思います。

tsubaki109
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 やはり住所を調べるのは難しいんすね。 戸籍には大まかすぎる住所だったので,どこなのか分からなくて。 しかも,市町村合併で,もうとうの昔に無くなった地名とかだったり・・。 >戸籍は,本籍と筆頭者または戸主の名前で特定しますので, 役所では戸籍謄本は本籍地が分からないとダメと言われたので,死んだ人の本籍を調べるのに苦戦しておりました。 どうにか遡って調べてみます。ありがとうございました★

その他の回答 (2)

  • rodste
  • ベストアンサー率22% (64/279)
回答No.2

出生場所の地番まで知りたいという意味なのか質問文章から読み取れない。 曽祖父についてわからない状況の記載があれば回答しやすい 質問したいことを整理すれば書きやすい 戸籍なのか出生場所なのか整理してかくとよい 一般には、直系の先祖のみ遡って戸籍で判明です。自分の身分証明書で自分の戸籍をとり、両親名がわかる。両親の戸籍をとれば、あなたの祖父母名がわかる。

tsubaki109
質問者

お礼

質問がわかりづらくてすみません。 戸籍は本籍は載っていますが,出生地は大まかな住所(××市)までしか載っていませんでしたので,できれば出生場所を知りたかったんです。(本籍だと結婚時の住所になってしまうので) ひとつひとつ遡ってくしかないんですね。 でも,本籍が分からないと祖父母名が分かっても,戸籍(除籍)謄本はとれない気がするのですが・・。 もう少し調べてみます。ありがとうございました★

回答No.1

こんにちは。 町村合併が急速に進み、古い戸籍はなかなか手に入りづらく 各自治体での保存最低期間は80年なので、全ての曽祖父母さまの 出生について確認出来るか、明確にはお答え出来ません。 ただ、父方につきましては祖母さまがご健在ですので、 その両親の戸籍(除籍)謄本の入手は可能かと思います。 自治体によって必ずしも対応が一定でない事もお答えしづらい理由の一つです。 しかし、多くの自治体では、『先祖調査の為』といった理由で、 辿れる限り、古い除籍謄本を全て送付してくれます。 私はこの方法で、江戸末期までの父方の先祖調査をし、 家計譜作成を自分で行いました。 手数料は、後日切手で郵送で可能でしたから、 その自治体の窓口まで出向く事も無く入手できました。 故人の除籍謄本については、個人情報保護といいましても、 それほど厳密ではないので案外容易かも知れません。 あなた様の祖父母様の出生した自治体の戸籍課に先ず問い合わせてみましょう。 母方については、母方の姓を受け継ぐご子孫と連絡可能なら 協力してもらうのも良いでしょう。一般的には、『父系の直系』が 一番入手しやすいのです。 ただ、これも自治体をまたいで何度も戸籍を移していたりすると かなり厄介です。場合によっては身分を証明できるものを持ち、 出かける覚悟位でいたほうが良いと思われます。 蛇足ですが、少しくらいお金がかかっても良いというなら そういう家計図作成のプロ(企業)た多数存在し、 あなたからの受託の証明書で、調査協力してくれます。

tsubaki109
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。 江戸時代とかまで調べるつもりはなく,祖父母の父母くらいまででいいかなと考えてはいるのですが,やはり戸籍を調べるのは,なかなか手間がかかるのですね。 行政書士さんとかに依頼も考えたのですが,経費もかかるので自分で調べていた次第です。 あまりにも面倒そうだったらプロにお願いすることも考えてみます。 ありがとうございました★

関連するQ&A

  • 出生届について。

    少し疑問に思ったので質問させていただきます。 子の出生届ですが、住所が神戸市で本籍地は徳島の場合、出生届は住所地の区役所に提出するだけでいいのでしょうか?神戸市に出生届をだすだけで徳島の戸籍にも子の登録ができているのでしょうか?つまり徳島市役所で戸籍抄本をもらって子の名前があるのでしょうか?

  • 家系図・戸籍・除籍

    私は家系図を作ろうとしています。 いくつか質問させて下さい。 私の祖父は、父方・母方共に亡くなっています。 祖母は2人共元気です。 私は地元を離れているので、郵送で取り寄せています。 (1)私の母は女2人兄弟です。2人とも結婚しています。 祖母の戸籍謄本を取り寄せたら、母の妹(私のおば)は、 {除籍}として載っていたのですが、 母は載っていませんでした。 同じように結婚し、祖母の籍から抜けたはずなのに、 母は祖母の戸籍謄本に載っていなく、おばは載っているのは何故でしょうか。 (2)祖父の戸籍はまだ取っていないのですが、 祖母の戸籍に祖父の父母の名前が載っているので、 次は祖父の戸籍は取らずにとばして、曾祖父母の籍を取り寄せるのでよいのでしょうか。 (3)曾祖父母の籍を取り寄せる場合ですが、 祖母の戸籍に、曾祖父母の名前は書いてありますが、本籍地は書いてありません。 本籍地が分からなくても、名前だけで戸籍(除籍?)は取り寄せれるのでしょうか。 また、もし本籍地が祖父母と違う市町村だった場合、 どこの市町村か、祖母の籍を管理している役所で教えてくれるのでしょうか。 わかりにくい文章ですみませんが、よろしくお願いします。

  • 出生届と婚姻届

    出生届と婚姻届について届出を受ける側としての問題に対する回答をいただけたらと 思います。 (出生届) (1)婚姻前の父母との間に子が生まれた場合の出生届の届書における父母との続き柄は? (2)婚姻前の出生子の出生届に父母の婚姻年月日の記載は必要? (3)子供の名前「瑠璃(るり)」の文字は適当ですか? (4)婚姻前の届けのため出生証明書の母の氏は出生届と異なる婚姻前の姓がよい? (5)出生届の届出地は生まれたところでも可能ですか? (6)届出が法定期間内にできなかった場合はどうなりますか?土日は日数に含めますか? (7)父母の住所、婚姻後の新本籍地ではなく生まれたところで出生届を出した場合、  届出書は住所地、本籍地等何通必要ですか? (婚姻届) (1)妻のみが未成年で婚姻届提出の際、妻は戸籍謄本の添付は必要ですか? (2)夫の住所地へ婚姻届を提出する場合、婚姻届には都道府県名は省略可能でしょうか? (3)夫の氏の中に「𣘺」の文字がある場合、戸籍上どのように記載するとよいですか? (4)届出人の署名が同一筆跡というのはよいのでしょうか? (5)新本籍地には号は省略すべきでしょうか? (6)妻になる人は嫡出子出ない子であり、姓は「齋藤」。妻の父の欄は「斉藤」、母は「松本」と記載されている場合 妻になる人はその父母とはどのような関係にあたりますか?妻とその父母との続柄はどうなりますか? (7)その他に母のみの同意の旨の記載だけで足りますか?またその際、押印は必要ですか? (8)届出の際、妻が婚姻届を提出できず、本人確認ができなかった場合どのような手続きをする必要がありますか? いろいろ質問書きましたが、戸籍法等根拠もわかりましたらお願いします。

  • 出生届 父母で届け出たのに「父」に変更された場合

    出生届の「届出人」の欄には、チェックボックスがあり、誰が届出を行ったのかを選ぶ欄があります。 □ 父にチェックを入れれば戸籍には、「父 届出」、 □ 母にチェックを入れれば戸籍には、「母 届出」と記載され、 □ 父、□ 母 両方にチェックを入れれば、「父母 届出」となります。 私たちは、待ちに待った我が子の出生届を、夫婦そろって提出に行きました。 そして、戸籍の記載を「父母 届出」という記載にしたくて、両方にチェックを入れました。 それから、約1半経った先日、会社の手続きで戸籍抄本が必要になり、 市役所で戸籍の記載内容をなにげなく確認したところ、「父 届出」になっていました。 びっくりして市役所の担当者に確認したところ、以下のような回答が。 「□ 父、□ 母 両方にチェックを入れている場合は、父と母、両人の署名が必要になります。 市役所では、両方にチェックが入っていて、署名がどちらかしか入っていない場合には、 どうされるか伺っています。」 しかし、私たちが届出をしたときの担当者は、何も言わずにそのまま書類を受け取りました。 どういう手続きがおこなわれたのかを確認するため、 法務局より、出生届のコピーを取り寄せて確認したところ、 「□ 母」のチェックボックスのチェックが、乱暴にペンではねられていました。 もともと、出生届には、署名欄は1箇所しかなく、 「「父母 届出」としたければ父母両方の署名が必要である」という記載もどこにもありません。 ということは、提出した時の担当者が、そのことを伝えるか伝えないか、で結果が変わってくるということです。 市役所の担当者は、 「私たちは、届出義務のある方が届出をしていただければ、誰が届け出てもいいと思っています。  書類を処理するだけなので。  たまたま行き届かない担当者に当たって、不運でした。」 とうてい、こんな回答では納得がいきません。 一生に一度の大切な届出です。 一生懸命丁寧に書きながら、将来、子供が戸籍を見たときに 届出が「父母」になっているのを目にして、当時の様子を想像してくれたら・・・、 なんて話をしながら提出した大事な届出を、担当者の自己判断で簡単にボールペンではねられたなんて、くやしくて涙がとまりませんでした。 それに、公式書類というものは、間違いがあれば訂正印が必要なのに、 市役所の人間は、他人の書類の内容を勝手に修正してもいいのか、ということも疑問です。 市役所の担当者は、「法務局に出向いて聞いてみますが、一度受理されているので訂正するのは難しいと思います。」と一言。 でも、こちらとしては、届出をしたとおりに登録されていないのは、絶対におかしいと思うのです。 しかも、お金を払って戸籍謄本・抄本を取らない限り、自らが届出た内容が正しく登録されているかを確認できないなんて、それも変だと思います。 市役所担当者のヒューマンエラーなので、できれば修正履歴など残さずに、届出通りに修正していただきたいと思っているのですが、難しいでしょうか。 他人(市役所の人間)からすれば、本当に些細な、そんなことどうでもいいじゃないか、 と思われるかもしれない内容でしょうが、思い入れをしてこだわった部分だったので、 大変なショックを受けました。 某法律事務所のHPに、以下のような記載がありました。 「届け出は正しくおこなわれたのに戸籍係の誤りが原因となって誤りが生じた場合には、市町村長が監督局の許可を得て戸籍の訂正手続きをすることができるとされている。 さらには、このような戸籍係の誤記のうち、軽微で先例で認められているものは、市町村長の職権で訂正することもできるとされている。」 これは、今回のケースに該当するでしょうか。 最悪、修正履歴が残ってもかまわないので、届出のとおりに修正していただく方法があれば、 ご存知の方、ご教示いただければと思います。

  • 戸籍謄本の出生地の住所

    戸籍謄本は確か昔は都道府県、市町村、そして具体的な住所まで出生地が書かれていたと思います。今は市町村までのようです。これから自分の出生地の具体的な住所を調べることはできるのでしょうか?また、戸籍謄本は永久に役所にあるわけではなく、何十年かの有限に変わっているとも聞きました。宜しくお願いいたします。

  • 婚姻届について

    娘の結婚についてですが婚姻届を提出するときに戸籍謄(抄)本が必要ということですが市町村によって戸籍謄本とだけ書かれているところと戸籍謄(抄)本と書かれているところがあります。 事情があり娘に戸籍謄本を見せたくないので抄本をとりたいと思っていますが戸籍謄本とだけ書かれている役所は抄本では婚姻届を受理してくれないのでしょうか? 娘は現本籍地以外で婚姻届を出します。

  • 婚姻届、転出届、転入届?

    役所への届出について、以下の対応が正しいかどうかチェックをお願いします。 【現状】 ●本籍:三重県、現住所:東京都 ●8月に栃木で結婚予定 ●同じく8月に大阪へ引越予定 【現在考えている行動】 1.三重から戸籍抄本を取り寄せる。 2.婚姻届を彼女の実家がある栃木の役所へ提出する。(この際、戸籍抄本が必要ですよね?) 3.婚姻届提出の1週間後、栃木の役所にて転出届を発行してもらう。 4.その転出届を持って引越先の大阪の役所に行き、転入手続きをする。 これであってますか?

  • 婚姻届、本籍の記入について

    婚姻届、本籍の記入について 二つ質問があります。 7月7日に婚姻届を出す予定なのですが、夫はA市に本籍と住民票が登録住所、私はB区の登録住所で、夫の現在住んでいる場所がC市なのでC市に婚姻届を出す予定なのですが、夫の戸籍抄本?を平日とりにいけません。土日は役所やってないみたいなので、提出する場合は夫のA市に提出すれば夫の戸籍抄本はなくて平気でしょうか? お互いの本籍を移動するのですが、今夫が住んでいるC市にする予定ですがまだ引っ越しも転出届もだしていません。しかも登録する住所がまだ友人が住んでいます。こうゆう場合、婚姻届の本籍欄はどこを書いたらいいでしょうか?転出届は住んでいる友人がださないとできないのでしょうか? 文章がわかりずらいかもしれませんがお願いいたします_(._.)_

  • 出生からの戸籍

    弁護士事務所の新米事務員です。すみませんが助けてください。 相続問題で、ある被相続人の出生からの戸籍を取るよう指示されました。 わかっているのは、被相続人の死亡時の住所と本籍だけです。 とりあえず、何もわからないまま死亡時の本籍地から除籍謄本を取り寄せたら、出生が渋谷区(昭和29)、認知が鹿児島市(昭和31)であることだけ載っていました。 これからどうしたらいいのかさっぱりわかりません。渋谷区と鹿児島市に原戸籍謄本の発行申請をすればいいのかなと思ったんですが、「渋谷区」「鹿児島市」の後に続く住所はわかりません。急ぎの仕事です。出生からの戸籍を揃える手順を教えてください。よろしくお願いします。

  • パスポートの切替え申請について

    パスポートの切替え申請について、有効期限内の切替えは戸籍謄本・抄本は省略できることになっていますが、本籍地に変更はないのですが本籍地で市町村合併があり住所表示が変更になっている場合は戸籍抄本は必要になるでしょうか?