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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:出生届けに記入する住所は住民登録をするところでなくてはいけないのでしょうか?)

出生届の住所記入について

このQ&Aのポイント
  • 出生届の住所記入について、海外で生活している場合や住所が確定していない場合、どのようにすればよいのでしょうか?
  • 出生届は生まれてから14日以内に提出しなければならないため、住所の確定がまだ先の場合は困るかもしれません。
  • このような場合は、現在の住所が確定しているところ(住民登録をする場所)を記入するか、予定地の住所を仮で書いても問題ありません。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

ANo.2の続きです。 その場合であれば「住所」は「海外の住所」です。 本籍地を記入しても海外赴任される時に海外転出届をされているなら住民登録がないので、受理した役所で住所欄は「国名」に職権訂正されます。 ただ問題は、出生届には医師の証明が必要になりますが、それが外国の証明書だと役所で受理に困る可能性があります。 その方法をとるなら届け出する予定の役所に事前に相談しておいた方がよいです。

gwjunior
質問者

お礼

ありがとうございます。実際に市役所に確認してみたところ、住所は国名だけを記入すればよいとことでした。また生まれた所は病院の所在地を書いてくださいとのことでした。

その他の回答 (2)

回答No.2

「住所」は住民登録地でなければなりません。 本籍地でよいなどでたらめもいいところです。 婚姻届をしてご夫婦の戸籍が出来ているなら海外で出生しても住民登録が日本国内になくてもお子さんはちゃんとご両親の戸籍に記載されて日本国籍が付与されます。 届け出先は現地の大使館・領事館などです。 戸籍には出生地として現地の地名がカタカナ書きで記載されるだけで日本国内で出生・届出されたものと変わりはありません。 ただし、本籍地に通知が行くまで時間がかかりますのでお子さんが戸籍に記載されるまで届け出から1ヶ月位かかることがあります。

gwjunior
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 ご指摘の通り、海外で出生しても両親の戸籍に入れて日本国籍が付与されるところまでは私も調べました。また戸籍に登録する手続きは日本領事館で行うことができることも調査で明らかになりましたが、戸籍に子供の名前が載るまでには最低2ヶ月はかかるそうなのです。これほど時間がかかってしまうといろいろと不都合がでてきてしまいこちらの方法は現実的ではありません。 ですので、日本で義母に代理人として出生届けを出してもらい、私の戸籍に入れてもらいたいと考えています。そうすれば10日程度で子供の名前が入った戸籍謄本の発行ができ、これをこちらに郵送してもらい、こちらの日本領事館で申請すれば子供のパスポートを取得できるそうです。 問題は日本で子供を私の戸籍に登録する際に出生届の住所をどう記入するかでして・・・。現時点では日本に住所を置いていないのでどうしたらいいのかなと・・・まあこういうわけです。 今住んでいる住所を書くべきなのか?それとも本籍の住所を書くべきなのか?どうなんでしょうかね??

  • kenta1118
  • ベストアンサー率9% (123/1262)
回答No.1

現在戸籍の置いてある(本籍地)の住所で良いと思いますよ。 本籍地とは何処に置いても良いのですから、今後日本で住民登録してその住所と本籍が一緒でもいいのです。

gwjunior
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 はい、わたしもそれでいいんじゃないかなと思ったのですが 念のためこちらで質問させてもらいました。 まあ、数カ月後には東京で新居地が決まりますので後で 書き換えばいいような気もするのですが・・・

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