• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:震災被災者の印紙税を非課税とする措置の具体例)

震災被災者の印紙税を非課税とする措置の具体例

このQ&Aのポイント
  • 震災被災者の印紙税を非課税とする措置について国税庁が関連サイトで詳細を公表しています。
  • 協同組合の職員が所有していた作業小屋が震災で流失・損壊した場合、協同組合が組合員に変わって建設取得する場合は、印紙代は非課税となります。
  • ただし、建設取得するものが震災前に所有していたものではない場合は、代替資産取得には当たらず、非課税対象にはなりません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

 個々の解釈の違いにより、正当な回答は得られないと思われます。  直接所轄の税務署へ問合せ頂いたほうが宜しいかと存じます。

makoteru
質問者

お礼

ご回答お寄せいただきありがとうございます。 適正な対応として税務署確認すべきとのことでありますので、年明けにでも確認してまいります。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう