震災被災者の印紙税を非課税とする措置の具体例

このQ&Aのポイント
  • 震災被災者の印紙税を非課税とする措置について国税庁が関連サイトで詳細を公表しています。
  • 協同組合の職員が所有していた作業小屋が震災で流失・損壊した場合、協同組合が組合員に変わって建設取得する場合は、印紙代は非課税となります。
  • ただし、建設取得するものが震災前に所有していたものではない場合は、代替資産取得には当たらず、非課税対象にはなりません。
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震災被災者の印紙税を非課税とする措置の具体例

協同組合の職員です。 震災前に組合員が所有していた、作業小屋が震災で流失・損壊したため、震災後は協同組合が組合員に変わって建設取得することとした。 この場合、建設会社と締結する契約書に添付する印紙について、代替資産取得については非課税との対応が図られておりますが、本事例では協同組合は震災前に所有していたものでないため代替資産取得には当たりませんが、協同組合の構成員に変わっての取得である状況から見た場合に非課税対象に当たりませんでしょうか。 なお、各組合員は罹災・被災証明を市町村から入手しております。 国税庁の関連サイト→ 東日本大震災により被害を受けられた方が作成する契約書等に係る印紙税の非課税措置について http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/tokurei/inshi_01/

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回答No.1

 個々の解釈の違いにより、正当な回答は得られないと思われます。  直接所轄の税務署へ問合せ頂いたほうが宜しいかと存じます。

makoteru
質問者

お礼

ご回答お寄せいただきありがとうございます。 適正な対応として税務署確認すべきとのことでありますので、年明けにでも確認してまいります。

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