• ベストアンサー

給与の項目名、勤怠減額でOK?

小さい会社で事務全般をしています。 給与の項目名でわからないことがあったので教えていただきたく質問します。 先週社員が追突事故に合い、5日間欠勤しました。 その分給与は減額となります。 (有給は利用せず欠勤にし、社員は事故加害者の保険から 給与から減額された分を受け取る予定です。ちなみに正社員です) この場合、給与明細の控除欄に減額された金額を乗せることになるのですが、 その項目名は「勤怠減額」で問題ないでしょうか。 小さいことで申し訳ありませんが、 どなたか詳しい方がいましたらぜひとも教えていただけませんか。 よろしくお願いします。

  • murami
  • お礼率85% (483/567)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.2

お答えしま。 勤怠減額でなく「欠勤」とちゃいまっか? なんでややこい書き方しまんねんや? それもなんでっけど、何で「有休」使わせ無いんでっか? 普通はでんな「有休」になるんとちゃうやろか? でないと休まれた社員はん「賞与・昇給」に影響がでるんとちゃうんでっか? もしかして「休業補償」と言う銭貰いとぉ~て、ややこい書き方しはるんでっか? 休業補償はのぉ~、社員はんと保険屋はんの話やよって、会社は関係おまへんやろ。 せやさかい「有休」分を「休業補償」で貰うんも、社員はんの話術ででけるはずでっせ! その方が社員はんもお得やないやろか?

murami
質問者

お礼

欠勤(控除)でいいんですね。ありがとうございます。 うちの会社では欠勤では賞与・昇給に影響はでないようです。 社員は有休を使ってさらに保険屋さんから休業補償をもらうことも可能なんですね。 有休をとったら休業補償は得られないのとばかり・・・。 ちょっと社員・上司と相談してみます。貴重な情報ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • usami33
  • ベストアンサー率36% (808/2210)
回答No.1

欠勤控除がよろしいかと

murami
質問者

お礼

ありがとうございます。 欠勤控除ですね。

関連するQ&A

  • 給与計算 明細書勤怠項目の表示について

    給与計算で明細書に表示される勤怠項目に、給料入力画面の勤怠と手当が重複して表示されてしまいます。具体的には勤怠欄に①残業時間と残業時間数、➁残業手当と残業時間数が表示され、残業時間数が重複し、手当が勤怠に載るのもおかしいと思います。②の残業手当を入力画面で消すと、支給項目の残業手当も消えてしまいます。➁を勤怠に載せない方法を知りたいです。よろしくお願いいたします。 ※OKWAVEより補足:「フリーウェイジャパンの製品・サービス」についての質問です。

  • 勤怠控除ペナルティ

    新しい介護施設で働いています。3ヶ月経ちました。今日給料明細頂きました。勤怠控除ペナルティから引かれました。確かに1日病気で休みました。その時は有給も発生していません。新人の私にとっても情けなくて仕方ありません。勤怠控除ペナルティって恥ずかしい話しですよね?初めて勤怠控除ペナルティから引かれました。勤務が怠慢なのかと思いました。私は、余りふさわしくないスタッフでしょうか?眠れません。

  • 給与明細書の減額欄について

    毎月の給与明細書についてです。 半年程前から、給与明細の支給の欄に 「その他減額」という欄ができ、 毎月8000~20000円程引かれていきます。 その他減額とは一体なんでしょうか? 私と同期で新卒入社した社員も 同時期に減額欄ができたそうです。 勤務日数も彼女と同じなのですが、 減額されている金額は私と差異があります。 一般的な明細書にもこういった項目はあるものですか? どういった計算で毎回違う金額が 引かれているのか等も知りたいので 支社に何度も問い合わせているのですが、 毎回「担当者が居ないから分らない」と言われ、 正直連絡すること自体が億劫になってきました。 最近では残業代も時間の記載は あるものの支給はされていませんし、 有休も「記事」という欄に記載はあるものの、 支給の欄には何も書かれていないので、 分らないことだらけです。 その他減額というものは誰の明細にもあるものですか? 減額がある方で、「その他」とは何なのか ご存知の方いらっしゃいましたらご回答お願いします。

  • 給与の減額について

    法律関係に詳しい方に質問です。 私はある企業に勤めるサラリーマンです。 突然ですが、私の勤めている会社で私の6~7月分の給与明細から「減額金 -○○○○円」という金額で給与が減額されているのですが、これが何なのか疑問に思って会社に問いただそうとしているのですが、これをそもそも本人に事前通知しないまま勝手に減額する事は法的に問題ないのでしょうか? こちらとしては会社から給料をもらう立場ではありますが、勝手に増えるならまだしも「減額金」という形で記載した上で減るとなるとその行為を本人に事前に伝えないまま減額してもよいものなんでしょうか?もちろん何か私に問題があって減額処分だと言われての減額ならまだわかるのですが、一切そのような話がないまま勝手に減額金の記載をされて減額されるのって何か常識的におかしいような気がしてなりません。 もしこの手の件で詳しい方いらっしゃいましたらご回答願います。

  • 給与明細の項目

    夫の給与明細の項目に「厚生資金」という項目が控除項目にあるのですが、 「厚生資金」とは何でしょうか? 毎月1万近くひかれています。 夫に聞いても「わからない」といいますし。。。

  • ボーナスから勤怠控除という名目で引かれています

    入社七ヶ月。 転職して初めてのボーナスがでました。 しかし勤怠控除という名目でボーナスの3分の1が引かれていました・・・ 勤怠って遅刻や欠勤の項目ですよね? 入社以来、無遅刻無欠勤です。 なぜひかれたのかがわかりません。 この場合、会社の給料を扱ってる部署に直接聞けばいいのでしょうか?

  • 給与の源泉徴収した後の減額は・・・

    小さい会社の経理をしてます。 給与は毎月定額制で、残業・欠勤等があっても金額は変わりません。 今回社員の一人に初めてペナルティとして減額をするのですが、 基本給からマイナスするのではなく、 基本給は変わらずそのまま源泉徴収もして、 その後にマイナスして振り込むよう指示されたのですが、 経理上どういう処理をしたらいいのか分かりません。 勘定科目は何にすればいいのか、 給与明細に記載するべき事なのか等、 教えて頂きたいと思います。 どうかお願い致します。

  • 給与明細の項目について

    お恥ずかしい話なのですが給与明細の内容で理解できない部分があるので 質問させていください。 今の会社の給与明細を見ると、支給項目にある職能給・定額残業手当・地域手当・通勤費等は理解できるのですが、『課税対象支給』という項目があり月50,000円になっています。 ただ、控除項目を見ると健康保険・厚生年金・雇用保険・所得税等の他に、 こちらには『課税対象控除』という項目があり月50,000円控除されています。 結果としてプラスマイナス0なのですが、支給合計から比べると差引支給額がかなり減ったように見え、何のために『課税対象支給』が給与に入っているのかが理解できません。 手取りは増えないが、課税対象額だけ増やすため?などと考えてしまったのですが、 分かる方教えていただけないでしょうか? よろしくお願いします。

  • 休職後退職時の翌月給与減額の立替金について

    小生は病気で休職し、12月半ばで退職する事となりました。 会社から給与明細が送られてきて、 12月度の給与が11月の欠勤分の減額で相殺されており、 厚生年金と健康保険料が立て替えられていました。 この厚生年金と健康保険料が立て替えられているのには納得いきました。 既に会社へ送金いたしました。 がしかし、1月度の給与明細も同時に送付されており、 1月度に発生する12月度の給与減額分が記載されており、 その金額に対し立替を実施したのでその金額を振り込んで欲しいとのことでした。 まず、12月に退職するので、1月度に発生する減額分は小生は預かり知らぬ事であり、 支払う義務はないと考えています。立て替えてくれとも頼んだ覚えはありません。 前借したりしたこともありませんし、借用書も書いた覚えはありません。 また、減額金額は日割り計算されておらず、一か月分の給与に値します。 そして何より、余剰分として過去に一カ月の給与を受け取っていないので、 返還する意味がわからないのです。 経理上の問題で、当月に給与減額できないので翌月に減額するのは解るのですが、 退職した後の減額分まで小生が支払わなければならないのかが解りません。 精神的な病気なのでこの事をぐるぐる考えると辛くなってしまいます。 傷病手当を給付されているので何とか生活できていますが、 一か月の給与をいきなり請求されても余剰なお金はありません。 なんとか支払わないで良い方法はありますでしょうか?

  • 退社勧告後の勤怠について

    長文ですが、宜しくお願い致します。 現在、退社勧告を受け、会社とは合意が成立しています。 退社予定日は、6月30日予定です。(退職届は提出していません) しかし、本日会社より、 「引継ぎとかも必要だけど、転職活動をして自分のために休みなさい」 と言われ、それに対して 「社歴も浅く有給残も少ないので休むと欠勤扱いになるので出来るだけ出勤します」 と答えたのですが、上席者から 「欠勤扱いにはならないよ(=有給扱い)」と明言するのです。()内は暗にです。 私個人的には欠勤扱いになる認識で、その分の給与が減額されることは 避けたいので出来るだけ出勤したいと考えています。 そこでご存知の方がいらしたら、 是非ご教授賜りたいのですが上記のような場合、 <会社側(上席者)の言うように有給残日数を超過した休暇日数は、有給扱いになる> つまり、出勤してもしなくても6月30日で〆られたこの1ヶ月間の給与は同じなのでしょうか? 【詳細情報として】 ・退社勧告を受けた日時:5月30日 13:00-13:15 ・残有給日数:6.5日 無知で申し訳ありませんが、ご教授下さいますよう 何卒、宜しくお願い致します。