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確定申告について質問です

現在会社員として勤めているのですが今月20日で退職して建設内装業で一人親方として転職します 1. 転職してから年末までの報酬はおそらく来年以降になってくると思うのですが申告は必要なのでしょうか? 2. 内装業を始めるのに工具一式を買った分の費用は経費として引けるのか(1.の回答次第ですが年内の出来高より工具一式の費用の方が上回ると思うのですが赤字で申告ということでしょうか?) 3. また諸事情があり家内のクレジットカードで工具一式の代金を支払うのですが家内の名義の支払いでも経費とし認められるでしょうか? 自分で確定申告をやるのはこれからが初めてなので本を買ってみたりしたのですが上記のような細かいとこがわかりません 詳しい方がいらっしゃいましたらご教授お願いします

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >…年内に20万を超さないようにすれば住民税だけ申告する はい、「途中の考え方を省略して結論だけ」ということであれば、そういうことになります。 >道具購入にかかった経費は相殺するなら今の会社で払った税金からバックできる これは、少し論理的飛躍があります。 あくまでも、 ・「給与所得」+「事業所得(マイナス)」 という計算をしてよいというだけです。 『総合課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm 『損益通算』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/taxanswer/shotoku/2250.htm --- そして、「事業所得」を算定する際に、「その事業のためにかかった費用」は、原則として「事業による収入から差し引いて良い」ということです。 『事業所得の課税のしくみ(事業所得) 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >>事業所得の金額は、次のように計算します。 >>総収入金額-必要経費=事業所得の金額 なお、「自分では差し引けると思った費用が、ルール上差し引いてはいけないものだった」ということがあるのは前回の回答の通りです。 --- 上記のようにして算定された「所得税額」よりも「源泉徴収で納付済みの所得税」の方が多い場合は、その差額が還付されるということになります。 当然ながら、「平成26【年度】個人住民税」も安くなります。 >青色申告であれば繰り越せる はい、そうなります。 >青色申告は開業から2ヶ月以内に申請すればよいと本に書いてあった気がしますが年を越してからでもよいのでしょうか? はい、「年を越すかどうか?」は無関係です。 『[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm >>事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出してください。 『[手続名]所得税の青色申告承認申請手続』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm >>…その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日…から2月以内 ※不明な点はお知らせください。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >1.…年末までの報酬は…申告は必要なのでしょうか? 結論から申し上げますと、「給与以外の所得」の「所得金額」次第です。 --- (詳しい理由) 「確定申告すべきかどうか?」=「所得税の過不足の精算をすべきかどうか?」には、きっちりとルールが定められています。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 『【確定申告・還付申告】>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 「(年明けに行なう)【平成25年分】の確定申告」に関しては、taka0212さんは「給与所得者(給与所得のある人)」に該当しますので、それを踏まえてご確認ください。 もし、「読んでもよく分からない」という場合は、「最寄りの税務署」でご相談ください。 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm --- なお、「給与所得」の場合は、「給与の支給日(いわゆる給料日)がいつか?」によって「何年分の所得か?」が決まりますので判断は容易です。 しかし、「事業所得」は、「報酬(お金)を受け取った日」は【無関係】なのでご注意ください。 この点について詳しく触れると字数制限にかかってしまいますので、やはり「最寄りの税務署」でご相談ください。 『〔収入金額の収入すべき時期〕』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/01.htm >2.内装業を始めるのに工具一式を買った分の費用は経費として引けるのか… 「事業による収入を得るためにかかった費用」は、原則としてすべて「必要経費」となります。 しかし、「必要経費」についても、「減価償却」など「税法上のルール」がありますので、同様に「最寄りの税務署」にご確認ください。 『やさしい必要経費の知識』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方』(更新日:2012年10月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ >…赤字で申告ということでしょうか? はい、「事業所得の赤字」は、「給与所得」などと「損益通算(いわゆる相殺)」が可能です。 なお、「損益通算」しても「赤字」が残る場合は、原則として「翌年以降に繰り越す」ことはできません。 ただし、「青色申告の承認を受けて(決められたルールで)確定申告する」ことで繰越が可能になります。 これについても(字数が限られますので)詳細は割愛させていただきます。 『損益通算』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/taxanswer/shotoku/2250.htm ※「損益通算」に「青色申告の承認」は不要です。 『青色申告制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ 『【申告書の提出】>Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(1) 事業所得や不動産所得、山林所得がある場合 >> イ 青色申告者は青色申告決算書 >> ロ 白色申告者は収支内訳書 >>(3)給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本) >3.…家内のクレジットカード…の支払いでも経費とし認められるでしょうか? 結論としては認められますが、詳細は割愛いたします。 『家族名義のカードで買物をした場合』(2012-05-29) http://ameblo.jp/choubokouza/entry-11025646922.html なお、「申告した必要経費が適正かどうか?」を【詳しく】チェックされるのは、「税務調査」の対象となった時です。(申告書の提出時ではありません。) 『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『@IT>第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html >…確定申告をやるのは…初めて…本を買ってみたりした…細かいとこがわかりません 「本を読んだだけで完璧に申告書が作れる」という人も中にはいると思いますが、「確定申告自体が初めて」の場合は、「ちょっとしたこと」が分からず「お手上げ」になってもおかしくありません。 事業規模にもよりますが、「確定申告書の作成」で一番重要なのは「慣れ」でしょう。 ですから、面倒でも「税務署の職員さん」など「実務に慣れている人」の助言を受けながら、「少しずつ慣れていく」のがよいと思います。 もちろん、「仕事以外の面倒なことは遠慮したい」ということであれば、「税理士に相談する・申告を代行してもらう」でもかまいません。 --- ちなみに、「年末調整」の行われる今ぐらいから「3/15」までは、「税務署の個人課税部門」が、問い合わせや相談で忙しくなる時期ですからご留意ください。(「還付申告の受付」は年明けから始まります。) 『税務署 混雑開始』(2013/01/17) http://ameblo.jp/hidakamasaki/entry-11452845572.html 『大混雑の確定申告』(2007/03/12) http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html ***** (その他参考URL) 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html --- 『青色申告会に行ってきた!』(2007/01/30) http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 --- 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html >>…所得税の確定申告では、給与以外の所得が20万円を超えない場合は申告の必要はありませんが、住民税の申告では給与所得と合わせて申告しなければなりません… ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

taka0212
質問者

補足

回答ありがとうございます 自分なりに解釈しますと年内に20万を超さないようにすれば住民税だけ申告する 道具購入にかかった経費は相殺するなら今の会社で払った税金からバックできる 青色申告であれば繰り越せる という解釈ですね? 青色申告は開業から2ヶ月以内に申請すればよいと本に書いてあった気がしますが年を越してからでもよいのでしょうか? 度々の質問ですいませんが宜しくお願いします

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>報酬はおそらく来年以降になってくると思うのですが申告は… 事前に青色申告の承認を受け、かつ、現金主義の届けも出してある場合を除いて、いつお金をもらったかは関係ありません。 いつ仕事をしたかですから、25年分の申告要素です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm >工具一式を買った分の費用は経費として引けるのか… 1点が 10万円を超えない買い物は、取得した日が経費の計上日です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >費用の方が上回ると思うのですが赤字で申告ということでしょうか… 青色申告の承認 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm を受けていなければ、赤字申告の概念はありません。 0 申告です。 というか、利益 0 なら申告の必要はありません。 >家内の名義の支払いでも経費とし認められるでしょうか… 家事用の財布から事業用の支払をしたときは、 【消耗品費 (ほか適宜科目) △△円/事業主借 △△円】 で良いです。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

taka0212
質問者

お礼

回答ありがとうございます 色々と難しそうでいっそのこと税理士さんにおまかせした方がいいのかと悩みますね もう少し勉強してみます!

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