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会社が支払う交通費について
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労働契約で交通費の支払いがどの様に定められているかで違います。 元々自転車通勤に支払われる決まりがあったのに支払われていなかったのなら未払い分を請求できますが、規約変更で自転車通勤にも支払われる様に変更になったのならそれ以前の分には支払われません。
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- hideka0404
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元々法的な規定はありません。 支払わなくても良いものです。
労働基準法などには、雇用形態のいかんにかかわらず、 通勤費、交通費を支給する規定はありません。 また、内規や、慣習法にしたがった支払いについては 認められますが、会社として自転車通勤の費用はゼロだと いうことであれば、やはりゼロです。 これはつまり、他の人はみんな自転車通勤で通勤費を 支給されているのに自分だけもらえないのは違法だと こういうものです。
- yonesan
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法律では交通費の具体的な規定はありません。 法律で決まっているのは会社の規定を遵守させることだけです。 仮に会社の規定を「交通費は支給しない」と決めて労基署に届け出ていれば、自転車だろうと自動車だろうと新幹線だろうと、会社に支払い義務はありません。 支給してしまうと税務署に交通費の支給ではなく給料の増額と見なされ、小額でも課税対象になります。 会社の規定が自転車通勤に交通費を支給しないと定めていれば、最初の3ヵ月分の交通費は存在しません。 よって会社に支払い義務はありませんし、0円なので請求することもできません。
補足
そうですか、会社が規定で自転車は支払わないということであれば、4か月目で車で替えて支給されても、はじめの3か月分自転車分はもともと規定でないので請求しても法的に無理なわけですね
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