• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ただし書きによる空地について)

ただし書きによる空地とは?質問における所有権について

江戸川 コナン(@hanasuke12)の回答

  • ベストアンサー
回答No.3

No.2です。 丁寧な補足をありがとうございます。 およその状況がつかめました。 あと配置図だけあると確かなんですけどね。 回答が少し長くなりますが、ご容赦を。 >たとえ購入したところで、私道(私が所有:地目は宅地)で囲まれているので私の許可無く進入出来ないのでは?だから誰も買い手がつかない。と思っていました。 買い手はいないと思いますが、金もうけの匂いを嗅ぎつけてやってくるのがブローカーです。 2足3文の土地を化けさせるのが仕事ですから。 ただし、耕作用の田ではなく建築可能な宅地としてです。 農機具が入れない田んぼを好き好んで買う人間はいないでしょうから。 >この親戚は父方の親戚で母方の親戚に不動産の取扱(但し法人相手で個人宅はあまり詳しくない方)している人がいて其の方に相談したところ私の私道を市にどういう扱いになるか聞いてくださったのです。 所有者のあなたを差し置いて聞きに行くことが信じられない。 >その方が市の建築指導課から「将来にわたり幅員4m以上の空地を確保する旨の協定が締結するならば43条1項のただし書による空地として取り扱いされたい」と道路判定書に書かれていました。 この道路判定書というのは業者側内部のフォーマットの書類ですね。 外部に通用するものではありません。 たぶん、相談した者がいろいろ説明を聞くうち、自分に都合のいい部分だけを抜き書きしたのでしょう。 抜き書きでもウソではありませんからね。 行政は可能性のある方法のうち1つだけを説明(教示)したに過ぎません。 袋地での建築等に際し、43許可の手法があるのはご存じと思います。 ただし、そうそう安易には適用しません。 全体の土地の状況がつかめませんが、建築等に際し普通は 1.路地状敷地での計画 2.位置指定道路や開発行為など新規の道路の築造 を選びます。 ただし書空地として43許可を適用するのは、救済が必要と判断された場合の最終の手段です。 ましてやこの場合は奥の敷地は1つだけであり、現在は更地ですよね。 ですので普通はあり得ないとお答えした次第です。 >この「将来にわたり~~協定が締結される・・・」に私がサインしなければ誰が購入しようが侵入出来ないという判断で良いのでしょうか? この協定ですが、民事間の約束事で、あくまで43許可のために行政が要求する担保なんです。 内容は、 「今後も関係者はこの通路を建築基準法の道路と同等に扱い維持管理することを約束する」 のようなものでしょう。 建築行為等が無ければ、あまり意味はありません。 で、他者の侵入に関しては建築行政は関与しません。 前述したように、民法では囲繞地通行権があります。 ただし、住居侵入罪もあるので、建物の無い土地に誰がどこまで立ち入れるのかは微妙ですね。 で、協定への同意には十分にご注意ください。 恐らく実印での捺印と印鑑証明の添付を求められます。 逆読みすると、 「関係者は永久にこの通路を宅地としては利用しない」 ですから。 無償か有償か存じませんが、同意した時点で自分の土地であれ、他人の通路としてしか使えない制約をずっと受けます。 質問者さんの代が子供さんに変わっても協定は継承されてしまいます。 破棄は許されません。 質問者さんにメリットが無ければ、止めたほうがよろしいかと。 このケースだと、先方が質問者さんの土地(通路)を相場以上で買い上げ、自分で進入路を確保するんですけどね。 何でそうしないのかな? お金を惜しんでいるのでしょうかね? >要は袋地になっている田で資産価値がないのであれば、安くで購入して揉め事を解消したいのです。 田としての資産価値はあるかもしれません。 現に今まで質問者さんとはトラブル無く田を耕作できたのでしょ? 建物を建てるとか、賃貸駐車場として整備しようなど、田以外で活用しようと考えるから話が難しくなるんです。 >ただ其の親戚とは感情的に上手くいっていなく、質の悪い不動産屋経由で袋地としりながら購入を希望する嫌がらせ屋(ガラクタや動物等の死骸置き場)などにされるケースがあると聞いた事があるので他人が購入しても絶対に進入出来ないというのであれば安く購入して問題を解説したいです。 このような心配は、私道ではどこでも付き物ですね。 実際はほとんど杞憂に終わるんですが、現に私道の入口にバリケードを立てるソノ筋の人間もいますし。 ただし今回は質問者さんの通路ですので、立場は強い側です。 囲繞地通行権があるので、他者はともかく袋地を購入した者の通行権はあるでしょう。 絶対に侵入させない、というのは無理かと思います。 >そうではなく他人が購入しても私の許可無く侵入出来るのであれば、それはそれで困った事だと思って悩んでいるのです。 普通は自分の財産を守るには自分が行動します。 たとえばこのケースだと、道路側にフェンスを立てるなど。 「許可無く立ち入りを禁ず(地主)」 と立札を立てるのも良し。 全て塞いでしまうと通れませんから、耕運機1台が通れる隙間を設けるなど、そこは適宣に。 ところで、その田へは他に進入路が無いんですか? 昔から隣の土地は高くても買え、との格言があるので、もし質問者さんに余裕があるのならトラブル回避で買うのも方法です。 あくまで田んぼでの相場でね。 買い叩いたら恨まれるでしょうし。 でも、そもそもその田んぼって、建物を建てられるんですか??? 農業従事者でなくても買える土地??? 農転は不要??? 耕作放棄地??? どのくらいの広さ??? まさか1町も無いですよね(笑) 質問者さんが買ったあとに活用できるのかが心配です。 この質問が、奥の田を買った地主からどうすれば建築ができるか?なら、もっと解説できるんですがネ。 質問者さん側の理由であれば、自分の土地を赤の他人に勝手に通行されない方法を弁護士さんに相談したほうがベターです。 民事のことは弁護士へ。 質問者さんのお住まいの地元で無料の法律相談なんてありませんか? 自治体の住民サービスですので活用してやってください。

toruthan
質問者

補足

hanasuke12さん。丁寧なご回答ありがとうございます。配置図添付しましたが見えますでしょうか?田は100坪程度でそこへの侵入は私所有の私道を通らないと絶対に侵入出来ません。私としても両親の事を考えるとそれ相応の地価で買ってしまって問題を解説したいと考えています。それか今までどおり車等での侵入を許可する代わりに、手入れもしない木の伐採をさせたいのです。一番良いのは資産価値の殆どないと思われる土地をそれ相応の値段で買って問題を解決したいと考えています。

関連するQ&A

  • 囲繞地通行権について

    前回も質問させて頂いた続きなのですが、実家の西に隣接する田を親戚が所有しています。 (袋地状態。添付図ご参照ください)。現在は私所有の私道(地目は宅地)からしか進入できないのですが、車でその田へ時々来ています。田の西側に隣接する土地も私所有の借家なのですが、その借家との境界線近くにイチジクやその他の樹を植えて放置している為、借家人からナメクジや蟻が家の中に侵入してきて困ると連絡が来るので、親戚に放置するなら樹を切ってほしいと再三頼んでいるのですが、対処してくれません。その為、対策として 車での進入をさせない程度のポールを私道に設ける等をしようかとも考えていますが、法規的に問題ないでしょうか? 「囲繞地通行権」があるので、最低限その土地への進入をする権利はあるとネットに書かれていたので車への進入を阻止する行為程度が法律的に問題ないか? またウィキペディアで「囲繞地通行権」を調べると 「通行権者は、囲繞地の所有者に対して、必要最小限の方法により通行権を行使することを得、行使に際し償金を支払う、即ち、有償で行使できる。」 とあります。その為、従わないのであれば、通行に対して有償化しようと考えているのですが その行為も法規的に問題ないのでしょうか? ご存知の方が居られたら教えてください。 ご無理言いますが、お願いいたします。

  • 農地転用

    現在、地目が「田」になっている土地を所有しており、実際はただの草むら状態で草むしりが大変だった為、5年程前にアスファルトの駐車場にしてしまいました。 最近、とある事情で地目を「宅地」に変更する必要ができた為、 変更申請をしようとしたところ、田の地目の土地を駐車場にすることは 農地法で違法であると聞きました。 元の状態に戻さないと、変更できない場合もあるとか・・・。 この様な場合はどのようにすればよいのか困っております。

  • 地目と固定資産

    現在「田」の土地を所有していますが、しばらく何もするつもりはありません。 そのまま「田」としておくか、「宅地」に地目変更するかを迷っていますが、どちらの方が固定資産税はお得でしょうか? その他、何か注意する点などありましたら、ご教授いただけると幸いです。

  • 58年前、祖父が所有していた土地の登記簿について

    所轄の登記所から、58年前、祖父が所有していた土地の面積、所有者=祖父の登記簿を入手したい。 各地番毎の登記全部事項証明書を入手しましたところ、登記簿のVersion(第何版)、及び、最新の登記年月日が記載されております。 現在は、5筆(5-1~5-5)地目:田、2筆(8-2~8-3)地目:田、2筆(9-1~9-2)地目:宅地、1筆(10-2):地目:田の計10筆に分筆されていて、他人の名義になっています。 このVersionとは、移転登記の回数(第何版目)を示していると推察します。 各一筆の源流を辿ると(過去を探ると)、宅地と地続きの水田でしたので、宅地は地番9、その他の5筆(5-1~5-5)、2筆(8-2~8-3)、1筆(10-2)は水田であり、地番は、5、8、10だと推定します。 従って、閉鎖登記簿を検索依頼するばあい、地番5、8、9、10の登記簿を請求すれば良いですか? それとも、現状の地番は計10ありますので、10件で1954年当時と請求・指定すれば良いですか。 判りにくい説明で申し訳ありません。 よろしくお願い致します。

  • 2項道路に接した農地の宅地への地目変更は可能?

    所有する不動産が接道する2項道路に面している農地が、 知らないうちに売りに出され、 近所と折り合いの悪い奥まった家がその農地を買い、 2項道路と平行して、幅4Mの自宅への進入路にしてしまいました。 2本の道路が並んでいるばかげた状態になってしまったのです。 その進入路は、地目が宅地へと変更されたのですが、 この場合その進入路になった土地にはセットバックの義務は生じないのでしょうか?

  • 農地に建っている建物部分を宅地に分筆できる?

    すみませんが、詳しい方、教えて頂けましたら助かります。 当方、新規就農を考えている者です。 過去1・2年、自宅用の土地を含めて農地を探していたところ、先日、建物付きの農地が売りに出ていることを不動産屋さんに教えてもらいました。私の住んでいる場所は、特別に市街化調整区域ではなく、都市計画区域外のエリアです。 建物は、昭和24年に売主が勝手に建てた古屋で、分筆されておらず、地目「田」の区画の一つに建てられています(建物はその区画の3分の1程度の面積を占める)。すべての区画を合わせて3.5反程度のため、宅地部分を除いて5反を超えるように他にも借りるか、買おうと考えています。 建物はリフォームが必要なので、いくらか費用を投じなければなりません。そこで、不安材料が出てきます。 建物付きの農地を仮登記として購入して、建物が建っている部分のみ分筆して、宅地として切り離して所有したいと考えていますが、それは、仮登記の段階でも地目変更は可能でしょうか? 農家になる予定ではありますが、完全に準備が整っている訳ではなく、もしも、追加として必要な農地を見つけられず、農業委員会への許可申請がスムーズに行かない場合、最悪、その農地を手放す可能性が出るかもしれません。 ただ、建物にはそれなりの費用を投じてリフォームする予定なので、少なくともその家だけは自分の所有として残したいと考えています。農家になった状態を維持している間のみその建物および建物のある土地を安全に所有できるのか、それとも、仮登記の段階でも、宅地部分のみ切り離して地目を宅地に変更できるのか、そのあたりに不安があります。リフォームに資金を投じても、農家になれない場合は家も失う可能性があるのか、どなたか教えて頂けましたら幸いです。 また、もし建物部分を切り離して、農地ではなく、宅地として所有できるとしたら、建物のある地目「田」の区画のどこに線引きを行うべきか、基準となるものがあるのかどうかも教えて頂けましたら助かります。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 農地の宅地転用と境界確認

     私は市街化区域に住むものですが、私の宅地の隣接農地(田)の一部が宅地に転用され売却されようとしています。宅地転用に当り、田を埋め隣接道路と同じ高さにするということです。また、残る農地も田を埋め、地目を畑に変更するようです。この転用にあたり、隣接地権者の境界確認が求められています。  私の地区は慣例として、農地の上流側畦畔は上流側地権者の所有となっています。このため、田の上流側である私の土地の一部が、今回転用される田の畦畔として使用されて来ました。田を埋めるに当って、私の所有地の畦畔も含め土を入れ造成し、境界線を杭で示したいと相手方の方は言っています。今回は農地の一部が宅地転用されるだけですが、将来残りの農地も買い手が現れれば宅地転用される様です。  私は将来畦畔部分の所有をどうこう言いたくないので、境界にフェンスを張るなり、側溝を造るなり、目に見える境界を設けたいと思います。  また、この造成計画では私の土地との境界側には雨水排水の側溝が計画されていませんので、雨水が私の土地に流れ込む可能性が出てきます。と言いますのは、私の地区はかねてより水害を受けてきたため、家は道路より一段高く土を盛り建てます。当然私の家は道路より一段高くまた、今回の転用の土地も将来一層の盛り土がなされることが予想できます。こうなると今まで畦畔として使用されてきた土地が一番低くなるため雨水等が滞留することが予想できます。 質問ですが、 (1) 農地の宅地転用と地目変更(田から畑)においての隣接地権者の境界確認の持つ意味はどのようなものか。確認は絶対に必要なものですか。 (2) 境界確認のとき、境界を杭で示すのではなく、フェンスや側溝などで示すよう相手方に、費用負担を含め、求められますか。

  • 建築基準法43条但し書き

    以下、建築基準法施行規則第10条の2 は10条の2の2の間違いだと思います。 4 適用要件 (3)規則第3号 (2)について質問します。  現に通行の用に供されている~~その建築物は法第43条について、ただし書の適用を 受けているなど~~~  という事は、その建築物は既に43条但し書きで建築確認を取っている=4 適用要件 (3)規則第3号 (2)は、建替えの為に、最初の確認の但し書き空き地が、法改正により建築審査会の同意が必要になり厳しくなったので、(個人所有の空き地とかはダメみたい)建替え出来ない救済手段として、現に通行の用に供されている通路が将来的に4m道路になることが確約取れた場合に、これを43条但し書きとして、建築審査会の同意を得て、建替え出来るよう救済しようとした(2項道路と同様の効果)のでしょうか?   http://www.nsk-network.co.jp/42zyou.htm 福岡市許可運用基準で検索すれば、原ページへ行けます。 建築物の敷地と道路との関係の建築許可運用基準 (建築基準法第43条第1項ただし書許可基準) 1.主旨 建築基準法(以下「法」という。)第43条第1項のただし書による許可は、接道についての 例外的適用であり、法第42条に掲げる道路に有効に接道出来ないことについて、やむを得ない 事由がある場合に、これを適用出来るものとする。 この基準は法及び建築基準法施行規則(以下「規則」という。) 第10条の2に定められた基 準の取り扱いについて定めるもの。 2.規則 第10条の2 法第43条第1項ただし書の建設省令で定める基準は、次の各号のいずれかに 掲げるものとする。  1号  略。  2号  略。  3号 その敷地が、その建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目    的を達するために十分な幅員を有する通路であって、道路に通ずるものに有効に接するこ     と。 3.用語の定義 この基準において用語の意義は、法に定めるものの他、それぞれ当該各号に定めるところに よる。  (1)道路   法第42条に定義される道路をいう。  (2)協定道路   「福岡市『協定道路』(私道)取扱要領」による道をいう。  (3)略  (4)広い空地    安定的・日常的に利用可能な状況にある空地をいう。  (5)略  (6)現に通行の用に供されている    土地を建築物の敷地として利用するため現に通行の用に供されているものをいい、建築物    の立ち並びの無い通路は除く。また、その建築物は法第43条について、ただし書の適用を    受けているなど適法な状態にあるものに限る。 4 適用要件 規則各号の適用要件は次の各号に定めるものとする。  (1)略  (2)略  (3)規則第3号    次の各事項のいずれかに該当するもの    (1)略    (2) 敷地が、現に通行の用に供されている現況の幅員が1.8m以上のもので将来幅員4m      以上に成ることが確実と見込まれる通路等に、有効に接続するもの。通路等は道路に接続      していること。      通路中心からの後退又は一方的な後退により2項道路と同様に将来的に空地の確保が見      込まれ、その空地が将来とも担保されることが要件であり、公共用地(公道、里道を除      く。)の場合は管理者の許可、承諾又は、維持管理・通行上の使用について協議が終了し      ているもの。それ以外の通路等は土地及び建築物の所有者の同意、協定を要する。

  • 私道の買取について悩んでいます

    畑を田の字に切った4区画の宅地の真中に私道(入り口幅4m中間辺り塀と塀の間3.8m長さ30m)がありその突当りの2区画の内の1区画を35年位前に購入し家を建てました。私道は売主の所有となっています。そして4軒で使用しています。こんど自宅を売りに出すに当り私道の許可を求めた所買い取って欲しいとの話になりました。4軒で使っていてもこの私道は買い取らなくてはいけないのでしょうか?また買い取っても大丈夫なのでしょうか?私道の坪単価は相場より高いのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 位置指定道路の通行

    私の家は、西側が幅6mの市道、 南側が8軒で共有してる袋小路の私道(幅6mの位置指定道路)に面しています。 市道の向かいには小さな工場があり、 トラック運送業者の出入りが頻繁にあります。 そのトラックが私道に駐車して積み荷・荷降ろししたり、 私道に進入しターン・バックして工場の駐車場に入っていきます。 私道所有者の通行の妨げなったり、 エンジン騒音で赤ちゃんの睡眠が妨害されて困っています。 このような場合この工場に対してどのような対処をとればよいのか教えてください。