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「道路台帳」と「位置指定道路の台帳」

江戸川 コナン(@hanasuke12)の回答

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回答No.3

こんにちは。 ご質問のニュアンスから、建築部局での道路の質問と思い回答します。 まず道路台帳について。 特定行政庁の窓口には、建築基準法上の道路の照会が頻繁にあります。 建築基準法第42条の何に該当するか、あるいは該当が無くて非道路なのかの確認、です。 行政庁の自分の審査部門でも判断する必要がありますし、民間の審査機関からの照会(引き受け通知のチェック)にも必要です。 窓口ですぐに判断し回答するので、市内全域の地図に道路の種別をあらかじめ落とし込んでおきます。 古くは住宅地図や都市計画図などを使用し、独自に決めた色分けで区別していましたが、最近は電子台帳化を進めている行政庁もありますね。 将来のネットでの検索と公開の対応を見込んでいるものです。 都内の某区では、すでに全区内の調査(判断)を終え、ネットで公開しているようです。 公道(市町村道)を管理している道路管理部局(道路課)では市道と里道や水路など官有地の情報しかありませんが、建築部局では広く私道の情報まで把握しています。 次に位置指定道路の台帳ですが、地図ベースではなくファイルベースの紙台帳があります。 行政で位置指定道路台帳というとこれを指します。 これには図は無く、受け付けから指定までの経緯と路線の情報が定型のフォーマットで整理されているものです。 確認申請の受付台帳と同じイメージです。 非公開ではありませんが、一般の方が見る機会はまずありません。 一般にイメージされている台帳が地図ベースのものです。 以前は上記の(普通の)道路台帳に色分けされ一緒に記入されていました。 平成19年に建築基準法の省令が改正され、「指定道路台帳の整備」が各特定行政庁に義務付けられました。 ↓ http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/kensetu.files/18kaisei/dourokitei.pdf ここで言う指定道路のほとんどは、 ・42条1項5号(これが位置指定。朱色で統一) ・42条2項(水色で統一) です(42条中に指定の言葉があるものです)。 他にも指定道路はありますが、あまり普通の自治体では現実的ではありませんからね。 なので、今は位置指定道路の台帳、と言うと、「指定道路台帳」を指してしまいます。 普通に行政庁の窓口で聞くには、(建築)道路台帳でよろしいかと。 位置指定か、2項か、路地状敷地か、市道の認定があるか、何もわからないケースで相談しますからね。 で、最後に回答です。 別物ですが、道路台帳図であれば照会する側が意識(区別)する必要はありません。

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質問者

お礼

回答ありがとうございます。 よく分かりました。

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