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自殺及び自殺幇助について

key00001の回答

  • key00001
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回答No.4

刑法以前に、そもそも国家と言うものは、根源的に、「国土と国民の生命,財産を守る義務」を負っています。 即ち、自殺の善悪などは別として、基本的に国家は、たとえ自殺者であっても、自国民であればその生命を守る義務があるのですよ。 言い換えれば、国がその義務を履行すれば、「自殺を阻止すべき立場」であり、自殺を容認すると言う状況は考えにくいです。(但し「尊厳死」などは別の問題。) その結果、その自殺を幇助する者は、国家が負う義務履行の妨害者であって、国家的には「悪」と判断することが可能です。 情義においては、殺人とは区別されるでしょうけど、行為や現象だけを見れば、殺人罪や殺人の共犯罪と同一とも言えます。 一方の自殺者本人に関しては、上記の通り国家は、自殺者であっても命を守る義務があります。 従い、国民が自殺した場合、国家の義務違反や責任を問うことも可能で、言わば国家の「保護責任遺棄罪」です。 まあ実際に裁判しても勝てないでしょうけど、責任を問う(提訴や訴状を書くなど)くらいの法的根拠はありますよ。 即ち、仮に自殺が悪,罪であるとしても、国家も加害者側,責任者側の立場であって、国家は自殺者に対し、必ずしも責任を問える立場ではないワケです。 また何よりは、現実的な問題として、仮に自殺が犯罪であるとしても、「加害者=被害者」で「被害者死亡事件」&「被疑者死亡事件」です。 刑事加害者に対し、治安当局(警察,検察)や司法が、実効性のある機能はしませんし、民事的にも、原告=被告なので、遺族にとっても係争が成立しません。 更に言いますと、国家が刑法で「自殺罪」を制定したとしても、これも実効性は無く、全く無意味です。 自殺だけは、我が国の最高刑である死刑を科しても、抑止不能ですからね。 「自殺者の遺族を死刑にする」とでも言えば、抑止効果は出てくるでしょうけど、そんな刑罰は法治国家では有り得ませんし・・。

tge38
質問者

補足

国家という視点ですと憲法がありますよね 例えば11条ですと 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。 この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 従って死の権利があって当然ですし、意思を持って国家の生命保証の破棄が可能である事を示していませんか? 判別の為に明白な自殺意思を残すという条件を元に、上記から自殺は一切の罪を問う事は出来ず、従って他者に死を委託しても受託者は委託者の意思の範囲内であり、罪に問う事は出来ない。とするべきだと思いませんか?

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