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自殺及び自殺幇助について
key00001の回答
- key00001
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刑法以前に、そもそも国家と言うものは、根源的に、「国土と国民の生命,財産を守る義務」を負っています。 即ち、自殺の善悪などは別として、基本的に国家は、たとえ自殺者であっても、自国民であればその生命を守る義務があるのですよ。 言い換えれば、国がその義務を履行すれば、「自殺を阻止すべき立場」であり、自殺を容認すると言う状況は考えにくいです。(但し「尊厳死」などは別の問題。) その結果、その自殺を幇助する者は、国家が負う義務履行の妨害者であって、国家的には「悪」と判断することが可能です。 情義においては、殺人とは区別されるでしょうけど、行為や現象だけを見れば、殺人罪や殺人の共犯罪と同一とも言えます。 一方の自殺者本人に関しては、上記の通り国家は、自殺者であっても命を守る義務があります。 従い、国民が自殺した場合、国家の義務違反や責任を問うことも可能で、言わば国家の「保護責任遺棄罪」です。 まあ実際に裁判しても勝てないでしょうけど、責任を問う(提訴や訴状を書くなど)くらいの法的根拠はありますよ。 即ち、仮に自殺が悪,罪であるとしても、国家も加害者側,責任者側の立場であって、国家は自殺者に対し、必ずしも責任を問える立場ではないワケです。 また何よりは、現実的な問題として、仮に自殺が犯罪であるとしても、「加害者=被害者」で「被害者死亡事件」&「被疑者死亡事件」です。 刑事加害者に対し、治安当局(警察,検察)や司法が、実効性のある機能はしませんし、民事的にも、原告=被告なので、遺族にとっても係争が成立しません。 更に言いますと、国家が刑法で「自殺罪」を制定したとしても、これも実効性は無く、全く無意味です。 自殺だけは、我が国の最高刑である死刑を科しても、抑止不能ですからね。 「自殺者の遺族を死刑にする」とでも言えば、抑止効果は出てくるでしょうけど、そんな刑罰は法治国家では有り得ませんし・・。
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補足
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