- ベストアンサー
滞納している固定資産税について
少しややこしい話で申し訳ないのですが。 父の名義だった物件の固定資産税の納税通知書が、このたび来ました。私を入れて4人で払う額です。父は、6年ほど前に亡くなっており、税金は何年も払ってなかったようです。これまでで、200万を越す金額になってると思います。 以前、弁護士さんから毎月千円ずつ払っている人を知ってるから、それは焦る事がないと言われたのですが、ここで他の方が相談されてるのを見ると、『差し押さえ』という言葉も出てきているので、不安になりました。 市役所に電話したところ、分納も出来るが2年ほどで全納できるのをメドに考えて欲しいと言われましたが、とても無理です。 物件(店)は、名義が変わるまで税金がかかってくるでしょうし、一生払い続けないといけないかもしれません。昨年、父の借金の額が大きいので一家で破産しました。物件も競売にかかったはずなのですが、1月1日付けでは、他の人に変わっていないという事でした。 万が一、差し押さえがあるのなら、店をもっていって欲しいのですが。 それとも、自分が住んでおるところをおわれるのでしょうか? 税金を分納で払うにしても、4人は3世帯に分かれてて、全く違う場所に住んでるので難しいです。こういう場合、どうしたらいいのか、何か固定資産税のことでご存知の方がいらしたら教えて欲しいです。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
NO.1で回答したものです。 破産手続きも終了し、免責確定の審判も下っているとのことですので、物件(店)は弁護士が破産管財人となって売却済になり、債権者への配当も済んでいることと推測されます。よって、来年度以降は新たな固定資産税は課税されることはないと思います。また、免責確定時の債権者への配当で滞納していた税金へは配当が無かったか一部配当のみで、完納には至っていないと思われます。 これらを踏まえて、まだ未納となっている税金についてですが、市役所で分納により納付する場合は2年をメドに計画を立てるよう話があったようですが、その計画が立てられないようであれば、「徴収猶予」という制度があります。これは本来、納期限前に納税者が申請を行うものですが、納期限を過ぎているものであっても適用されると思います。許可されれば、1年間のみ税の徴収(差押や納税催告等)を待ってもらえる制度で、1年を経過する前に再延長の申請を行い許可されれば1回に限って期間が延長されるので最長2年間は適用されます。メリットは、その期間の延滞金が2分の1になることと、その期間は納税しなくても差押をされることがないということです。ただし、滞納金額が50万円を超えていると担保を提供しなくてはならないのですが、今回のケースの場合、事情を市役所へ話せば無担保で許可がでると思われます。この制度を併用し分納を行うのが得策と考えます。なぜか市役所は法的な制度である「徴収猶予」の説明をあまりしないようですので、こちらから進んで話をして相談した方がよいでしょう。
その他の回答 (2)
事実関係がどうなっているのかどうも見えません。 特に弁護士がその店舗の扱いをどうするつもりなのか、、、何もアドバイスが無かったのでしょうか。 というのも、多分ご存知と思いますが、税金は免責対象外だから決してなくなることは無い債務であり、その店舗はすでに差押されている状態ではないかと思うのですが、問題はその物件の価値が滞納している税金の金額の価値に満たないのであれば競売しても売れないという状況になりますし、逆に店舗価値が税金の滞納額よりも大きいのであれば、破産処理のときに処分されて、同時にそのときまでの滞納した税金の支払も終わっていてしかるべき話なので、現状どうなっているのかがわかりません。 去年破産手続きということですが、現在は免責決定まで進んだのでしょうか? 破産手続きのときにその物件がなぜ放置されているのか全くわからないので、それがわからない限りは解決のしようがありません。なので破産手続きをしたときの弁護士にもう一度ご相談ください。 なにか事情があるのではと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 店舗の扱いは、破産したので、債権管理機構だったでしょうか、そういった所に移ったと聞きました。物件の価値は税金よりは大きいです。ちなみに免責決定は下りました。破産以降の物件の扱いなどがよくわかってないので、やはり弁護士に相談してみるのがいいんですよね。ややこしい話を聞いて下さり、ありがとうございました。
- margarine
- ベストアンサー率100% (1/1)
再度確認させてください。 今回届いた納税通知書について 納税通知書に記載されている納税義務者は相続人4人の連名なのか4人それぞれに個人名で届いたのか亡くなったお父さんの名前で届いたのか? 今年の固定資産税については1月1日現在で他の人に名義が変わっていないようなので納税義務は発生しますが、亡くなったのが6年前ということですが、お父さんが亡くなってから昨年までの固定資産税はどうなっているのでしょう、毎年市役所から納税通知が届いていたはずですが、上記と同様その納税義務者はどのような形だったのでしょうか? もし、市役所がお父さんが死亡しているのを承知でお父さんを納税義務者として課税しているのならこの課税は無効になります。しかし、相続人を納税義務者としているのであれば納税しなければなりません。遺言状や遺産分割協議書(相続人が話し合いで相続分を決定した旨の書類)などが存在しない場合は法定相続分で課税された税金を分割して納付することになり、さらに相続人の誰かがそれを支払わなかった場合は連帯納税義務となるので支払わなかった人の分も他の相続人が負担することになってしまいます。 また、冒頭でお父さんが200万円の税金を滞納していたと記載がありましたが、これについても前述のとおりで、納税義務者がお父さんのままであれば支払い義務は現時点ではないと思います。市役所が納税義務の承継手続きを行い、相続人が納税義務者となっていれば連帯納税義務で納付する必要があります。通常、税金は納期限から5年で時効になります、今回のケースですとお父さんが亡くなってから6年が経過しているようなので、相続人が債務承認するか、市役所が差押か、あなたが破産手続きをした際に市役所が弁護士か裁判所に対して交付要求という手続きをしていない限り時効が成立しているような気がするのですが。。。
補足
お返事ありがとうございます。納税通知書は、4名それぞれに『共有者用』という形で届きました。義母には、代表者として納付書がいっているようです。今まで、私宛に通知書がきたことは無かったのですが、今年から共有者全員に通知書を送付する事になったそうです。父が亡くなくなる前から固定資産税は払っていなかったようですが、平成11年度からの分しか金額が出てないといわれたので、時効が発生したのかと思いました。今までは、実家の方に納税通知書が送られていたと思うのですが、義母が無視していたようです。理解力が全くない人なので、大事な通知が来てもほっておく人なんです。昨年、全員が破産をしたので、父の名義の物件でしたが、相続人の名前に変わったのではないかと思います。市役所の方の話では、父の名義から4名の名前に変わっているとのこで、おっしゃるとおり、連帯納税義務があるといわれました。
お礼
御礼が遅くなり、申し訳ありません。度々ありがとうございます。破産の方は、通常は破産管財人がつくのは聞いてたのですが、私たちの場合は、あまりにも負債額の方が大きいので、管財人無しで破産したのです。今は、そういう制度もあるようです。『徴収猶予』という制度があるんですね。やはり、市役所の方とじっくり話す必要がありますね。