医療保険の告知義務違反?
夫の保険契約についてなのですが、告知義務違反になるでしょうか?
10/5婦人科で妻の不妊検査として精液検査(1回のみ)→結果不良。
11/25新規で医療保険契約成立。(10/30申し込み書類提出→11/25保険料払込)
12/10別の大学病院泌尿器科で本人が初めて受診。(婦人科からの紹介状持参。)
精索静脈瘤発見。不妊原因発覚。
来年3月に手術予定。
医療保険の契約の告知の際、10/5精液検査は告知しておりませんでした。
そもそも不妊歴5か月で保険契約をした頃は、不妊症かどうかはわからないが、
妻が高齢のため万が一のため早めに検査をはじめたいと思い受診を始めたところで、まだ不妊症の自覚がなかった。
10月の精液検査は妻の保険証を使用しており、本人の受診ではなく、妻が受診した検査項目の一つとして処理されているので告知をする必要はないと思ったこと。
また、一度の精液検査では病院も不妊かどうか判断は出来ないこと。
12/10大学病院には紹介状を持参したため、
大学病院のカルテには10/5精液検査結果不良であることが記載してあると考えられること。
(1)告知義務違反にならない。
(2)10/5精液検査を追加告知する必要がある。
(3)10/5精液検査は本人受診ではないので伝えず、
12/10大学病院を初めて受診し病気が見つかったことだけを、保険会社に今すぐ連絡する。
(4)今は何もせずに3月の手術の時、給付の請求をして、10/5精液検査の事がわかって保険会社に契約解除権を行使されるか、12/10初診と判断されて正常に給付を受けられるのか、実際に給付の請求をして保険会社に委ねる。
(5)告知義務違反をしたつもりはないのですが、契約してすぐに手術をすることになったので、
保険の給付の請求をしない。
その後2年以上経っていれば、契約の解除がされることはないかもしれないが、契約して2年以内の疾病を告知していないことが、後の他の病気で請求する際に既往症からばれてしまう可能性がある。
その場合は、仮にいくら時間が経っていてもその先の保険を解除されたり、給付を受けられない可能性がある。
過去の質問を見ると、現実には仮にちょっとした告知義務違反があっても、あまり古いことについては、調査のメリットと比べて調査しないことが多いとも聞きました。
今回の件はやはり告知義務違反の可能性がありますか?
当初(5)のつもりでいましたが、いろいろ調べていると不安になり、少なくとも(2)か(3)はした方がいいのではないかと思ってきました。
アドバイスをお願いいたします。
お礼
回答ありがとうございます。ケースバイケースなんですね。保険の方に正直に話した方がいいのかなとも思っていました。