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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:面会権、会う頻度について)

面会権、会う頻度について

このQ&Aのポイント
  • 不貞を繰り返す旦那にもう我慢できず、離婚することを決意した。離婚に合意し、私が親権を持つことも了承された。しかし面会権の頻度についてはどのようなルールがあるのか知りたい。
  • 実家で別居している状況で、旦那が子どもの面会に来た際に放置していたことから、子どもに会わせたくない気持ちになった。旦那は頻回な面会を望んでいないが、旦那の両親が望む可能性がある。私の希望としては年二回ぐらいが限界だが、法的な規則はあるのか知りたい。
  • 離婚を決意した理由は旦那の不貞行為であり、離婚に合意し親権も私が持つことになった。現在は実家で別居しており、旦那が子どもの面会に来た際の態度や頻度について悩んでいる。私の気持ち的には年二回ぐらいが限界だが、面会権の法的なルールを知りたい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 783KAITOU
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回答No.2

●それで面会権なのですが、面会の頻度に例えば最低何ヶ月に何回といった決まりはあるのでしょうか? ↑この決まりはありません。面会の回数は、離婚時に夫婦で協議、或いは調停の場で決められるものです。 ●今お互いにそれぞれの実家に戻り別居中なのですが、先日話をするために私たちの家に行った時に旦那はもう既に車から子どものチャイルドシートを外し、家の中に放置していました。これを見た瞬間、旦那に対して言葉では表せられない気持ちになり、もう極力子どもには会わせたくないと思いました。 ↑ご主人は、面会交流を通じて行う子どもさんの「監護」「養育」に適さない、あえて言うなら子どもさんが両親の愛育を受けながら健全に養育される権利を、ご主人が侵害する具体的な事実がなければ子どもさんの権利と共にご主人の親としての権利を制限することは出来ません。面会交流は、子どもさんの健全な養育を受ける権利で有り、親の子どもに対する権利でもあります。 ●実際旦那自身は頻回な面会は望まないと思うのですが、旦那の両親がそれを望み旦那に言わせると思います。私の気持ち的には年二回ぐらいが限界なのですが、法的?規則?の様なものはあるのでしょうか? ↑子の面会交流で祖父母の希望が認められるには、孫である子どもさんが面会交流を強く希望する祖父母によって養育されてきた。と、いう実績の様のものが必要です。そして、子どもさんが祖父母になついていて、子どもさんの日常生活に祖父母が深く関わっている場合、祖父母の意向が面会交流に反映されます。 ご主人と子どもさんの面会交流を少なく制限したい場合、子どもさんとご主人が面会する不都合を具体的に挙げれば良いのです。例えばですがご主人が我が儘で子どもをすぐに怒り、子どもさんはご主人の顔色を見る、とかご主人は酒癖が悪いとか、約束を守らない自己中心的であるとかです。子どもさんの成育上よろしくない点を上げれば制限されます。又、直接の面会交流ではなく間接的な面会交流になる場合もあります。 間接面会交流というのは、子どもさんの成長記録を手紙で知らせるとか、子どもさんの写真をご主人に送って養育の実績を知らせるとかの方法です。電話も含まれますが、監護親の母親の方が元ご主人と直接会話するのを嫌う場合が多いようです。又、2年とか3年間の面会交流を禁止する判例もあります。面会交流を少なくするには、その理由を具体的に示し、それは母親の都合ではなく、子どもさんの健全な生育の妨げになる。と、いうことを主張しなければなりません。

mam3o
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 面会に関しては親の感情ではなく子どもにとってどうか、ですよね。 子どもの気持ちを考えて決めたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • ka-zu-ne
  • ベストアンサー率17% (195/1106)
回答No.1

面会回数に決まりなどありません。 夫婦で話し合って決めることです。 私は養育費ももらっていませんでしたし、離婚後一度も会わせていません。 娘が成人し、自分の意志で会いに行くのはかまわないと思っていましたが、 離婚して17年。 会いにいくつもりはないそうです。

参考URL:
http://www.rikon.to/contents2-4.htm
mam3o
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 回数に決まりはないのですね。 会う頻度はしっかり話し合って決めたいと思います。 ありがとうございました。

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