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仲介手数料が無料とは?

不動産売買の際に生じる仲介手数料についてお教え下さい。 たとえばある不動産業者(個人ではない)が2000万の中古物件を売りに出していて、仲介業者Aが買主を連れてきて満額で商談がまとまった場合、通常は買主は物件価格の3%+6万円の手数料を上限として、仲介業者Aに支払うことになると思うのですが、仲介業者Aは売主からも仲介手数料をもらえるのでしょうか? というのも買主が支払う仲介手数料が、半額や無料といった不動産販売のサイトをみかけたからです。 買主から仲介手数料をもらえなければ、仲介業者はどこから手数料を取るのか?売主から取るのでしょうか? どうぞお教え下さい。

みんなの回答

回答No.2

この場合は二通りのケースが考えられます。 不動産取引の場合、一般媒介契約、専任媒介契約と代理契約があります。代理契約は売主に代わりすべての手続きを不動産業者に完了させて、手数料は6%を売主から受け取ることができます。仲介業者Aはそのうち3%を受理して、買主からの手数料は受け取らないケースが考えられます。 二つ目は、違法行為となりますが、既に売主は不動産業者に買い取っていただき、売買代金を全額受け取って、名義を変更せずに実質は不動産業社の所有となっており、買主が現れた段階で、不動産業者は仲介の形式で取り扱い、契約書には以前の売主の名前で売買して、仲介業者はこの事実を知った上で不動産業者から仲介手数料を受け取る形式と思われます。昔はこの方式が使われましたが、不動産取得税の不正のため禁止になっています。

  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.1

それを両手取りと言い、不動産屋にはとっても美味しいのです。買主が他の不動産屋を通すと半分になるので、お客が逃げないように割引くのです。ここを上手に交渉すると、手数料が安くなります。私の経験でタダになりました。その不動産屋に不正なことがあったので注意したのです。 それから、不動産屋が物件を買取り所有している物件を売る場合にも手数料がかかりません。かからないと言うよりも、消費税の内税のように価格に含まれているのです。相続税納税で売り急いでいる物件や競売物件などです。

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