• ベストアンサー

8月30日、マッカーサー元帥、厚木飛行場に降りる

マッカーサー元帥が厚木に降りるまでのスケジュールは、どのようにして決められたのですか。 例えば、連合国(実質は米国だと思いますが)が進駐計画を立て、日本に通告してきたのですか。 通告してきたのであれば、どのような方法で通告してきたのですか。 また、ポツダム宣言受諾後、日本本土に初めて上陸した部隊は、司令官は? その部隊を出迎えた日本側の当事者は誰ですか。 質問ばかりして申し訳ないですが、よろしくお願いします。

  • 歴史
  • 回答数2
  • ありがとう数1

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tanuki4u
  • ベストアンサー率33% (2764/8360)
回答No.2

http://en.wikipedia.org/wiki/Torashir%C5%8D_Kawabe Kawabe was appointed Vice Chief of the Imperial Japanese Army General Staff in April 1945, in which capacity he headed the Japanese delegation to Manila for negotiations with General Douglas MacArthur regarding Japan's surrender. よくよく読むと http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%9A%E6%9C%A8%E6%B5%B7%E8%BB%8D%E9%A3%9B%E8%A1%8C%E5%A0%B4 http://nagaikazu.la.coocan.jp/GHQFILM/DOCUMENTS/RepofMOF.html 上記の二つに回答が網羅されているようです。 スケジュールはマニラでマッカーサー側から通告 受取人は河辺虎四郎参謀次長 厚木の出迎えは 山澄大佐率いる大本営厚木連絡委員会

kouki-koureisya
質問者

お礼

すっきりした回答を頂き誠にありがとうございます。 「永井和のホームページ 映像で見る占領期の日本」は、実に素晴らしく、大変よく解りました。 後日、このHP内の「倉富勇三郎日記研究」を読むつもりです。 連絡手段についても疑問があったのですが、このHPで 「マニラにおける連合国最高司令部と、日本政府および大本営との問に無電連絡が開始」「米軍司令部と大本営との間に継続的ラジオ通信を行う」 ということで、解決しました。 マッカーサー到着が二日遅れたのは、 「八月二十二日夕刻より二十三日朝にわたる七百四十ミリメートルの強烈なる台風のため」日本側の準備が間に合わなかったのですね。 当時は、水銀柱mmで表示していたことを思い出しました。

その他の回答 (1)

  • tanuki4u
  • ベストアンサー率33% (2764/8360)
回答No.1

http://nagaikazu.la.coocan.jp/GHQFILM/DOCUMENTS/RepofMOF.html  八月十九日、河辺虎四郎全権一行は、マニラに飛行し、連合国最高司令部の指令を承けて、二十一日帰京した。 この時に、26日に先遣隊 28日にマッカーサーが厚木に到着すると文章で告げられたそうです。 ※ 実際には それぞれ2日づつ遅れましたが。 先遣隊は テンチ大佐 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%9A%E6%9C%A8%E6%B5%B7%E8%BB%8D%E9%A3%9B%E8%A1%8C%E5%A0%B4

関連するQ&A

  • 連合国軍最高司令官ダグラス・マッカーサー元帥

    素人の素朴な疑問なんですけど、なぜ米国は、元はと言えば一軍人だったダグラス・マッカーサー元帥に連合国軍最高司令官という地位を与え、彼に日本支配の全権を与えたのですか?

  • 東京裁判は天皇の戦争責任を回避する為にマッカーサー元帥が仕掛けたのか?

    東京裁判は、国際法に一切関係なく、マッカーサー司令部の決めた条例(憲章)にもとづき、ポツダム宣言の条件を無視して行われた占領行政で有ったと指摘する知識人(渡部昇一)がいますが、それを裏付けるようにマッカーサー元帥自信がアメリカ上院の軍事外交合同委員会で「従って日本が戦争に突入した目的は主として自衛(セキュリティー)のために余儀なくされたのであった」と証言している。 そこで質問ですが、マッカーサー元帥は占領政策をスムーズに運ぶ為、天皇の存在が日本の国対護持のために必要と考え、天皇に戦争責任が及ばないように東京裁判を仕掛けたのではないか、という疑問があります。諸兄のお答えをお待ちしています。

  • 厚木飛行場

    こんにちは。 終戦後、進駐軍として米軍が日本本土に最初に 降りた場所(飛行場)は厚木飛行場です。 この厚木に決まった理由と背景を教えてください。

  • 国際法上、日本の敗戦日は何時?

    8月15日が終戦記念日になっていますが、昭和20年8月15日は日本国内で国民及び帝國陸海軍将兵に対して玉音放送があった日で、8月15日を以って先の戦争が終わったというのは日本人の思い込みではないかと思うのですが。ポツダム宣言の大日本帝國政府受諾の、連合国側各国への通告日時、連合国側各国のポツダム宣言受諾の承認日時、停戦交渉やその為の予備交渉等含めて日本の国際法上の敗戦日は何時になりますか? 戦艦ミズーリ艦上での降伏文書調印を以って正式に敗戦という事になるのでしょうか?

  • ポツダム宣言

    大日本帝国は、ポツダム宣言を受諾しなかったのではなく、連合国側の意図的判断により、詰まるところ、どうしても、原爆による、人体実験をしたかった経緯から、ポツダム宣言を受諾させなかった、という歴史解釈でよろしいのでしょうか?

  • ポツダム宣言と原爆投下についての質問です

    ポツダム宣言を日本が受諾した理由は何でしょう?阿南陸相ら反対派も勿論いたのですが、天皇や海軍など、大勢が受諾を決定した理由は何でしょう? 原爆投下ですか、それともソ連の参戦ですか?これ以上の人名損傷は避けたいというような、人道的な気持ちは当時の天皇や海軍にあったのでしょうか? 7月26日から8月14日まで、受諾を決定出来なかったのは、国体護持に拘っていたからですか? 原爆投下の目的は、アメリカが言うような「これ以上の人命損傷を避けるため」ではなかったことは、色々な証拠があってはっきりとしています。しかし、私が知りたいのはそのことではなく・・・もし、原爆を使わなかったら、原爆投下以上の人命が本当に失われたかどうか、という疑問です。 もし、日本本土決戦になれば当然そうなるでしょうが、連合軍は実際に日本本土決戦を想定していたのでしょうか? 沖縄には進攻して決戦になりました。しかし、本土決戦は出来れば避けたいからポツダム宣言を出して、戦争を終らせようとしたのではないのでしょうか? 色々質問ばかりで申し訳ないのですが、質問の核心は「もし、原爆を使わなかったら、原爆投下以上の人命が本当に失われたかどうか」です。もしそうなら、渋々でもアメリカの主張を認めざるを得ません。 参考になること何でも結構です。成るべく根拠を示して、貴方の考えを回答して下さい。根拠というのは、ハルノートにはこう書いてあるとか、ルーズベルトやトルーマンに関する資料等にこう書いてあるなど、です。独りよがりな思い込みを避けたいためです。 宜しくお願いします。

  • 無条件降伏論争の疑問・保守とサヨクの逆転

    国際法上、日本が無条件降伏しているかの論争があります。 私は、本質問では、その結論ではなくて なぜ、判例・政府、保守系は、無条件降伏論を主張し、いわゆるサヨク側の人々である共産党員、戦後抑留者等が原告となって、有条件降伏論を主張しているようにも思えます。 文学的には、有条件降伏論者は、保守系の方が多いのに、国際法ではまったく逆の立場が形成されるのに、この違いはなぜでしょうか。 ========補足======= ここでは「国」の無条件降伏を認定している判例を知らない人が多く、判例を前提に回答をお願いしたのに、その判例を無視して、独自論回答する方が目立ちました。失礼かもしれませんが、質問に答える態度を見せてください。 しかし、今度はこちらも、判例等の資料を提示せずに漫然と質問をしたことは申し訳ないです。 資料を提示しましたので、こちらをご覧ください。その上で回答していただけるとうれしいです。 判例・政府の主張(まとめ) 原告の主張(レッドパージされた共産党員) ○仮処分申請事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/昭和36年(ネ)第759号 【判決日付】 昭和39年6月30日 (原告の主張) 無条件降伏と云うのは、降伏の条件が連合国側によつて一方的に決定され、日本はこれをそのまま受諾しなければならなかつたという意味をもつに過ぎないのであつて、 降伏に条件が無く連合国の占領に何等の拘束もないという意味では決してなかつたのである。実際ポツダム宣言に降伏の条件は明示されており、 その五項に「吾等の条件左の如し」といつて、ポツダム宣言自体が条件という語を用いている。連合国はその諸条件に反して行動することは許されない。 占領目的はポツダム宣言に記載された範囲に限定され、連合国が占領目的を一方的に変更したりまたこれの範囲を逸脱した行動をとることは出来ない。 すなはち、連合国は右の諸条件のもとで休戦を認める態度を表明したものでありこれを認めて休戦を成立させることは国家としての無条件降伏ではなく、以上の条件に則つての降伏休戦の申入れであり、 ポツダム宣言の受諾を正式に文書にし休戦を成立せしめた降伏文書は、国際法上の一方的行為ではなく政府が正式に締結した休戦条約に外ならない。 そして連合国とわが国も共に、国際的合意である降伏文書およびそれに引用されてその一部をなしているポツダム宣言の規定に拘束されるのである。占領軍といえども、その拘束から自由でないことは当然である。 降伏文書には「天皇及び日本政府の国家統治の権限は、本降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる連合国最高司令官の制限の下に置かれるものとす」と規定されている。 然しこの規定は、日本がポツダム宣言並びに降伏文書の実施のために必要な限りにおいて連合国の権力に服従する義務を負うことを定めたもので、この義務の発生する根拠は日本がこれに合意したことにある。 そして天皇と日本政府は連合国最高司令官の制限の下におかれるけれども、その最高司令官の権限はポツダム宣言と降伏文書の規定によつて制約される。 前記の降伏文書からいきなり最高司令官が「全く自由に自ら適当と認める措置」をとる権限(昭和二十八年四月八日最高裁大法廷判決)があるというわけにはいかないのである。

  • 帝国陸海軍は100%完全なる無条件降伏をしたのか?

    帝国海軍・帝国陸軍の、旧日本軍は、100%完全なる無条件降伏をしたのでしょうか? ポツダム宣言受諾というのは、旧日本軍(帝国陸海軍)にとっては、交渉の余地の全くない、100%完全なる無条件降伏だったのでしょうか? ポツダム宣言受諾というのは、旧日本軍(帝国陸海軍)にとっては、第二次世界大戦時のドイツ軍やSSと全く同じ、100%完全な無条件降伏だったのでしょうか? ポツダム宣言受諾というのは、旧日本軍(帝国陸海軍)にとって、全く交渉の余地のない、100%完全な無条件降伏だったのかどうかを教えてください。

  • ポツダム宣言受諾と降伏文書と国際法

    1945年8月日本はポツダム宣言を受諾し、9月2日に降伏文書に署名しました。 日本はその後国家主権を制限されたり領域制限されたりしましたが、ポツダム宣言と降伏文書は、国際法上の法的効力を保持する根拠法と考えてよいでしょうか。  ポツダム宣言→○(文書は根拠法となる)  降伏文書→○ あるいは、宣言は宣言であって(カイロ宣言も含む)、根拠法にならないと考えるべきでしょうか。  ポツダム宣言→✕(宣言は根拠法の法源とならない)  降伏文書→○

  • 日本がポツダム宣言受諾を決定した日はいつか

     昭和20年8月14日の御前会議にて宣言受諾することを「決定」後、玉音盤が吹き込まれ、翌15日正午国民に向け放送しました。  しかし、国外へは8月10日頃中立国のスイス?を通じ宣言受諾を通知したようです。これは当時軍の上層部や、政府上層部にあった人々の手記にもそのように書かれています。  つまり、日本国民には15日に知らせたが、実際には10日に降伏したということのようです。中国や朝鮮の一部の民衆も15日前には万歳を叫んでいたようです。  となると、日本がポツダム宣言受諾を決定した日は8月10日前ということになります。  8月10日前のいつどのタイミングで宣言受諾が決定したのでしょうか。