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農地に家を建てたい

農地に家を建てたい  可能でしょうか? (1)農業をしております (2)水利・農協などの 組合にも加入しています。  識者様教えて頂けませんでしょうか?

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回答No.5

今はどこに住んでいますか? 新しく家を建てたいのでしょうか。農業委員会に農業として届けてありますか?届けてあれば農家住宅として家を建てることが出来ます。道路に面した農地があれば農業委員会に農地転用を申請すれば認められると思います。 http://www.pref.kochi.lg.jp/uploaded/attachment/5458.pdf#search='%E8%BE%B2%E5%AE%B6%E4%BD%8F%E5%AE%85'

richard23
質問者

お礼

農業委員会に農業として届ける。 農家住宅として建てることが出来る。 道路に面した農地で農業委員会に 農地転用を申請する。  有難うございます。 参考にさせて頂きます。

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その他の回答 (5)

回答No.6

宅地への地目変更登記は、土地の現況が「建物敷地」に変更済みであることが必要なので、農地転用許可を受けただけではできません。 宅地に地目変更してから建物を建てるのではなく、建物を建てた後に、宅地に地目変更するのです。 手続きの順番としては、農用地区域からの除外(農用地区域である場合)が最初で、その後に、都市計画法の開発許可(市街化調整区域である場合)と農地転用許可を同時に手続きします。 その後に、建築確認を受けて工事着工し、工事完成後に、建物の登記と土地の地目変更登記をします。 佐賀地方法務局「農地を宅地にするには?」 http://houmukyoku.moj.go.jp/saga/table/QandA/all/touki8.html また、農地の固定資産税は、減額措置はありますが、免除ではありません。 農林水産省「農地の保有に対する税金( 固定資産税)」 http://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/nouchi_seido/pdf/hoyuu_zeisei.pdf なお、住宅敷地である宅地についても、固定資産税の減額制度があります。 住宅が建築済みであることを条件として、固定資産税が減額されます。 長岡市「住宅が建築されている土地は、税金が安くなるのですか」 http://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/zeikin/koteiqa2/Q12.html

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回答No.4

農地法のほか、都市計画法、建築基準法、農振法といった各種の法律規制が関係してきます。 農地法の関係でいえば、土地改良事業が実施されたことがあるかどうかとか、周辺の開発状況はどうかといったことが関係してきます。 都市計画法の関係でいえば、市街化区域なのか、市街化調整区域なのか、非線引都市計画区域や都市計画区域外なのかといったことが関係してきます。 建築基準法の関係でいえば、幅員4m以上の公道に面しているかどうかといったことが関係してきます。 農振法の関係でいえば、農用地区域内になっているかどうかが関係してきます。 これらの規制が全部クリアできて、はじめて宅地転用ができるので、そうした情報が全く示されていないのに、「可能でしょうか?」と聞かれたって、判断のしようがないわけです。 その宅地化しようと考えている農地の立地条件などを知っている人でなければ、正しい判断は無理です。 農家だからといって、自由に農地転用できるというわけじゃないですからね。 地元自治体の農業委員会や都市計画担当課などに相談してください。

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  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.3

各地区に、農業委員がいます。 地元の農業委員に、許可されるかどうか見込みを尋ねましょう。 勝手に土を盛って、農地を他に変更したら、農地法違反です。 回復命令に従わなければ、罰金または懲役です。

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  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2707/13672)
回答No.2

地目を宅地に変更すると、途端に多額の固定資産税が課税されますよ。農地は農業法で固定資産課税を免除されているのです。それを覚悟でやりましょう。

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  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.1

地目変更をしないといけません。 今は「田」か「畑」になっていると思います。 それを「宅地」にしないと家は建てられません。 地目変更は法務局で行うはずですが・・・ 「農業委員会」とか言う所で変更の許可をもらう必要があります。

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