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駐車場にするための農地転用には

現況は荒れた野原としかみえない土地が、調べてみたら農地だそうです。駐車場として使用するため購入したいので、農地転用を考えています。 駐車場にするためには、地区長の印や、水利組合の印などが必要とされる排水の許可申請書は不要ですか?コンクリートで固めたりもせず、今現在の状態のまま(砂利は敷くかもしれませんが)使用するつもりです。もちろん水道などもひきません。敷地面積は180坪程度です。詳しい方、どうぞ教えてください。お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.4

No.2です。 私の場合は、農業委員会に農地転用の申請用紙をもらいに行った時に、承諾書(同意書やったかな?)の用紙も渡されました。隣接所有者、農地委員は認印(実印とは言われませんでした)、水利は水利組合長の印をもらってきたと思います。農地委員には現地で土地の利用計画の説明を要求されました。 以上参考までに

yuhkon
質問者

お礼

ありがとうございました。いろいろと不安はありますが、参考になるご意見をいただけましたので、動き出そうと思います。助かりました。

その他の回答 (3)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

>調べてみたら農地だそうです。駐車場として使用するため購入したいので、農地転用を考えています。 農地を農地以外の用途に 転用し取得することを 農地法5条許可(調整区域) 農地法5条届出(市街化区域) と言います。 転用取得できるかどうかは 農地として保全するべき 場所であるか? ですから 農業委員会に確認しなければなりません。 >駐車場にするためには、地区長の印や、水利組合の印などが必要とされる排水の許可申請書は不要ですか? 農地転用したい場合は 隣地が農地であれば 隣地の農地所有者の 承諾が必要です。 地区農業委員の承諾も必要です。 ↓ http://www2.city.atsugi.kanagawa.jp/nougyou/tenyou/nouhou45/page_2733.htmlhttp://www2.city.atsugi.kanagawa.jp/data/files/0085_002733_tenpitiran.pdf 添付書類は農業委員会で確認しましょう。 また、現在、農地として 受益地となっているので 受益地からはずすために 農地転用決裁金を 関係土地改良区に支払う必要があります。 http://www.inbanuma-lid.jp/04/form/form_02.html

yuhkon
質問者

お礼

いただいたアドバイスに従い、調べてみます。また何か分からないことがありましたら、質問させてください。ありがとうございました。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.2

地域によって違うと思いますが、私の経験では、地域の農業委員、水利組合、隣接農地所有者の承諾を必要としました。農地が農地でなくなるわけですから、その事による周辺農地や水への影響は当然審査されるものだと思います。

yuhkon
質問者

補足

回答をありがとうございます。もう一つ、教えてください。 承諾が必要だったそうですが、それは文面か何かで示されたのですか?印鑑などが必要だったのでしょうか。農業委員会への文書として提出されたということでしょうか?具体的な方法をよろしければ、参考までに教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
yuhkon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。農業委員会に問い合わせをしてみます。 本当にありがとうございました。

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