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アルバイトの所得証明書について

現在、父親の扶養に入っているものです 先日、父親に去年の分の所得証明書を取りに行って欲しいと言われ、役所に行ったところ、「証明できるものは何もないので、発行しても意味がない」とのことでした 父親に貰えなかったと報告したところ、貰えなかったなら大丈夫とのことでしたが、どうも心配なので確認させてください 確かに去年一年間で100万円ほどの給与を受け取っているのは確かなのですが、これはアルバイト先が役所に報告をしておらず、自分でも申告をしていないという認識で良いのでしょうか? 毎年同じ給与で、三年ほど働いているのですが、今まで源泉徴収票を要求されたことがなかったので、不要な物として捨ててしまったのか、去年の分の源泉徴収票は手元にありません 会社に源泉徴収票を再発行してもらい、役所で申告をして、所得証明書を父親に渡すべきでしょうか?

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

一般に発行されるのは課税証明書なので、課税されていない場合は出ません。 しかし、その場合は非課税証明書が出ます。ただ、所得がいくらかは分からないかもしれません(きちんと申告されていれば、何円だから非課税、みたいな記載になったはずですが) バイト先でもまともなところは申告があるはずです。100万は経費で落とす訳で、誰に払った、という申告をします。もっとも、税務署なので市役所へは回らないのかな?住民税の問題があるので、データは行っていると思いますけど。 非課税証明書が出ないなら、バイト先から源泉徴収票を再発行してもらうのでしょう。源泉されていない場合は支払い調書という名称になりますが、実態は同じものです。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>役所に行ったところ「証明できるものは何もないので、発行しても意味がない」とのことでした よく意味がわかないですね。 役所とは「市役所」ということですね。 住民税の「課税所得」が0円なので発行しても意味がない、ということのようにもとれます。 そもそも、役所で貴方の所得を把握していなければ、所得証明書自体発行できません。 この言い方だと、「発行できない」のではなく「発行できるが、発行する意味がない」ともとれます。 >これはアルバイト先が役所に報告をしておらず、自分でも申告をしていないという認識で良いのでしょうか? 前に書いたとおりです。 何とも言えません。 >会社に源泉徴収票を再発行してもらい、役所で申告をして、所得証明書を父親に渡すべきでしょうか? お父様が所得証明が必要だということなら、発行してもらう必要があるでしょう。 役所にもう一度確認されることをおすすめします。 「発行できない」のか「発行自体はできるのか」 もし、バイト先が「給与支払報告書」を役所に提出していないので発行できないということなら、役所で「住民税の申告」をし発行してもらったほうがいでしょう。 通常、100万円くらいで年収を正しく把握していれば、源泉徴収票がなくても住民税の申告はできます。

  • 194116
  • ベストアンサー率41% (27/65)
回答No.1

お早うございます。 役所と言うのは市町村役場で間違いないですね。そこで証明出来る物は何もないことはあなたのお勤めのアルバイト先が源泉徴収事務をアルバイトについては省略しているか、または源泉徴収票を市町村役場に提出していないと思われます。 私が税理士事務所に勤めていた時は、全ての受給者について提出するように指導していましたが、よくないことですがたまに提出もれがあったり提出する意思がない会社があったりしました。 あなたの場合は市町村役場に提出されてないわけですから、課税の問題は起こらないと思いますので今のままで心配ないと思います。それと、1,030,000円までは扶養控除の対象になりますので、気持ちはよくないでしょうが安心して良いと思います。

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