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水商売 結婚 扶養について

水商売を3年ほどしていて、来年5月に結婚することになりました 彼には水商売ではなく週5日でお昼にアルバイトをしていると言っています 嘘をついている私が悪いのは重々承知ですが今から正直に話すということはできません 今は国民年金保険に親の扶養で入っていて国民年金は未払いの期間もあるのですが払っています 住民税は払っていません 確定申告もしたことがありません 結婚後水商売を続けるつもりはなく彼の会社の社会保険に入るようにしたいのですが、その時に源泉徴収票など書類の提出を求められると聞きました 水商売なので源泉徴収票はでません 来年1月からは実際に結婚後も扶養内で働けるお昼のアルバイトを始めようと思っています ・来年1月からお昼にアルバイトをしたとして5月の結婚、そこからの手続きでも前年度の源泉徴収票の提出が必要になりますか? ・お金の都合でできればギリギリまで水商売は続けたいですのですが、年をまたいで高い収入があると次の年の住民税保険料などに響きますか?年末で辞めた方がいいでしょうか? ・今年の分だけでも確定申告をしたほうがいいでしょうか? ・もし水商売を辞め1月からアルバイトも始めず、結婚後にアルバイトを始めるとしたら結婚時無職ということになり今度は離職票が必要になりますか? とりとめのない文章で申し訳ありません 自分なりに調べてみたのですが、色んなケースがあり考えを定めることができませんでした どうかよろしくお願いします

みんなの回答

  • abrygyoo
  • ベストアンサー率62% (5/8)
回答No.4

>>お金の都合でできればギリギリまで水商売は続けたい その考えが一番問題なんですけどね。 借金が残っているとかですか? もしそうだったら、税金とか社会保険云々の以前の問題ですよ。 法令遵守など、きれい事はともかく、結論から言って、あなたは できればいますぐ、遅くとも年内に水商売を辞めるべきです。 中小企業は、別に風俗業でなくても、年収の小さいアルバイト給与は、 法定調書などで月毎の総額で記載して提出すれば良く、個々人が いくらもらっているとかいちいち税務署に申告しない仕組みになっており、 給与支払報告書もアルバイトは短期の不特定多数という考えで、提出 していないところが現実にはしばしばあります。 理由としては、中小企業の大多数が専任の経理事務員がいないので、 煩雑な細かい事務ができないのと、個々人の事情に配慮(具体的には 主婦や学生については親の扶養家族からはずれないようにして、とくに 社会保険について会社とアルバイト社員双方の負担を減らしたいという、 双方の利害が一致)する考えから行われるものです。 近い将来、マイナンバー制度が実施されれば、こういうことはできなくな ると思いますが。 良い悪いはともかくとして、こういった個人の税金や、社会保険の事柄は、 暦年単位で判定されますから、現実個人、あなたの問題としての最善策 は、年内できるだけ早くに今の仕事をキッパリやめて、確定申告も一切 やらないことです。 いままで税務署や役所から何も問い合わせの書面も何も来ていないんで しょう?だったらなおのこと、いまさらクソマジメに申告など必要ありません。 確定申告は国民の権利なんです。だから申告しないのも権利です。 悪いっちゃ悪い考え方ですけども、法律の解釈としては間違ってはいません。 彼には、家事手伝いだったから源泉票なんぞ出せるはずがないと言ってお いてくれと頼んでおけばいいと思います。 社会保険の3号被保険者の届出に源泉票は要りません。住民票とせいぜい 戸籍謄本くらいでしょう。ここでも下手に確定申告したら、住民税がかかって くるだけでなく、3号被保険者にもなれない不利益を被ることになります。 だから、年内に仕事は辞めて、確定申告もやらないこと。これが結論です。 他人の立場からすれば、カネを儲けておいて税金払うのは当たり前ですから、 もちろんあなたにもちゃんと税金も社会保険も払って欲しいのがホンネ、ですが、 ここで相談する、あくまでもあなたの立場にたった考えとして申し上げたました。 わたしは、以上の方法を採ることが今のあなたにとっては最善策だと思います。 ここまでやっても、彼との関係がこじれたとしたら、それは今までのあなた自身 の行いに起因するものです。そのときは素直に諦めるしかありませんでしょう。 幸運をお祈りしています。

noname#188051
質問者

お礼

水商売は年内で辞めるようにしようと思います 勇気づけられました ありがとうございます

noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。 ご質問を読み直したところ、判断に迷う部分がありましたので、補足させていただきます。 >今は国民年金保険に親の扶養で入っていて… を言葉通り、「国民年金」であるとすると、「公的医療保険」が「国保」ではなく、「健康保険の被扶養者」の可能性もあります。 ただし、その場合でも、「各制度の仕組み」を中心に回答させていただきましたので、大きく変わるところは特にありません。 「(親御さんの)健康保険の被扶養者」になっている場合は、「被扶養者の基準を満たすかどうか?」を【被保険者(この場合は親御さん)自身が確認して】、「資格を満たさなくなった」と判断した場合は、「資格取り消しの手続きをする(保険者に被扶養者異動届を提出する)」ということになります。 なお、保険者も「届け出漏れ」をチェックするために、定期的に「資格の再確認」をしていますが、確認方法はやはり「保険者」によって違いがあります。 (協会けんぽの案内)『被扶養者資格の再確認について』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590 (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:被扶養者になっている方へ』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_4.html (参考) 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA (河内長野市の案内)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※どの市町村でも手続きは「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありません。

noname#188051
質問者

お礼

参考になりました とても詳しくありがとうございます

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) なお、「これで解決」という回答が難しいことはご理解いただけると思いますので、「各制度の仕組み」を中心に回答させていただきます。 >…国民年金保険に親の扶養で入っていて… 「国民年金保険」は、「国民健康保険(国保)」のことかと思いますが、「国保」には【保険料を負担しなくてもよい】「被扶養者の制度」はありません。 ※「国保」であれば、親御さんが保険料を納めているはずです。 ※「健康保険の被扶養者の制度」については、以下の「はけんけんぽ」の説明が分かりやすいのでご覧になってみて下さい。 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html ※「審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありませんのでご注意ください。 --- 「国民年金」には「第3号被保険者」という制度がありますが、「親子」間には適用されません。 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html >住民税は払っていません 「住民税」は、市町村が、「市町村に集まる住民の所得のデータ」を元に計算して、税額通知を送付する仕組みになっています。 ですから、「所得のデータが集まらない住民」に対しては、「住民税の申告(前年の所得の申告)」をするように通知する市町村が多いです。 もし、「今まで何も通知がなかった」ということであれば、親御さんがbpgqgさんを対象とした「税金の優遇(扶養控除)」を受ける申告をしていたからだろうと思います。(詳しくは市町村にご確認ください。) (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html >>住民税(市民税・都民税)の申告をしなくてもよい人 >>…住民税の申告で…扶養控除の対象になっている人… ※なお、「扶養控除」を申告する際に、bpgqgさんの「所得の証明書」は不要です。 --- >確定申告もしたことがありません 「【所得税の】確定申告」は、【自己申告】にまかされているものなので、(以下の規程に当てはまらなければ)「まったく何もしなくてよい」ことになっています。(ここが「住民税」とは違っています。) 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 『【確定申告・還付申告】>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 もちろん、「税金を払いたくないから申告しなかった」「申告を忘れていた」というような場合で、【なおかつ】「税務署がその事実を把握した」場合は、連絡が来ることがあります。(税務署も暇ではないですから、必ず来るわけではありません。) 以下の記事は、「申告をした人に対する調査」について書かれた「参考情報」です。 『税務調査のお話』(2009/05/27) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/05/post-7cfe.html 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html なお、「所得税の確定申告」を行なった場合は、市町村に申告データが送られますので「住民税の申告」は不要になります。 >…彼の会社の社会保険に入る…源泉徴収票など書類の提出を求められる… 必ずしもそうとは限りません。 「保険者」の定めた【ルール】次第です。 以下のリンクにある通り、保険者は一つではありません。 『けんぽれん>リンク集>健保組合』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list.shtml 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ なぜ、ルールに違いがあるかといえば、「保険者」によって「どの程度厳しく審査するか?」が違うからです。 >水商売なので源泉徴収票はでません 「水商売」でも、支払われているのが「給与」であれば、【必ず】「【給与所得の】源泉徴収票」が交付されます。 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>…すべての受給者に交付しなければなりません。 ですから、「交付されていない」場合は以下のような理由が考えられます。 ・支払者が「交付」を怠っている。 ・支払われているのは「給与」ではなく「外注費」である。(よく「報酬」と呼ばれているものです。) ・事業主が、「正しい税務処理」を理解していない。(「税理士」の助言を受けていない場合などは珍しくありません。) ちなみに、「外注費とはなにか?」をごくざっくり言えば、「(雇用契約を結ばず)業務を委託した場合の支払い」のことです。 ※いわゆる「ホステス」などは、(税法上)「自営業者(正しくは個人事業主)」という扱いになる場合が多いです。 ※「外注費」として受け取った報酬は、「事業所得(または雑所得)」として確定申告します。(所得税を精算します。) 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『ホステスの税金』 http://ginza-tokyo.com/10-1/06-2/ >…5月の結婚…源泉徴収票の提出が必要になりますか? 前述の通り、「健康保険の保険者」次第です。 なお、「過去の収入はどうでもよく、今後の収入の見込みが分かる資料だけで良いケース」が多いですが、保険者に確認していない以上、断言はできません。 --- ちなみに、会社によっては、「福利厚生」のため(あるいは他の理由で)、「養っている家族の収入がどのくらいあるか?」を確認できる資料を【会社の判断で】求められる事はあります。 >…年をまたいで高い収入があると次の年の住民税保険料などに響きますか? 「所得税」も「住民税」も「(夫婦ではなく)個人」にかかるもので、なおかつ、「1月~12月の一年間の所得金額」を元に計算されます。 つまり、「結婚したら、年間の収入が変わらないのに税金が増えた」というようなことにはなりません。 むしろ、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を申告することで、(夫婦どちらかの)税金が安くなる事はあります。 『配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm --- 「医療保険」に関しては、「健康保険の被扶養者」に認定されれば【保険料0円】です。 認定されない場合は、「市町村国保」に加入するわけですが、保険料は、「前年(1月~12月)の税法上の所得金額」【など】によって、「4月~翌3月」の保険料が決まります。 --- 「国民年金」の保険料は【定額】ですから、「税法上の所得金額」では変わりません。 また、「健康保険の被扶養者」に認定されると、【審査なしで】「国民年金の第3号被保険者」に認定されます。(保険料を納めなくてよくなります。) ※いずれにしましても、「ご主人の社会保険料」と、「配偶者(この場合はbpgqgさん)の税法上の所得金額」は【無関係】です。 >年末で辞めた方がいいでしょうか? 上記の内容を踏まえて、ご判断ください。 >今年の分だけでも確定申告をしたほうがいいでしょうか? ・「申告義務」があるなら申告しないと「違法」である ということ以外は申し上げられません。(規約違反の回答は削除の対象になります。) >…今度は離職票が必要になりますか? 「離職票」は、「雇用保険」の手続きに必要なもので他の制度とは無関係ですが、「被扶養者認定」の際に提出させる保険者もあります。 (麻生健康保険組合の場合)『妻が仕事をやめて、雇用保険(失業給付)を受給しますが、被扶養者になれますか?』 http://www.aso-group.co.jp/kenpo/guide/dependant_faq.html >>…ただし、受給しない、延長手続き中の場合は、雇用保険の書類(離職票、延長通知書)を預かり、扶養者になることができます。 なお、「(被用者ではない)個人事業主」は、「雇用保険」には原則として加入できません。 ※以上、間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

回答No.1

 >今は国民年金保険に親の扶養で入っていて国民年金は未払いの期間もあるのですが払っています   国民年金は世帯年収にかかりますので、「扶養」という事はありません。   >住民税は払っていません 確定申告もしたことがありません   確定申告・住民税の申告もしていないのであれば、当然住民税が課されるわけがありません。   確定申告もせず、納税の義務を果たしていないのですね。  >結婚後水商売を続けるつもりはなく彼の会社の社会保険に入るようにしたいのですが、その時に源泉徴収  票など書類の提出を求められると聞きました  水商売なので源泉徴収票はでません   水商売だから源泉徴収票がでないということはありません。   あなたのお勤め先がモグリかその報告義務を怠っているからです。   きちんとしたところであれば、当然市町村へ給与支払報告書(源泉徴収票)を提出しますので、   当然住民税も課されることとなります。   住民税すら払っていないという事は、その報告義務をその会社が怠っているという事です。 >来年1月からお昼にアルバイトをしたとして5月の結婚、そこからの手続きでも前年度の源泉徴収票の提出  が必要になりますか?   必要ないでしょう。   そもそもアルバイトでも、年間130万円以上稼いだばあいは、社会保険の扶養とはなりませんので、   ご注意を。  >お金の都合でできればギリギリまで水商売は続けたいですのですが、年をまたいで高い収入があると次の年の住民税保険料などに響きますか?年末で辞めた方がいいでしょうか?   国民健康保険・住民税は暦年で計算しますので、年を跨ぐ跨がないは関係ありません。   そもそも、お給料の報告をしていない会社ですので、関係ないのでは?  >今年の分だけでも確定申告をしたほうがいいでしょうか?   国民の義務です。   しっかりと申告して納税してください。  >もし水商売を辞め1月からアルバイトも始めず、結婚後にアルバイトを始めるとしたら結婚時無職ということになり今度は離職票が必要になりますか?   必要ないでしょう。     そもそも離職票の意味を御存知ですか?   給与の報告もしていない会社が、雇用保険をかけているとは思えません。(憶測ですが)   水商売のお給料から雇用保険料が天引きされていますか?   

noname#188051
質問者

補足

素早い回答ありがとうございます 今のお店で源泉徴収票がでないことは確認しています 雇用保険ももちろんかけていません 困るのは彼にアルバイトをしていると嘘をついているので、実際は働いていないその会社から「もらってきて」といわれないかということでした 出せないとなると怪しまれるんではないかと思いました よくわからないので、見当違いなことを言ってたら申し訳ありません

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