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住民票住所・現住所が違う時の確定申告

現在、住民票住所と現住所が異なっています。 昼の仕事以外に夜もバイトをしています。確定申告をする為に(昼・夜とも会社の保険に入らず、国民年金・国民健康保険に加入)源泉徴収票をもらいましたが、昼の仕事の源泉徴収票には住民票住所の記載、夜の仕事の源泉徴収票には現住所の記載があります。 二つともまとめて住民票住所で確定申告をしても問題ないのでしょうか? ちなみに、平成17年度、昼の仕事は12ヶ月分(約300万)、夜の仕事は1ヶ月分(約10万)の所得がありました。現住所には3年強住んでいましたが3月に引き払い、住民票住所に戻ります。夜の仕事は2月いっぱいで辞めます。 税務署に確認する前に(なんだか怖いので)皆さんにお聞きしたいと思いました。ご回答お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • utaufune
  • ベストアンサー率37% (132/351)
回答No.2

一時的なものなら住民票住所と現住所のあるところが違うということはあります。出稼ぎ中、単身赴任中等。 住民税などは、その場合には居住地で課税することもできるという規定があるくらいです。 3年、という期間だと一時的とは考えにくいにしても、実際にはよくありがちなことです。実際にそれで罰金を払わせたという事例は聞いたことがありませんね。 >二つともまとめて住民票住所で確定申告をしても問題ないのでしょうか? 二つともあなたの収入ですから、二つともまとめて申告しないといけません。 給与、賃金だと、1づつの申告の方が税金が安くなってしまうので、二つとも合わせて申告しないと脱税になっちゃいますよ。 現住所と住民票所在地が違うのだということを説明して合わせて申告しましょう。 (住民税のことも考えると、できれば、夜の仕事の方も、住民票の所在地に訂正してから申告、がベストではありますが・・。)

その他の回答 (2)

  • utaufune
  • ベストアンサー率37% (132/351)
回答No.3

3の者です 先ほど 住民税では住民票の住所地と居住地のどちらかでの課税の規定があると書きましたが、所得税でもありました ご質問は、居住地で課税されたいというわけでもないので、参考程度ですが。 居住地と住民票の住所地が違うからといって、税務署が驚くことはありませんってことで。 住民票の住所地での納税(または還付)でよいなら、住民票所在地管轄の税務署への申告になると思われます。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2029.htm
morihana
質問者

お礼

NO.2.3とあわせて、ご回答ありがとうございます。実家と一人暮らし住所が、わりあい近いので住民票を移さないでいたのですが、あまり税金の事などは考えていませんでした・・・。回答を見てほっとする部分もありました。「住民票所在管轄の税務署へ昼・夜の源泉徴収票で申告」をしてみます。できれば税務署に問い合わせもしてみたいとも思います。 力強いアドバイス、ありがとうございました★

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんにちは。  税金のことは余り詳しいわけではないんですが,以前住民登録事務をしていましたので参考に書かせていただきます。  まず,住民票住所と現住所が違うのは,立派な犯罪です。「住民登録法」違反で,罰金(科料)の対象になります。  税務署も役所ですから,法律違反を黙認するとは思えませんので,源泉徴収票の住所の訂正をするように言ってくると思うんですが(これは,あくまでも予測です)。  それに,税務署としても,住所が違うと同一人物かどうかの確認が出来ないので困ると思いますよ(名前と生年月日が同じ人もいるかもしれないんですから)。  あまりお勧めは出来ませんが,相手が源泉徴収票の住所を見逃すかもしれませんから(兎に角,大量の申請がされるでしょうし),特攻精神で申請すると言う手もありますし,面と向かうのが嫌なら郵送しちゃうという手もあります。

morihana
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 犯罪に値するんですね・・・。まず、ここでお話を聞けて良かったです。確定申告も昼の仕事だけでしてしまおうかと思ったんですが、それも良くなさそうですね・・・。 違反することをしてしまっていたので、税務署にまず聞いてみようかな、とも思っています。その前に、自分のしてたことがどういうことか分かって良かったです。アドバイス、ありがとうございます。

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