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家庭裁判所に呼出がありました。

自分は8月の下旬ごろ、自転車を窃盗して 先月警察に捕まりました。 実は去年にも友達からもらった放置自転車を乗っていて捕まったことがあります。 そのときは取り調べだけで終わったんですが、今回で事件を起こしたのは2回目。 10月中旬ごろに、家庭裁判所から呼出がありました。 自分はどんな処分受けるのでしょうか? やはり審判は開始されるのでしょうか。 不安不安でたまりません。 いまは自分がしたことにすごく後悔し、反省しています。 タバコもやめて非行的な行動を直していってます。 こんな虫がいい感じの悩みですが本気で悩んでいます。 ご回答よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.1

前の件では、お友だちは、 占有離脱物横領罪で処分されたのでしょうか。まぁ それは宜しいんですけどね。 窃盗は、10年以下の懲役か50円以下の罰金だった と思われるのですが……まぁ家裁ということもあり、 盗んだ自転車を返還して、謝罪し、 示談が済んでいるのであれば、 軽いんじゃないでしょうかね。 飲酒後、自転車を盗んで検挙された警察署長さんが いますが……私は、その警察署を訪れて、 《自転車くらい買える給料を払ってやってよ》 というジョークを放ったことがありますけどね。 十全に反省して、 次がないように、注意して暮らしてください。

tamatama0909
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 でも、やはり二回目で初めて家庭裁判所からっていうのは、 どうしても不安にさせてしまいます。 ちなみに、自分は19歳です。

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