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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自転車の窃盗で家庭裁判所から呼出しがありました。未成年(事件当時は17)
自転車の窃盗で家庭裁判所から呼出しがありました。未成年、どのような処分が下されるのでしょうか?
このQ&Aのポイント
- 自転車の窃盗で家庭裁判所から呼出しがあり、未成年であることが問題となっています。質問者は友人と一緒に鍵の壊れた自転車に乗っていたが、警察に捕まりました。自転車は友人が鍵が壊れていると確認して使えると言っており、質問者は共犯として扱われています。事情聴取が複数回行われた後、家庭裁判所から呼出がありました。質問者は不安であり、処分の内容について知りたいとしています。
- 質問者は自転車の窃盗で未成年として家庭裁判所から呼出しがありました。質問者は友人と共に鍵の壊れた自転車に乗っていたが、警察に捕まりました。自転車は友人が鍵が壊れていると確認して使えると言っており、質問者は共犯として扱われています。事情聴取が複数回行われた後、家庭裁判所から呼出が来た質問者は、内容について不安を抱えています。
- 質問者は未成年である自転車の窃盗で家庭裁判所から呼出を受けました。友人との深夜の自転車乗りにより警察に捕まった質問者は、友人が鍵の壊れた自転車を確認し、共犯として扱われています。事情聴取の後、家庭裁判所からの呼出に対し、質問者は内容の不安を抱いています。質問者は自身の処分について知りたいと述べています。
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質問者が選んだベストアンサー
これは「家庭裁判所」での「審判」があります。 成人でいうなら「裁判」にあたります。 17歳・18歳の関係はなく「未成年者」ですから扱いは同じです。 >自転車自体は友達が鍵が壊れてると確認して使えると言うことなので乗って自分は見てて後ろに乗って>と言われ乗ったので共犯扱いでした。 これは「共犯」ですよ、「遺失物等横領罪」が正確でしょう。 (遺失物等横領) 第二百五十四条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 上記が犯罪の内容ですが、相談者は「止める事が出来るのに」後ろに乗ったので「共犯」となりました。 今後ですが、「審判」で少年院送致・短期少年院送致・保護観察のどれかになりますが、直接の窃盗ではありませんから、「保護観察処遇」になるかとおもいます。 未成年者の場合は、「虞犯」といって「犯罪をする可能性がある」というだけで「保護処遇」にすることができます。 今回は「反省して」家裁での審判を受けてください。 保護観察でしたら、そのまま帰宅できます。 しかし、同じことを「再度」すれば、少年院送致もありえます。
その他の回答 (1)
- kumap2010
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回答No.2
17歳でしかも実行犯ではないですし、今回のが初犯なら保護観察処分で終わりでしょう。 前科があったり供述に嘘があったりすれば少年院行きもあり得ますが。