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未成年者の家庭裁判所への呼び出しは…

未成年者の家庭裁判所への呼び出しは通告が来てからすぐに行かなければならないのですか? 今冬、旅行に行くのですが、既にホテル等の予約は済んでしまっております。 行く直前や行っている間に通告が来てしまった場合出廷(?)を遅らせてもらうことはできないのでしょうか 大体3ヶ月前に家族の一人が警察にお世話になり、家庭裁判所から呼び出しが来る。とは言われていたのですが未だに来ておらず不安になりました。 出来ることならば家庭裁判所内でのことも詳しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.3

裁判所に呼び出されるような悪事を働いておいて、家族旅行を計画するとは、ずいぶん良いご身分ですなぁ。 『逃亡を図った』と裁判所に悪い心象を持たれても良いのであれば、旅行でも何でもどうぞ行かれればよろしい。次にお宅に届くのは、呼出状などではなく『逮捕状』になるかも知れませんが。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

呼び出しは、書面に期日が書かれています。 旅行は、期日変更の理由とはなりませんから、キャンセル料を払ってでも中止をするか、宿泊日変更をするしかないでしょう。 強行して、期日と重なれば審判を拒否したとされ、触法した未成年者は「即時拘束」ということになります。 また、審判に影響を与えますから、保護観察で終わる予定でも少年院送致になることが多々あります。 家庭裁判所の呼び出しは、親権者の入院・死亡等の理由がなければ変更はできません。 家庭裁判所は、処罰をする場所ではありませんから、触法未成年者の更生重点なので親権者が「身勝手」に遊びを優先させれば監督不能とされてしまいます。

noname#176089
noname#176089
回答No.1

未成年者の家裁への呼び出しは、届く書類に日付が書かれています。 その日に、保護者同伴で家裁に行かねばなりません。 旅行の予定があるので行けないという事は、事件より旅行のほうが大事な保護者という事ですね。 保護者は子供の事件に関心が薄く、子供を更生させる気があるのかどうかも疑問である、旅行を理由に審判も遅らせようとしており反省の意が見られないという印象を受けます。 日付変更は、やむ追えない場合(保護者の急病での入院等)のみ、認められます。

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