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家庭裁判所について
- 家庭裁判所の呼び出しに関する質問
- 16歳の少年が窃盗で捕まり、家庭裁判所から呼び出しの通知が来た
- 再犯として処分は重くなるのか、調査はどのように行われるのか
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少年犯罪は、成人犯罪と異なり、警察・検察には被疑者の処遇に対する裁量権がありません(少年法41条、42条、犯罪捜査規範210条)。成人の犯罪者の場合、微罪で被疑者が十分反省しているなどの情状により、不起訴処分といって裁判にかけずに刑事手続きを終了させることができますが、少年が犯罪を犯した場合は、必ず、家庭裁判所へ送致しなければなりません。 昨年の万引きは、親が弁償するなどして被害届を取り下げてもらえたのでしょう。 しかし、今回は2度目ということもあり、警察は被害届の受理後、検察庁へ送致、そして家裁送致と本来の手続きが進められています。 家裁は、質問者様を罰するところではなく、質問者様が犯罪を犯す原因を分析し、更生させるための方法を判断するところです。 家裁による処分は、大きく分けて保護観察と少年院送致です。(重大事件では検察官送致といって成人と同様の刑罰を受ける手続きに進むこともありますし、家庭環境等によっては児童自立支援施設へ送致されることもあります) また、家裁が処分を決定する際、罪を犯した少年がどのような理由から犯罪行為に走ったのかを解明するために専門機関による分析が必要と判断されれば、少年鑑別所に送られ、そこでの分析結果が、審判に影響します。 審判(処分)は、初犯だから保護観察、再犯だから少年院送致という単純なものではありませんし、少年院も初等、中等、特別、医療の4区分あり、非行の度合い、更生の可能性などによって送致先が分かれます。 家庭や学校、友人など周囲の環境や、本人の性格、学力、生活習慣などはどうか、その環境で再犯防止・更生の指導・教育の効果が上がるかが判断のポイントとなります。 なお、家裁の保護処分は、刑罰ではありませんから検察庁の犯歴記録簿に記載されることはありませんし、国家公務員、地方公務員の欠格事由(国家公務員法38条、地方公務員法16条)には該当しませんから、公務員(警察、自衛官、消防士、教員を含む)の職につくことはできます。 大切なことは、犯した罪を反省し、再び犯罪や重い過失による事件・事故を起こさないように努力することです。
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- nishikasai
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>再犯ということもあり、処分は重くなるのでしょうか? はい、再犯は処分が重くなります。 >また、調査をするということなのですが、具体的にどのようなことをして、どのくらいの時間がかかるのでしょうか? 調査というのは調査官による面談です。半日くらいでしょう。 >今は、本当に馬鹿なことをしたなと反省しています。 でも度合いが少ないように見えます。「どれくらい時間がかかるでしょう」という質問でそれがわかります。もし貴方が本当に反省しているのであれば質問は「私は少年院に送られるのでしょうか、それとも鑑別所に入れられるのでしょうか」というもっと深刻な質問になるはずです。それをたった半日程度の面談について尋ねているということは、大したことではないとたかをくくっているのでしょう。 しっかり反省しないと次は鑑別所が待っていますよ。そしてもう一度やると少年院送りになります。あなたの将来はどうなりますか? 真剣に考えなさい。 それと大事なことはご両親との関係です。ぷっつんしていませんか? 反抗していませんか? 反抗的で両親と仲が悪いかどうかは大きなポイントです。 犯罪をおかしてもご両親が娘の代わりに謝り、弁償し、きびしく指導すると言えば家裁はそれを大きく評価してくれ鑑別所には送りません。しかし両親に反抗的であれば、再犯の可能性十分ということで両親にまかせず再犯防止機関である鑑別所、少年院送りとなります。
- yamato1208
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全く反省していませんね! 今回の場合は、再犯ですから対応は厳しいでしょう。 調査とは、家庭環境・生活環境・交友関係・本人の性格と生活状態が対象となります。 下手すれば、そのまま鑑別所に収容される場合もあります。(家裁次第) 未成年者の場合は、裁判ではなく「審判」というのを行います。 結果は、少年院送致・保護観察(短期・長期)のどちらかになります。 これは補導歴と異なり、永遠に記録として残されますから、公務員(自衛隊・警察官・海上保安官)にはなれなくんりました。 今回、運よく保護観察になっても、次回何か警察沙汰になれば少年院送致はほぼ確実になります。