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19の女に慰謝料を請求できますか?

19の女に慰謝料を請求できますか?私の主人と(妻子がある事を知っていながら)その女からちょっかいを掛けられ、結局関係を持ちました。証拠のメールも写真に収めました。主人は反省した様子ですが、私はその女が許せません。家の車の中でそんな事して、趣味上、主人もその女も私と一緒に顔を合わせる機会は多いです。未成年ではありますが、舞い上がった主人も悪いですが、あの女の図々しさに頭にきます。慰謝料を請求したいです。

みんなの回答

  • hawai007
  • ベストアンサー率10% (5/49)
回答No.11

未成年ですから、親に請求すればいいにではないでしょうか? 本人が請求するとなめられますので、弁護士か司法書士に相談してください。

回答No.10

慰謝料については下記記載の皆様の通りだと思いますが、それでは主様は納得されないのでしょう。 この際、慰謝料請求と併せ、相手の親や学校ないし職場を巻き込んで騒ぎにしてみてはいかが? 慰謝料払ってくれないことへの苦情を親や学校、職場に送るとか。 友人を捕まえて「慰謝料払ってくれなくて困っているので、あなたからも言ってくれないか」と頼むとか。 この場合、情報を拡散することが目的であることがあからさまだと名誉毀損との反訴の恐れがあるので、ひたすら困っていることをアピールする方がよく、また、共感を得られやすいと思います。 戦うなら、徹底的に追い込んでいきましょうよ。 しばらく泳がせてその相手が結婚するときに暴露するのもいいですね。

回答No.9

向こう側も訴える理由があることを忘れずに 18以上といっても未成年ですよ? 旦那さんも未成年なら仕方ない

回答No.8

請求はできますよ 相手がそれに応じるかどうかは、わかりませんが

回答No.7

未成年者であれ、慰謝料は請求できますが、離婚されずの場合はかなり少額だと思います。 但し、相手に支払い能力があるかが問題だと思います。 。

  • marissa-r
  • ベストアンサー率21% (634/3008)
回答No.6

何が証拠として使えるかを含め、先ずは弁護士に相談ですね 他の回答にもある様に相談のみなら低価格で応じてくれるところもあります 時間には制約がありますから、要点をまとめ紙に箇条書きにしておきます また証拠品もあれば持参します ところで質問者さんは、裁判を起こし、相手に慰謝料の支払い命令が出、それで解決できる心情ですか? そこが一番の問題点ではないかと私は質問を読んで感じました 一般人への慰謝料請求額なんて微々たるもの 例え、相手が支払ったとして、それが相手のダメージになるか?…ではないですか?

回答No.5

他の回答者さんが言われるように請求は可能でも応じるかは相手次第です。 同様のケースで支払ってもらった、というのはなんの保証にもなりません。 仮に最高裁の判例があっても、必ず支払ってもらえるという保証はないので。 示談で相手(又は相手の親)が体裁を気にして、請求に応じるなら和解という形で示談出来ます。 ※相手の態度をみる限り、期待は出来ません。 またメールは相手の不倫(行為の)の証拠としては有効ではありません。 ※誰でも簡単にねつ造出来るという理由から 逆に不貞行為に対して訴えられるリスクの方が大きいです。 相手が証拠となるもの(録画・録音)を持っていないとは言い切れませんし、開き直って周りに自分の都合の良いように言いふらせば噂はすぐに広がります。 事実はどうあれ、噂を広めるのは事実を知らず法的知識もない一般の人なので、勝手な推測で判断してしまうと思います。 相手が学生か社会人か分かりませんが、お互いの社会的地位を考えるとあまりにリスキーだと思います。 どうしても納得出来ない場合は、1度弁護士さんに相談(無料相談もあります)されると良いかと思います。 ※慰謝料の請求、逆に訴えられる可能性(リスク)について

回答No.4

年齢以前に、メールは証拠にならないから無理です。 写メとかあれば別ですが。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

【19の女に慰謝料を請求できますか?】 ↑可能です。シッカリとした証拠を持って請求すれば慰謝料は支払ってもらえるでしょう。お尋ねの19歳の女性を相手に慰謝料の請求の方法を、私に相談下さった方に、過去何度かアドバイスさせて頂きました。そんなに高額では無かったのですが、いずれの場合も慰謝料を請求して手に入れています。 若いですのでもちろんキャッシュで払えない状況でしたので、毎月いくらずつ支払う。と、いう約束を取り付け、時間はかかったのですが支払ってもらっています。中にはズルイ相手が居ました。その相手は、毎月支払える金額は3,000円くらいだというので、それどOK、但し、毎月決まった日時に請求者指定の場所に持参するように、という条件をつけたのでした。支払金額は譲歩しましょう。その代わり支払い方法をこちらに譲歩して下さい。と、いう交渉です。 その人物、3回か4回約束を守ったのですが、毎月決まった日時に持参するのが堪えたのでしょうか、その後の分割金額を一括に支払ったのでした。慰謝料を請求してキチンと支払いを受ける、ということは法律に基づいた請求であること。そして、その後の交渉が左右します。(調停の場などでの交渉です。) あなたの怒りの部分は、どの法律の、どの部分が味方をしてくれるのか、何処が慰謝料請求の後押しをしてくれるのか、等々を考えて、あなたの請求の根拠を立証していけば可能です。

  • n-426hemi
  • ベストアンサー率45% (306/669)
回答No.2

請求は可能ですが、相手に支払い能力があるかどうかが問題です。 相手の親が体裁を気にして示談に応じてくれれば良いですが、これは相手次第です。 逆にご主人が未成年者との不倫を理由に訴えられる可能性があります。 相手の出方次第によっては、不利になる可能性がある事を考慮した上で判断された方が良いと思います。

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