- ベストアンサー
友人が被害者に詐欺された疑惑について
- 友人のKが3年前に起こした事故に関して被害者から示談金として9万円を受け取り、修理を約束していたが、今でも修理されていないことが判明。
- Kは詐欺ではないかと怒りを感じ、警察に被害届を出す検討を始めている。
- 一連の出来事について、的確なアドバイスを求めている。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
質問者様の認識が正しい。 相手が修理しようが、しまいが、 相手側の自由です。 相手が修理しなくても、支払い義務はなくなりません。 示談金をもらったからと言って、修理する義務もありません。 話を単純にしましょう。 AさんがBさんの1億円のツボを壊しました。 AさんはBさんに1億円の賠償金を支払いました。 Bさんは、壊れたツボはどうしようもないと、捨てました。 Bさんがツボを捨てたのだから、 Aさんは、1億円を支払う必要がない…… なんてことはないでしょう。 Bさんが、1億円で新しいツボを買うかどうかは、 Bさんの自由です。 Aさんが1億円を払いたくないならば、 魔法を使って、壊したツボを元通りにするしかありません。 同じことです。
その他の回答 (2)
- gaweljn
- ベストアンサー率57% (116/202)
その示談を無効にできる可能性がある。 その示談では互譲が見られるため民法上の和解(695条)といえる。この和解の前提に錯誤のあった場合には、和解は無効となる(95条)。無効のときは、和解金を返還しなければならない。もちろん、改めて和解等をすることができる。 お書きのケースでは、修理代18万円を前提として和解が成立しているといえる可能性があり、その場合に和解を無効とすることができる可能性がある。無効であれば、9万円を返還請求できる。 ただ、争うことになると考えられ、費用倒れのおそれがある。冷静に対応するよう勧めてはどうだろうか。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8755/19868)
>つい最近夫婦で自ら外れた屋根材を接着剤で取り付けている現場を目撃 示談の内容と、実際の修理の有無は無関係。 受け取った示談金で修理をしても良いし、しなくても良い。もちろん、修理費用の節約のため、自分で修理しても良い。 >その他にもう一枚修理費としてと書かれた領収書で、日付も事故が起こる前の日付で金額50000円の印紙なし、印鑑もおそらく修理をしたであろう、無関係の名前の印鑑が押されている意味不明な領収書がありました。※これは当方も確認済 「普通に修理したら、だいたいこの位かかりますよ」と言うのをKさんに理解してもらう為の参考資料として、Kさんに領収証を渡しただけであり、Kさんが「9万で示談する事に納得した」のであれば、今更それを覆す事は出来ません。 >後日先方より出された見積もりの金額は18万円とのことでした。 Kさんは、この時点で「18万円の損害を与えた」と認識したんですよね? Kさんが交通事故を起こして、新品の18万円の自転車を潰しちゃったと考えてみましょう。 相手が「9万で良いよ」って言うので9万で済ませました。 その後、相手が「1万円の自転車を購入した」とします。 Kさんは「買ったのは1万円の自転車だから、差額の8万返せ」とは言えません。 もし、相手が30万の自転車を買ってたらどうするんですか?差額の21万を払うんですか?払いませんよね。 「1万円のを買ったら差額を返せ。でも30万円のを買っても差額は払わない」が通用すると思いますか? 「30万円のを買っても差額は払わない」って言うのなら「1万円のを買っても差額を返せとは言えない」です。 「1万円のを買ったら差額を返せ」と言うなら「30万円のを買われたら文句を言わずに差額の21万を払わないといけない」ですよ。 「余った分は返せ、足りない分は払わん」などと言う、ジャイアン的な主張は通りません。 貴方の友人Kはジャイアン的で自己中ですから、これ以上関わらない方が良いです。何が起きても自業自得なので、関わらないで見守るだけにしましょう。ジャイアン的な人物に関わると、しなくて良い損をしますよ。
お礼
他のことで置き換えて説明していただき、大変解りやすかったです。的確なアドバイスありがとうございます。
お礼
そうですよね。何事にも費用がかかりますし・・・冷静に考えさせますありがとうございます。