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姻族終了・相続について
本家跡取り主人の死後姻族終了届して主人方の親戚関係を切りたのですが、相続やお墓などどうしたら良いでしょうか?主人には嫁いだ姉が二人いて一人は先の短い寝たきり状態です。一人娘も私の連れ子で親戚付き合いなく跡は継ぎたくなみたいです。かなりの固定資産税もあったりで相続放棄も考えています。今すぐ発生する歳でもないのですが知識準備等は備えておきたいと思いまして経緯はとても長文になってしまいますので分かりづらいとは思いますがこれからの備え等どなたか教えてください。
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まだ締め切っておられないので、二度目の回答になります。 もし本家の固定資産が、ご主人名義でないなら、 本家長男の嫁と言えど、ご主人が先に亡くなられた段階で、 質問者様も娘さんも、本家の相続には無関係です。 ですから、相続放棄の心配など、する必要も無いわけです。 でもご主人の名義なら、話は別です。 当然質問者様には相続権がありますから、相続放棄しないといけませんね。 そして婚姻終了届けを出してしまえば、これでご主人の親戚との関係は、簡単に切れますね。 だから、どちらにしても、質問者様には、全く問題はないと思われます。 ただ、 ご主人を本家のお墓に納骨した場合、籍がそのままであれば、当然質問者様もそのお墓に入れますが、 婚姻終了後は他人なので、ご主人と同じお墓には入れなくなりますので、 娘さんに質問者様のお墓を用意してもらわないといけませんよね? 娘さんの父親(元のご主人)のお墓に、一緒に入れれば問題は無いですが、 もし入れなければ、娘さんは父親のお墓と、母親(質問者様)のお墓と、嫁入り先のお墓と、 もしかすると、三つものお墓を抱えることになりませんか? それは大丈夫ですか? 夫の実家の親戚関係、特に本家というと、色々と問題が多いですよね。 質問者様の苦悩、何となく想像が付きます。 女は色んなしがらみを抱えて、お互いに大変ですよね。 頑張って下さいね。
- meredithmaranz
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No3の回答者です 本家を出るつもりがあるのですね というか、今は本家で同居ではないのでしょうか? 同居で無いのでしたら、普通に相続をし、 親族には本家としてのお世話が十分にできませんので、 本家の固定資産税を払って下されば家ごとお譲りしますと どなたかご親族にお願いすれば良いことでしょう 法的な相続放棄ではなくて、預貯金は受けて、 この様に本家を手放せば、預貯金は残ります 別居のまま、本家の固定資産剤のみ支払うのは大変なので、 本家を売却しますと親族に言えば、親族が何とかしますよ 現在本家に暮らしているのでしたら、その様に行って、 どこかに引越せば済みます
- meredithmaranz
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本家というのは代々継ぐので、家や土地の売却がし辛く、 親族の行事も毎年執り行うので嫁は大変です ご主人が亡き後にも本家に暮らしつつ、姻族終了とは、 その意味で誰も承知しないかもですね 法律的には問題ありませんが、それは出来ますか? 田舎の仕来りなどを全く無視した方法で良ければ、 財産としてあなたと娘さん(養子縁組をしていることが条件です)に半々で相続ですから、 自由にしてもかまいません その上で姻族終了の届けを出せば、財産はあなたと娘さんのもので、 親戚のお付き合いだけ断れます 問題は本家でそれが通るか、です 法律的には何ら問題ありません 親族が黙っていないのではないか、ということです また本家や墓の固定資産税も大きいのでしたら、 それこそ売却して処分してしまうこともできます 堂々とやるか、親族に相談し、どなたかに買い取って頂くか、でしょう 親族によっては、本家を継ぐならそのまま引く継ぐので、 一般の不動産売買の様にお金は払わないという人もあります ちなみにうちはそんなで本家を継ぐので、祖父の預貯金は長兄が全額相続しました しかし今はその長兄の子供の代になり、継がないと言いだし、本家を売却するとも 親族で大騒ぎになり、それなら相続放棄した資産を兄弟に分けろとなりましたが、 そう言っていた人達も高齢で、法的には問題が無いので、子供が自由にしてしまうと思います それから相続放棄は、してしまうとご主人名義の預貯金も放棄となります 家と墓だけ放棄ということは出来ません
お礼
返答ありがとうございました。法律的に問題なくとも親族には立ち落ち出来なそうなので全相続放棄も覚悟してこれから先準備します。
5年前夫を亡くし、相続の経験者です。 >本家跡取り主人の死後姻族終了届して主人方の親戚関係を切りたのですが 本家跡取り主人の死後、姻族終了届けを出して、主人方の親族関係を切ったのですが で良いのでしょうか? 本家跡取り主人の死後、姻族終了届けを出して、主人方の親族関係を切りたいのですが、 とでは、かなりニュアンスが違ってきます。 どちらにしても、ご主人の実家の財産は、ご主人が相続人です。 長男跡取りの嫁であっても、もしご主人がまだ生きておられても、質問者様には相続権がありません。 娘さんもご主人とは血縁に無く、養子縁組もしていないとなれば、一切相続権がありません。 遺産相続は、血縁者間で行われるものなので、娘さんがご主人の実子なら、娘さんにはご主人の相続分を代襲相続人として、相続できます。 もしご主人に実子がおられるなら、その子達がご主人の相続分を相続します。 ご主人の嫁いだお二人のお姉さま達の相続分は、その子供さん達が相続します。 遺産相続は、血縁になくても夫婦間と、後はあくまでも血縁者のみです。
お礼
返答ありがとうございます。幸い実子はいないので財産より親族とのしがらみを遠慮したいので全遺産放棄で娘にも気苦労させないよう考えていきたいです。
- tzd78886
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墓は継ぐ人がいなければ無縁仏になり、公知後に合葬されることが多いです。 相続放棄は本人の自由で、誰も相続人がいなければ没収されます。債権者がいれば負債分に応じて分配されます。 いずれにしてもあなたや旦那さんには無関係になります。
お礼
返答ありがとうございます。固定資産税も払っていかれないでしょうから全相続放棄で親族とのしがらみからも解放された方がよさそうです。
お礼
返答ありがとうございます。親族ともあまり交流がないので、本家のお墓を継いでもらえればそうしたいのですが。