• 締切済み

浄化槽法第11条検査

借家に住んでいます。一年前の法定検査の振込の督促状が届いてましたが、実に覚えがないので、ほっておいたら、検査手数料が倍になって、請求されるハガキがきました。しかも今年も来週行うと書いてました。浄化槽法第11条検査とは、頼みもしないのに、留守中に勝手に行われて、お金を払わないといけないものなのでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

11条検査は「法定検査」ですので、受けないと法律違反になります。 詳しくは以下の条文にて・・・ 第十一条  浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回(環境省令で定める浄化槽については、環境省令で定める回数)、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。 条文にある「浄化槽管理者」に当たるのが質問者様で、届いた催促状の発送元が「指定検査機関」になります。 この「指定検査機関」が曲者で、所謂「お役人様の天下り先の財団法人」というのが本当の所です。 ところで、質問者様は年3~4回の点検と年1回の清掃を実施されていますか? 人槽に合った使用方法で、日常の管理をしっかりしていれば、浄化槽からの放流水も基準(BOD)の範囲内で収まっているものと思われます。 では、法定11条検査の最大の目的はなんなのか??? これは「綺麗な水が出ているか?」ということに尽きます。 ということは、日常の管理をしっかりしていれば、法定検査なんてものは必要ありません。 もうお解かりですね。 法定検査は、天下り先の売り上げを上げる為に無理やりやっているのです!! 今年の4月以降(新年度)に、急に法定検査の実施率を上げる為に動きが盛んになったのも、昨年の衆院選で自民党が大勝した影響です。 天下りの財団法人にお金が回り始めたのです。 私は持ち家ですので、事前に住所地の指定検査機関から「いつやりますか?」と通知がありますが、私は浄化槽管理士の資格を持っていますので、丁重にお断りしています。 質問者様は「借家」ということなので、事前の通知に対して、大家さんが店子の意見を聞かずに「OK」の返事をしてしまっているのでしょう。 そのために、「勝手に来る!!」と感じるのでしょう。

aya0502
質問者

お礼

ありがとうございます(*^_^*)もしも大家さんがオーケーを出してなかったとしたら、勝手に行い、請求してきたという事になりますよね?追加料金分もそれでも支払わないといけないのでしょうか?

  • ko-taroo
  • ベストアンサー率20% (25/122)
回答No.1

地域の下水道局に問い合わせてください。 詐欺のような気がしますが・・・ 未払いの検査料が倍になる・・・詐欺です。

aya0502
質問者

お礼

ありがとうございます(*^_^*)直接記載されてる宮崎県環境科学協会よりも、水道局が良いでしょうか

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