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扶養枠以外の収入

今夫の扶養に入っていますが、ある企業から仕事の依頼があり、私個人との契約で 金額が支払われる予定です。 ですがその金額は、扶養枠一杯を超えます。本来なら扶養を外れないといけませんが・・・ そこで、フリー(開業届けはまだです)で、収入がありながら扶養にはいったままに しておくとやはり・・・ばれますでしょうか? 本当に、なんて質問をしているのだと自分でも思いますが・・・・宜しければ教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>今夫の扶養に入っていますが… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 >ですがその金額は、扶養枠一杯を超えます。本来なら扶養を外れないといけません… 外れる外れないではなく、夫が今年の年間調整または確定申告で、「配偶者控除」あるいは「配偶者特別控除」をとれるかどかというだけの話。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 「合計所得金額」とは、給与と事業 (あなたのいうフリー) とを別々に「所得」を計算して合計した数字のことです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >しておくとやはり・・・ばれますでしょうか… スーパーで、小さな商品ならポケットに入れたまま店外へ出てしまっても、レジ係にも警備員にも“ばれない”ことはままあるでしょうね。 あなたはそれで良いと思うのですか。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

niconico227
質問者

お礼

ですよね・・・有り難うございます!

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