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成果給の申告

hata79の回答

  • hata79
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回答No.8

念のため。 給与については源泉徴収票の交付が義務つけられてます。 報酬については、源泉徴収票というものが存在しません。支払い調書といいます。 支払調書は、支払い者が支払いを受けるものに対して交付する義務はありません。 支払い時に、いくら源泉所得税を引いたかわかる明細を作成して交付する程度です。これを受け取ったら失くさないようにして、確定申告書を作成するさいの資料にします。 源泉徴収票は確定申告書に添付する必要がありますが、支払い調書は添付する必要がありません。

iimom
質問者

お礼

今日税務署に記入用紙を貰いに行った時に確認したところ 、教えていただいた通り成果給(報酬)について源泉徴収票は無く、成果給分の明細に所得税額の記載があるので、それで対応してくれるとのことでした。 税金っていろいろややこしくって難しい…。 丁寧に教えていただき、本当に助かりました。 手続きはこれからなのですが、手続き内容が分かり不安が少し無くなりました。 回答の方、本当にありがとうございます。

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