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土地整備について

親が他界し、築50年の現在の住居45坪と同敷地内にある200坪の農地、家と農地の境目なく兄弟4人で相続となるのですが、農地のみ売却したいのですが、一般道から農地に行くまでには住居ある敷地の中を通らないと農地にはいけません、この場合売却する前に道を作るなどの整備を自分達でするのでしょうか?その場合何処に頼み費用はどれぐらいかかるのでしょうか? ついでに農地を4等分して分けたいのですが。

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回答No.2

同敷地内にある農地のみ売却ということから, これから農地部分を分筆することをお考えなのだと思います。 別に通路を造らないといけないわけではありませんが, たとえば分筆によって土地がA地とB地に分かれ, その結果A地が公道に接しなくなってしまった場合に, A地の所有者は,公道に出るためにB地を通行することができ, その通行に際して償金を支払わなくてもいいという規定があります。 民法 第二百十三条 分割によって公道に通じない土地が生じたときは、  その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを  通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを  要しない。 2 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合  について準用する。 どうせ通行を認めなければならないのであれば自分で通路を造って, ここを通ってねとしたほうが楽なのではないでしょうか。 土地の分筆登記を依頼するなら土地家屋調査士ですが, 相続手続きは未了なのでしょうか? 未分割であるならば土地の分割図面を作った上で遺産分割をし, そのとおりに分筆したうえで各土地を各相続人が相続する ということも行われています。 土地家屋調査士にご相談いただいたほうがいいかもしれません。 道路造成については,とりあえず道路部分を分筆だけしておき, その後農地を購入した人と相談の上どうするかを決めても いいんじゃないかなと思います。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

売却そのものについては道はどうでもいいですが、買った人に通行権が発生するので、通らせろと主張されれば通すなり道を造らざるを得ません。費用は応談。 分割は、4等分だろうが10等分だろうがどうにでも。権利者の合意さえあれば。 費用は土地の状態次第。アスファルトかコンクリ舗装かでも違うし。 もちろん、使いやすい面積で事前にきちんとした道があった方が売れやすい。 もし、売り切る自信があるなら、道路や水道を整備して家を建てて、新築、建売すればかなり儲かる。(売れればね)

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