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個人事業主の領収書保存義務期間

個人事業主の領収書の保存義務期間について教えてください。 昔の記憶では3年だったような気がします。ネットを調べると5年と書いてあったり7年と書いてあったりするサイトがあります。 ・保存義務期間って何回か法改正があったの?できればいつどう変わったかの変遷 ・2010/01/01の領収書はいつまで保存すべきなのか(年月日で答えてください) ・2010/12/31の領収書はいつまで保存すべきなのか(年月日で答えてください) ・保存していないとどうなるのでしょうか? よろしくお願いします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

>・保存義務期間って何回か法改正があったの?できればいつどう変わったかの変遷 申し訳ありません。 「法改正の変遷」までは分かりません。 >・2010/01/01の領収書はいつまで保存すべきなのか(年月日で答えてください) 申し訳ありません。 「月日」までは分かりません。 原則は、「7年」(あるいは「5年」)ですが、「なぜその期間なのか?」と言えば、「税金の徴収権」にも時効があるので、「遡って税金を徴収できないのであれば、証憑類も保存しておかなくて良い」ということです。 つまり、「時効が成立する日まで」となります。 ただし、「社会保険庁の消えた年金問題」で明らかになったように、「法律で決められれていないから、過去の色々な記録は不要」と安易に考えないほうが良いと言えます。 ですから、「保管場所に困らない」ならば、(領収書にかぎらず)「記録の復元や証明が困難なもの」は、あえて捨てなくても良いとは思います。 『税務用語辞典>国税通則法>徴収権の消滅時効』 http://www.taxmanual.jp/K0520-000.html 『国税庁>青色申告制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >>3 青色申告者の帳簿書類とその保存 >>これらの帳簿及び書類などは、原則として7年間保存することとされていますが、書類によっては5年間でよいものもあります。 『青色申告の基礎知識(青色申告ガイダンス)証憑類の保存期間』 http://www.lan2.jp/psl/aog/aog06003.html >>青色申告者なら、領収書、請求書、預金通帳などの「現金預金取引等に関係する書類」については7年間の保存が、 >>さらに、納品書、請求書控、契約書などの「その他の証ひょう書類」については5年間の保存が、所得税法において義務付けられている… >>また、消費税法でも帳簿・請求書等の記載事項と保存期間を定めており、7年間の保存が要求されています。 >・保存していないとどうなるのでしょうか? 「青色申告」の場合は、(「税務調査」などで保存義務を果たしていないことが発覚すると)「青色申告で受けた特典を取り消される」、つまり「白色申告と同じ扱いになる」可能性があります。 また、「その領収書を根拠にした必要経費を否認される」可能性がありますが、これは「白色申告」でも同じです。 ***** (参考) 『白色申告と推計課税』 http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-89.html 『「推計課税」について|エヌエムシイ税理士法人』 http://www.cashflow-zeirishi.com/blogkazama07.html 『白色申告の話』(2010/06/25) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527.html 『平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm 『@IT>第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は税務署に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

pringlez
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございました。 リンクは少しずつ読んでみます。

その他の回答 (1)

  • uitinka
  • ベストアンサー率20% (205/995)
回答No.1

例えば。 請求明細内訳表等は5年2010/01/01=2010/01/01~2015/01/01 請求書等・領収書は7年2010/12/31=2010/12/31~2017/12/31

pringlez
質問者

お礼

ありがとうございました

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