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県営団地について

県営団地に住んでいます。数ヶ月前から自治会費とは別に、月1回の団地清掃不参加の罰金を自治会が徴収するようになりました。県営団地は色々な事情で低収入だったりというような世帯が居住しているのに、自治会が金銭(不参加による罰金)を徴収しても良いものなのでしょうか?清掃日は日曜日ですが、中には仕事で参加出来ない世帯もたくさんいます。回答お願いします

noname#184225
noname#184225

みんなの回答

noname#203300
noname#203300
回答No.4

> 自治会が金銭(不参加による罰金)を徴収しても良いものなのでしょうか?  好ましくないと思ったら出てくる人だけに負担がかから ないように自治会費に『月1回の団地清掃』を外部委託する費用を上乗せすれば良いでしょう。それなら、少なくとも『罰金』じゃない。全員均等の負担になります。シルバーセンターにでも委託すればそう高くもないでしょう。  均等負担も嫌だ。清掃には出られない。でも草ボウボウ、そこらじゅうゴミが散乱って団地も嫌だ。それ我侭です。

  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.3

県営団地ではありませんが、私が住んでいるのは大きな住宅団地です。年2回日曜日に草取り清掃があります。 都合で参加できない人は持ち回り班長の許可と指示で、同じ1時間の作業を別の日に夜でもかまわず草取りをすれば罰金を班長に支払わなくて良いことになっています。班長は罰金が発生すればそれを自治会長に届けます。当然、病気や高齢で草取り作業が困難と班長が認めたら参加不要で罰金も徴収しません。ちなみに罰金は3000円です。 罰金の総額は運動会等の賞品の足しになります。

  • kyo-mogu
  • ベストアンサー率22% (3398/15359)
回答No.2

 なぜ罰金が必要に成ったかは、不参加の人が多すぎるからでしょう。でも、参加していてたまに出来ないという場合は不満に思う人は少ないですよ。本当に全く出てこない人が居るから。この人達には罰金なり必要だと思います。  仕事でもないのに出てこない人がいますからね。終わってからこそこそ出てくるんですよね。  私の方では一旦納めた分を、物などで返金する形で、不参加の場合はそれが無いという形を取っていましたね。まぁ、今は出てしまったので分かりませんが。  低所得だからこそ住人で行うものです。  それと仕事でどうしてもと言う人は、以外と支払ってくれますよ。

  • FEX2053
  • ベストアンサー率37% (7987/21355)
回答No.1

共同住宅に住むということは、共同住宅の維持に必要な 労力、または資金を負担する、ということでもありますし、 そのための負担方法などは、住民が全員参加する「総会」 などで決定します。 ですので、 1.そもそも「総会」に「委任状」を出したり、不参加だったり  した場合は、総会での決定に異論ははさめない 2.草刈りなどは当然「維持管理に必要な行為」なので、  労力または資金の負担を求めることは理にかなっている ので、当たり前のことです。ちなみに「罰金」じゃないですよ それ。名目は「協力金」「負担金」などの筈です。

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