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県営住宅敷地内の車の駐車について
- 70代の叔母が県営住宅で一人暮らしをしています。週末には必ず顔を出しているのですが、車の置き場所で悩んでいます。その県営住宅には居住者用の駐車場があるのですが、年配者の多い住宅ゆえ半分以上が空いている状態です。
- 来客用の駐車スペースはありませんが、車をとめても問題ないだろうというスペースは結構あります。道路と違って駐車違反で捕まる事もないですしね。叔母の家に行くと、自治会で作成したという大きな駐車票を渡され車のワイパーに挟んでおきます。その駐車票がある車は県営住宅居住者及び関係者とみなされ駐車可能になるのだそうです。
- しかし先日は結構来客が多いようでかなりの台数が止まっていました。正式に駐車場を借りている人が通るべき場所しか空いてなくて困っていたたら叔母が「いいのよ、言われたら動かせばいいんだから、ここは〇十年前の自治会の決まりで駐車票さえあれば車をとめてもいいという決まりなんだから」と言いました。
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私も県営住宅に住んでます。 でも、叔母様の発言は、私の団地ではちょーっと通用しませんね(^^;) というのも、月極駐車場が大人気で空きが無いことと、数時間の真夜中の路駐でも、どなかが連絡してくれちゃうらしく、とっととパトカーが見回りに来ます。 その上、自治会の管理が徹底しているため、普段夜間は空いているはずの集会所の駐車スペースでさえ、自治会へ申請を出さなければ使用できません。 ただ、うちの団地のすぐそばに、最近大きな県営球場が出来たので、その広い駐車スペースを、来客のある人はこっそり使用していますので(うちもそうです)、今は問題なく車を止めることが出来ています。 naha-nahaさんの場合も、叔母様も言はあくまでも「通説」ということで、空きの駐車スペースが有れば良し、無かったらどうしたら良いのか、自治会へ確認することをおすすめします。 叔母様の言う、「○十年前の取り決め」が、今はどうなっているのかどうかをね。 そこに住んでる住人なら、勝手も分かってある程度強引なことも出来るかもしれませんが、よそから来るnaha-nahaさんは、どうしたって気になる事ですもんね。 せっかくなら気持ちよく使いたいものじゃないでしょうか。 今度叔母様のお家に遊びに行く時に、自治会へ確認してくれるようお願いしてみてはどうでしょうか。 それでもし叔母様が取り合ってくれないのなら、団地の1F入り口付近に、よく掲示板として貼ってある、お知らせなどの下に、自治会の連絡先が書いてあると思うので、自治会長さんのおうちへ直に聞いてしまうとか。 適当に名前を言って、「来客のある時の駐車スペースの使い方を聞きたいんですが」といえば、たいがい教えてくれると思います。
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- mak0chan
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#1です。 補足に書かれたような事情であれば、ご質問の主旨だけは理解できます。 そこで、「契約車両以外は駐車禁止」という看板ですが、ここでいう契約車両とは、叔母様が持っている「自治会で作成したという大きな駐車票」による来訪車も含まれる、という解釈もできますね。 とにかく、その自治会名が入った駐車票の現物があるのですね。やはり叔母様の言い分に一理あるように思います。 >自治会が自分達優位に一方的に決めたことのように… 仮にそうだとしても、管理者である○○県が何も言っていないのなら、来訪者の一人として、その制度を利用させて貰えばよいのではありませんか。特にトラブルがあったようなことも書かれていませんので、それはそれでよいことのように考えます。 繰り返しますが、高齢者中心で普段は半分ほどしか埋まっていない駐車場を、自治会がそのような使い方をされることは、とてもすばらしいこととのように思います。
お礼
何度も回答ありがとうございます。 説明が足りずに質問の趣旨を理解していただけず残念です。 叔母の代理として〇〇県の管理をしている箇所に問い合わせをしましたところ 契約車両というのはあくまでも決められた駐車スペースに賃料を払い〇〇県と 契約をしている車両のことを言うそうです。 正式に駐車場契約をしている方から駐車しにくいという苦情が実際に出ているので 駐車禁止地帯の違法駐車へはそれなりの指導をします、自治会発行の駐車票は自治会のものであって〇〇県としては 無効扱いです、との回答を得ました。 あくまでも違法的に行われている行為だそうです。
- mak0chan
- ベストアンサー率40% (1109/2754)
>〇〇県って随分と怠慢なのか、自治会の力が強すぎるのか… >ちょっと世間ずれした叔母への意見等… ご質問の主旨がちょっとよく分からないのですが、〇〇県も自治会も、きわめて合理的な考えではありませんか。普段空いているスペースを来客用に提供するのは、とてもよいことのように思います。しかも、半分くらいは月極であるが、そこしか空いていないときは、自治会発行の標識を挟み、すぐ動かせる状態にしておけばよい、ということですね。 それとも、叔母様の言っていることは、自治会の決議事項でもなんでもなく、叔母様の妄想に過ぎないから意見してほしい、ということなのでしょうか。もし、そのようなご質問でしたら、別の回答があるかと思いますので、補足をお願いします。
補足
大事なことを書き忘れてしまいました。 駐車場敷地内は契約車両以外は駐車禁止という看板が何箇所も立っています。 ですので、自治会が自分達優位に一方的に決めたことのように思えたものですから。
お礼
アドバイスありがとうございます。 正式に〇〇県と駐車場契約をしている方から苦情は出ているそうです。 私も今後はどんなにスペースが空いていても自治会の駐車票などに頼らず 違法でない場所(コインパーキング等)に駐車するようにします。