• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:税金について)

税金の注意点とは?

このQ&Aのポイント
  • 税金の詳細について知らないことが後から分かる場合、修正は法律上できないのか?例えば、年金の滞納分をすぐに支払えば還付される可能性があったのか?
  • 国民年金を支払わずにいた場合、その分の支払いを後で行っても控除されることはできないのか?詳細を知らなかったために後で問題が発生した場合、法的には修正が難しいのか?
  • 税務署に訴えても解決できない可能性が高いが、税金に関する詳細について知識を持つことは重要である。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

質問が読みづらいのは、私だけでしょうか? 法律の多くは、知らなかったことを正当な理由とするようなことは少ないはずです。 特に税法では、まず無理でしょうね。 また、所得税については、申告納税方式であり、納税者自ら申告を行っているはずです。(年末調整等は除く) したがって、税制の優遇規定などを十分に利用したいというのであれば、十分な学習を行えばよいだけです。納税者の勉強不足を理由に還付申告の修正は無理でしょうね。そもそもが支払年分の控除という制度ですので、支払を変更することが現実でないですからね。 >税務署にうったえてもさいばんだいそんするだけでしょうが・・・・。 税務署は裁判所ではありません。 ですので、税務署に訴えても費用はかかりません。 まずは、税務署での異議申し立てで交渉するだけです。それには費用がかからないでしょう。 異議申し立てで満足のいかない部分についてを訴訟を検討するわけですが、そこでは裁判費用は必要となりますね。ただ、素人知識での裁判で勝てる相手でもありません。弁護士でも税法に詳しい弁護士が少なく、税理士と弁護士の共同受任での裁判などまで考えると費用対効果であまり意味がないことでしょうね。

その他の回答 (1)

  • funoe
  • ベストアンサー率46% (222/475)
回答No.1

所得税の還付があることを知っていたなら国民年金の滞納分の納付をもっとしていたのに、そのことを知らなかったから、「国民年金の滞納分の納付をあまりしなかった」ということですね。 結局、滞納分の支払いをしていないのですから、控除(コウジョ)の計算に入れることはできませんし、年を超えてから滞納分の納付をすることもできません。 ただ、いまからでも国民年金の滞納分を納付すれば、今年の12月の年末調整(あなたが会社員の場合)か、来年2月~3月の確定申告で、社会保険料控除(シャカイホケンリョウコウジョ)に算入して、より多くの税金の還付を受けることができます。 裁判所に訴えることは、時間とお金と手間の無駄遣いなので考えないほうが良いでしょう。

dyvkgfd
質問者

補足

まあいまさらのことですが、ある程度の計算はわかりますのでことしはちょっとたいのうしているぶんははらうつもりでいますけどね。 あくまでまったく把握せずに要は聞きに行くにも仕事で忙しくてつかれていくにいけないとかいろいろそのときはいそがしけっ平日はいけませんでしたので、 要するにはこのようなケースあくまで税金多く払えという意味みたいなもので法律的にうったえても無理なことなのでしょうか・・・・? 税務署は要はFX取引の利益時にもより多くの税金を取ろうとたくらんでいますし、私自身そんなに金持ちでないのであまり余計に払いたくもないのですけどね。もっと法律的にうまくきめてほしいのですがね。そうすればなっとくいくので。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう