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欧州VAT

欧州ビジネスで起きる商流上(欧州→日本→欧州)のVATでの質問です。買い手(日本)がVAT未登録業者の場合は、原則売り手国、または登録事業者が売り手国で購入する場合も売り手国で課税されますが、これ は日本企業がPEを欧州に有していなくても発生しますか? また、欧州VAT上で「売主の仕入税額控除権」とはどういう意味ですか? 参考:http://www.jetro.go.jp/world/europe/eu/qa/03/04J-010015

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noname#241737
noname#241737
回答No.2

>チェコorベルギーorポルトガルのEMSで生産したものをイギリスに直送したいのですが、物流は欧州→欧州。商流は、欧州→日本→欧州とした場合に日本企業がVATの課税を回避する方法な無いのでしょうか? モノの流れが欧州内で完結しており、そのモノがVAT課税対象となっているのであれば、VAT課税自体を回避するのは困難と思います。(VATの課税判定に「取引者がEU域内事業者かどうか」というのはなかったかと思いますので…旅行に行ったときで商品を買って免税になるのも、「そのモノを海外に持ち出す」のが必須条件ということからご理解頂けるのではないかと) 但し、商流に入る日本企業BがEUのどこかの国でVAT登録をしてしまう(その時点で、当然VATの納税義務者になります)ことで、BとしてはVATの納税の際、売り先の欧州企業Cから預かったVATから仕入れ元である欧州企業Aに支払ったVATを差し引いて納税することができるようになります。結果としてVATは日本の消費税同様Bにとっては(非課税取引に関するものでなければ)自社のコストではなくなります。ただし、この場合VAT登録をどの国でするのか(そもそもできないケースもあります)、登録のメリットがそこまであるのかなどをきちんと検討する必要があります。 もう一つは、商流自体もA→Cと直結させておいて、Bは別途にCから紹介手数料などを徴収することです。これなら「商売の紹介はEU域外の日本から行った」ということを示せば、欧州のVATは無関係になります。 最終的には支払うVATの額や今後の取引の継続性なども踏まえ、「あえてVATをコストとして支払う」「商流を変えて回避する方向で専門家に確認する」「多少多めの相談コストと時間をかけても、VAT登録する方向で専門家に確認する」の中から選択することになるかと思います(これ以外に選択肢があるかもしれませんが、とりあえず私に思いつく案ということで)。

noname#241737
noname#241737
回答No.1

>買い手(日本)がVAT未登録業者の場合は、原則売り手国、または登録事業者が売り手国で購入する場合も売り手国で課税されますが、これ は日本企業がPEを欧州に有していなくても発生しますか? 買い手が誰であろうと、財やサービスの受渡がEU内で行われるならVATの課税対象です。 参考にされたサイトで書かれているのは、EU内のどの国にVATの課税権があるかを判定する(それによって間接税を納める先も、税率も変わります)ためのもので、VAT自体が掛かるかどうかについて述べているわけではありません。 >また、欧州VAT上で「売主の仕入税額控除権」とはどういう意味ですか? VATは、各企業が、自分が預かったVATから、自分が払ったVATを差し引いて各国政府に納税するのですが、非課税取引に関して発生した仕入れコストに含まれるVATは差し引くことができません。つまり、仕入れ税額の控除をする権利がないのです。 参考サイトで書かれている事例は、EU内の2カ国をまたがる取引の場合に、買い手がVAT登録業者の場合買い手国でVAT課税がされる代わりに売り手国ではVATの課税がされないのですが、そのことを買い手のVAT東麓番号を記録しておくことで、「今回フランスでVATを預かっていないのは非課税取引ではなくイギリスでVAT課税されるべき取引だから」と言うのを示そうとしているのです。こうすることでフランス側では非課税取引ではなく免税取引(課税だが、税率が0%だと考える取引)となり、売り主は仕入れに掛かったVAT分を納税時に控除できる(仕入れ税額控除権を確保できる)というわけです。 ※日本の消費税でも、輸出に関する取引は非課税ではなく免税となっています。 ちなみに、ものをすべてEU内で受け渡しする場合、EU企業A→日本企業B→EU企業Cという商流にすると、日本企業がVAT登録されていない限り日本企業はVATの控除が受けられず、結果的にCに売る際の価格(もしくはBの利幅)に響くことになります。

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質問者

お礼

回答ありがとうございます。丁寧な解説、勉強になります。 頂いた回答で疑問に感じたのですが、 チェコorベルギーorポルトガルのEMSで生産したものをイギリスに直送したいのですが、物流は欧州→欧州。商流は、欧州→日本→欧州とした場合に日本企業がVATの課税を回避する方法な無いのでしょうか?

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