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システムの代金支払いについて
- 初めての取引先とのやり取りで、システムの代金支払いに関して質問があります。
- システムのパッケージとサーバー、PCなど一式を購入し、物品納品と設定、カスタマイズを行いました。
- 設定不備やプログラムの瑕疵は修正済みですが、残金の支払い方法で意見が食い違っています。
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支払時期について契約で何も定めていなかったということかい?契約書でなくとも、メールや口頭でも何も取り決めていなかったということだろうか。 仮にそうだとすれば、基本的には相手方が正しい。契約で定めていない場合には法律に従うところ、物品については納品時(民法555条、533条)、設定やカスタマイズについてはそれが終了した時(民法633条)に、代金を支払うべきものだからだ。 不具合修正については瑕疵担保責任を果たすためのものであり、代金の支払時期に原則として影響しない。ただし、設定やカスタマイズが不完全であった場合には、その時点で未だ「完成」したといえないのであれば不具合修正完了時点での支払でよい。 以上より、契約で定めていなかったのなら、御社に分が悪い。交渉で落としどころを探ってはどうだろうか。
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- meganepan
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システムやソフトウェアの開発に売買契約書は締結していなかったのでしょうか? 私が会社側の責任者としてシステム等の開発会社と売買を行っていたときは新規で大型のもの(金額で1000万円超のもの)については契約書を取り交わしていましたが、それ以下の小さいシステムについては新規であれ既存システムのカスタマイズなりを行う場合に相手の会社との取引が過去にあったり以前から継続して取引をしている場合には契約書の締結を省略して相対で発注したことも多々ありました。 然しながらシステムの開発は途中でのバグは必ず発生するものです。原因はこちら側と相手側の開発に対する理解度が異なっていて実際の運用に支障をきたす場合とシステム開発会社のプログラム上でのバグもありますし、設計書を作成した当社のバグもあります。 私 (当社) の場合は契約書が締結されていないものについては契約時に1/3の手付金の支払、完成時 (検収完了時)に2/3の支払いをしています。(物によっては中間支払を1/3行う場合もあります) 完成時とはバグを修正し実際に稼働させてみて問題がないと判断したときとしていますので御社の考え方のとおり、概ね完成後30日程度を見込んでいます。 出来上がったシステムなりソフトなりは納品終了したとしても備品のように目には見えないものですので稼働させて当初計画のとおり使用できるか否かを検証して初めて納品完了と云うべきです。 但し、納品後検証の段階で追加されたり変更された部分があれば別途支払いをするのは当然です。 今回の件は相手側の言い分には無理があるように思います。仮に相手側の云う通り支払いをしたとすれば、その後のバグが見つかっても相手側が対応するか否かは不明で対応しなかったり別料金を要求されれば御社の負担が増加します。 今後は、必ず契約書を作成することを強くお勧めいたします。また、システムなりソフトウェアの作成を依頼する場合にはこちら側のメンバーに必ずその業務に精通している社員を充てる必要があります。(何もシステムやソフトがわからなくても結構ですから、その実務に精通している社員をメンバーに参加させるべきです)