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警察暑(官)の守秘義務について
軽微な交通違反(免許不携帯・シートベルト装着義務違反等)違反点数で1点か2点、罰金で2千円から4千円程度の声通違反で、警察に捕まったとき、本人が、違反について会社に届けず、数ヶ月後、会社の交通担当が、社員に交通違反者がいないか、社員の違反状況を警察署に訪ねた場合、警察署は教えて良いものでしょうか、教えてはいけないのでしょうか。個人のプライバシーと公務員の守秘義務どうなるのでしょうか。
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処罰に関するないようですから.警官は知らせることができません。 が.実質筒抜けです。暴力団関係者に.景観がどのような被害届があったか.怒鳴るように示していましたが.警察署長が「もっと優しく教えられないのか.帰ってしまったではないか」と.離していました。 つまり.警察署長が知らせているのです。 どのような法公正になっているかは知りませんが.警察署長は合法であるとしているようです。 というわけで.近所では.いつ誰がどこで.何違反をしたのか.本人よりも近所の人が詳しいです。
- o24hi
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こんばんは。 大抵の警察で公文書公開制度がありますから,公開の請求は出来ると思います。公文書公開制度では,大抵の公文書は原則公開ですが,非公開になる例外の公文書があります。ご質問のような,個人情報は非公開になると思いますよ。 http://www.pref.nagano.jp/soumu/gyoujou/koukai/houhou.htm
- tyayama
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警察官は教えませんが、ほかに調べる方法があります。私も以前社員の交通違反歴を調べたことがあります。自動車安全センターから書類で送ってもらう方法です。申し込みの用紙は、警察署や交番においてあります。ただこの方法は、個人のプライバシーに関係しますので社員といえども了解をとることは言うまでもありません。ついでですが「声通」は「一通」の間違いですね?