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子供のいない夫婦。

子供のいない夫婦で、例えば夫が急死した場合 その夫側の実兄弟は遺産の8分の一を 1人取り残された奥さんから請求できることを 最近知りましたが 本当にそれを実行する人は、あまりいないように思うのですが・・・。 実際は、けっこうあることなんでしょうか?

みんなの回答

  • uitinka
  • ベストアンサー率20% (205/995)
回答No.4

私達も同じ思いをしたが,親の遺産なら解るが兄弟等の場合は,私の処は皆放棄した経緯にあります。参考。

hiyodorijougo
質問者

お礼

わたしも、そうすると思います。 回答ありがとうございます。

回答No.3

すみません。 志望・・・・ではなく、 死亡です。 変換間違いです。

hiyodorijougo
質問者

お礼

漢字誤変換、わたしもよくやってしまいます。(^-^)

noname#196301
noname#196301
回答No.2

稀にあります。 中には、見たことの無い親戚と名乗る人物から遺産請求された。 という話もあります。 これを拒否できればいいのですが、できないのが問題です。 全額を妻に。となっても遺留分がありますし。 対策を早めに弁護士と相談されることかと思います。

hiyodorijougo
質問者

お礼

やっぱり、稀ですよね。 身近にそんな話聞きませんし。 ありがとうございます。

回答No.1

私も子供がいないので、調べたことがあります。 まず、夫の親が生存している場合は、 妻が3分の2 夫の親が3分の1です。 (兄弟には相続権はなし) 親が死亡している場合は、 妻が4分の3  夫の兄弟で 四分の1を等分に分ける。  兄弟姉妹が志望している場合はそのこども(姪や甥)に相続権がうつります。 >1人取り残された奥さんから請求できることを・・・・ とお書きですが、奥さんに請求するのではなく、法律で決められていますので、兄弟が「遺産の権利を放棄します。」と 言わない限りは自然に遺産が行きます。 昨年、夫の母の兄弟がなくなりましたが、請求も何もしなくても自動的に遺産は来ましたね。

hiyodorijougo
質問者

お礼

わたしも、兄の財産は奥さんのものだと思います。 ありがとうございます。

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