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代表取締役継続中に過去分の退職金受取は可能ですか

30年ほど前に小規模の会社を設立し、以来、代表取締役をしてます。生命保険と退職金積立の併用型保険に加入しており間もなく満期を迎えます。これを機会に一旦退職して退職金を確保した後、規模を縮小して引き続き代表取締役として会社を続けたいと思っています。 実質的には代表取締役を継続することになりますが、途中で過去分についての退職金の支払いを受けることは可能でしょうか?

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

生保会社との問題であって、税務署は関係ないですね。課税方法がどうなるかは別にして、受け取る事自体は税務署は文句言わないでしょう。 保険の規約次第なので何とも言えませんが、実質的にそのまま継続して代取をやるのでは問題ありそうな気がします。 名前だけでも他の人にするとか、満期でそのまま解約にするとか工夫が必要かと。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

これは無理と考えたほうがよいでしょう。 在職中に退職金を受け取る方法は、従業員から役員になった時に従業員部分の退職金を受け取ることは可能です。 貴方の場合は従業員時代がなかったと思われますからこれはできないですね。 一旦退職して退職金を確保した後というその「後」が問題です。 数年以上引退して空白期間があればどうなのかなとは思いますが、短期だけ引退してすぐに再任では多分税務署は認めないでしょう。 こういうことはここで聞くよりは税務署に直接確認したほうが確実ですよ。

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