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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:手形法の権利外観理論と善意取得について)
手形法の権利外観理論と善意取得について
このQ&Aのポイント
- 交付契約説に権利外観理論を加えて検討すると、手形債務負担は治癒されますが、権利移転面は治癒されない可能性があります。
- 権利外観理論による治癒が手形債務負担に限られる場合、所持人は善意取得が必要になる可能性があります。
- 権利外観理論により権利移転面まで治癒される場合、善意取得については議論の余地がないと思われます。
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法律論を論ずる際は、なぜこの論点を論ずる必要があるのか、ということを意識して論じなければなりません。 抽象論としては、通説である交付契約説は、創造説+権利移転有因論のように、手形行為を債務負担行為と権利移転行為に分けずに1つの行為と考えます。 そうずると、抽象論としては、交付契約説に権利外観理論を適用されることによって、「手形行為」全体の瑕疵が治癒される、と一応考えることができます。 正確に言えば、手形行為として有効になるというのではなく、手形取得者が権利外観行為によって保護されることになります。 ここでは、「手形債務負担行為」「手形権利移転行為」とに分けて考える必要も理由もありません。 一方、創造説+権利移転有因論は、権利外観理論は「手形債務負担行為」に適用されると考えます。 上記の議論は、約束手形の振出を前提にした議論です。 約束手形の裏書となると、この議論を前提に、違った議論になります。
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お礼が遅くなって申し訳ありません。ご丁寧にありがとうございました。