• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:手形法の権利外観理論と善意取得について)

手形法の権利外観理論と善意取得について

このQ&Aのポイント
  • 交付契約説に権利外観理論を加えて検討すると、手形債務負担は治癒されますが、権利移転面は治癒されない可能性があります。
  • 権利外観理論による治癒が手形債務負担に限られる場合、所持人は善意取得が必要になる可能性があります。
  • 権利外観理論により権利移転面まで治癒される場合、善意取得については議論の余地がないと思われます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.1

 法律論を論ずる際は、なぜこの論点を論ずる必要があるのか、ということを意識して論じなければなりません。  抽象論としては、通説である交付契約説は、創造説+権利移転有因論のように、手形行為を債務負担行為と権利移転行為に分けずに1つの行為と考えます。  そうずると、抽象論としては、交付契約説に権利外観理論を適用されることによって、「手形行為」全体の瑕疵が治癒される、と一応考えることができます。  正確に言えば、手形行為として有効になるというのではなく、手形取得者が権利外観行為によって保護されることになります。  ここでは、「手形債務負担行為」「手形権利移転行為」とに分けて考える必要も理由もありません。  一方、創造説+権利移転有因論は、権利外観理論は「手形債務負担行為」に適用されると考えます。  上記の議論は、約束手形の振出を前提にした議論です。  約束手形の裏書となると、この議論を前提に、違った議論になります。

prime5
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。ご丁寧にありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう