• 締切済み

手形法 資格授与的効力について

裏書の効力に資格授与的効力(手形16条)・・・手形上に被裏書人として記載された者はその裏書によって権利を取得したものと推定される。したがって、連続した裏書のある手形所持人は形式的資格者と認められる。とあり、先生からは裏書が連続しているなら手形の最後の被裏書人欄に書かれている人が「形式的資格者」と習ったんですが、泥棒に手形を盗まれた場合、泥棒は形式的資格者になるのですが、さっきの考えでいくと、被裏書人欄のところに泥棒の名前なんて書けるわけないですよね?どのように考えて形式的資格者ということが説明できますか?白地式裏書と考えればいいんですか? 教えて下さい。

みんなの回答

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.1

おっしゃるとおり,手形は,裏書が外観上連続していれば,(たとえその裏書が偽造であっても)その所持人がとりあえず権利を主張できますから, (1)泥棒が,自分への裏書を偽造して,自分の身分証明をして取り立てる。 (2)泥棒が,最後の被裏書人になりすまして,最後の被裏書人の身分証明を偽造して取り立てる。 (3)泥棒が,「最後は白地式裏書だ」と言い張って取り立てる。 等の場合があると思いますが,いずれも,泥棒は形式的資格者になると思います。 ただし,形式的資格者ですから,支払いを請求された者が,所持人が権利者でないことを証明すれば,支払いを拒絶できることになります。

関連するQ&A

  • 手形法の資格授与的効力について

    手形法を独習していて、資格授与的効力が理解できず困っています。 教科書を読んでいると、裏書の効力として、権利移転的効力、担保的効力、資格授与的効力があると書いてあります。 権利移転的効力、担保的効力はそんなものだろうと思うのですが、資格授与的効力がうまく頭の中に位置付けることができません。 第14条1項【権利移転的効力】 裏書は為替手形より生ずる一切の権利を移転す 第16条1項【資格授与的効力】 I為替手形の占有者が裏書の連続に依りその権利を証明するときは之を適法の所持人と看做す 2つをつなげると、 「裏書で手形上の権利を移転することができる。そして、裏書が連続した手形の所持人は、それだけで、それ以外の立証をすることなく、自分が権利者だと言える。」 ということになります。 教科書は16条1項の立法趣旨について「手形上の権利を行使しようとする者は、手形の振り出しから自己に至るまでの手形移転経過を全て主張立証しなくてはならないとすると手形所持人の立証負担が大きく、手形流通が阻害される」というようなことが書いています。 ただ、裏書は手形行為として手形に記載しておこなうので、証拠は手形の実物があれば十分で、立証で大した差がないような気がします。 逆に、16Iがないと具体的な立証としてどんな不利益があるのでしょうか? 手形法に詳しい方がいらっしゃったら、アドバイスいただけると助かります。宜しくお願いします。

  • 手形択一解説お願いします。

    〔第54問〕(配点:2) 「為替手形ノ占有者ガ裏書ノ連続ニ依リ其ノ権利ヲ証明スルトキハ之ヲ適法ノ所持人ト看做ス」と規定する手形法第16条第1項の解釈に関し,手形の所持人は,たとえ当該手形が裏書の連続を欠くため形式的資格を有しなくても,裏書の連続が中断している箇所について実質的な権利移転の事実を証明すれば,裏書の連続が架橋され,手形上の権利を行使することができるとする見解がある。手形の裏書に関する次の1から5までの各記述のうち,この見解と矛盾するものはどれか。(解答欄は,[No.65]) 1.手形の所持人たる資格を有するには,裏書のある手形にあっては,その裏書が外観上連続することを要し,その真正であることを要しない。 2.裏書により,手形上の権利はすべて被裏書人に移転する。 ○3.手形法第16条第1項は,要件事実として,振出人から現所持人までの裏書記載全体を対象として,そこに連続があるかどうかを要求している。 4.手形法第16条第1項が「看做ス」としているのは,「推定する」の意味である。 5.裏書の連続の効果は,個々の裏書の有する資格授与的効力の集積である。 なぜ、選択肢3が矛盾なのでしょうか。ぜんぜんわからないので教えてください。

  • 手形法のこの選択肢

    オ.約束手形の受取人欄の記載が変造された場合,手形面上,変造後の受取人から現在の手形所持人へ順次連続した裏書の記載があるときであっても,変造前の記載に従えば裏書が連続していなければ,現在の手形所持人が,当該約束手形の適法な所持人と推定されることはない。 ×が答えなのですが、理由を知っている方解説お願いします。

  • 手形法択一です。教えてください。

    〔第55問〕(配点:2) 手形債権の消滅時効に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものはどれか。(解答 欄は,[No.67]) ○1.裏書人の他の裏書人及び振出人に対する手形上の請求権は,その裏書人が手形を受け戻した 日又は手形金請求の訴えを受けた日のいずれかの日から6月をもって,時効に罹る。 ○2.判例によれば,債務の支払のために手形の交付を受けた債権者が債務者に対し手形金請求の 訴えを提起したときは,原因債権についても,消滅時効の中断の効力が生ずる。 ×3.手形所持人の約束手形の振出人に対する手形債権の消滅時効が中断された場合,その手形保 証人に対する手形債権についても,消滅時効の中断の効力が生ずる。 ○4.判例によれば,受取人白地の手形による手形金請求の訴えを提起した場合でも,同訴訟の提 起時に,手形債権について消滅時効の中断の効力が生ずる。 ○5.判例によれば,約束手形の所持人と裏書人との間において裏書人の手形上の債務につき支払 猶予の特約がされた場合には,手形所持人の当該裏書人に対する手形上の請求権の消滅時効 は,当該猶予期間が満了した時から進行する。 1 これは理解できます。 2 ○ということですが、根拠が分かりません。 3 手形行為独立の原則から×ですか 4 これは理解できます。 5 支払猶予というのはなんですか。○の理由を教えてください。

  • 手形法の支払免責についてです。

    支払免責(40条3項)について、最終裏書の被裏書人と所持人との同一性の欠缺の場合にも適用があるかという論点があり、肯定説が通説であると教科書には記載されています。 しかし、そもそも上記の場合には、約束手形金請求における請求原因の一つである、「原告が、受取人から原告まで形式的に連続する裏書の記載のある手形を所持していること」を満たさず、当然に請求は認められないことになり、抗弁段階である支払免責の問題とはならないように思います。 とすると、この論点を論じる意義がないように思えてしまいます。 おそらく自分の理解が何かしらおかしいと思いますので、どなたかご指摘いただける方がいましたらよろしくお願いいたします。

  • 一度手形訴訟で敗訴した手形は?

    こういう事例がありました。 手形の所持人が振出人に対して支払いを求め手形訴訟を起こしました。 しかし、振出日が白地だったので敗訴しました。 原因はこの所持人が容易に白地手形補充をできたのに敗訴確定まで 振出日を補充しなかったからです。 その後、所持人は敗訴確定後改めて、白地部分を補充して請求異議を しました。白地補充権は、形成権なので民事執行法35条2項により、 この主張が受け入れられる可能性もありましたが、結局は白地補充は 認められず、所持人は敗訴しました。 ここで質問です。私は手形・小切手法を習ってないので初歩的な 質問かもしれませんがお許しください。 このように、一度敗訴に関わっている手形を所持人は第三者に 金銭で譲渡できるのでしょうか? また、もしできるなら金銭により譲り受けた譲受人はその手形をもってして、振出人に支払いを求めることができるのでしょうか?

  • 株券の善意取得制度

    善意取得の例題を解く際に問題となる実質的権利と形式的資格とは何ですか?形式的資格とは株券を所持していることで発生する資格授与的効力のことですか? 実質的資格はどのようにして手に入れるのですか?

  • 手形法について

    手形小切手方の問題です!! Yは売買代金支払のために約束手形をAに振り出した がAが履行期を過ぎても品物を引き渡さなかったため、 売買契約を解除した。 その後Aが取立のためにその手形をXに譲渡裏書の形式で裏書した場合は、Xは Yに手形金の支払を請求しうるか? という問題なのですが、私は以下のように考えています。 通常は被裏書人が取立を委任した人に担保責任を追求することは無いが、今回の場合は人的抗弁なので信託裏書説をとると権利が移転してることにより、請求できる。ということで合ってますか? 指摘や補足を含め細かく教えてくれると助かります。

  • 手形法の外観法理の条文

    民法でいう94条2項類推とまったく同じ役割の条文が手形法にあり、その条文とは、10条のことのようです。しかし、10条は、白地手形の条文にしかみえないため、これが権利外観法理の条文だといわれても、首を傾げざる得ないです。納得いくように説明補充お願いできませんか。

  • 手形の裏書

    (甲)振り出しの不渡りとなった手形を受取人の(乙)が既に裏書し、被裏書人(丙)が所持してしまっている場合、二日以内であれば(丙)は(乙)に支払呈示ができると学んだつもりです。 しかし、ここで現実の問題として、裏書の連続となっている場合、例えば(乙)の前に裏書人が二名いたとすれば、(丙)は(乙)に、(乙)は第二裏書人に、第二裏書人は第一裏書人にというように支払呈示されていくと言うことなんでしょうか?だとすれば不渡りの二日以内というのは現実的ではないような気がしますが。 基本的な話なのかもしれませんが、自分なりに調べてもよくわかりません。素人なのでわかりやすく教えていただければ幸いです。