• 締切済み

債務免除の手続きについて

建設業(大工)です。平成18年に発生した請負工事代13万円の回収が滞っています。 最初のうちは毎月1万円の支払がありましたが、ここ2,3年は回収が滞っています。 回収の見込みはなさそうなので貸倒にしたいのですが、調べると法人税基本通達9-6-3の継続的取引には該当しないようです。(臨時的取引で継続反復的取引にはならないため)まだ営業もしているので、具体的な手続きはどうすればいいのでしょうか?債務者の債務超過が相当期間継続しているかどうかはどう確認すればいいのでしょう?また回収見込みの有無については内容証明で問題ないのでしょうか

みんなの回答

  • afdmar
  • ベストアンサー率50% (211/419)
回答No.2

前回の質問に回答した記憶があるのだが、臨時的取引だったのか。法基通9-6-3が使えないのは残念だったな。 そうであれば、過去数年間の貸借対照表を入手するのが手っ取り早い。いちおう、会社法に基づく請求が可能だということを紹介しておく(会社法442条3項)。これが難しければ、内容証明郵便などを用いて問い合わせるなどの方法で代替するしかない。 なお、税務リスクはあるが、時効期間経過(請負代金は3年)を理由として、特に書類を揃えないまま全額を貸倒損失または貸倒引当金計上する方法もある。総額10万円前後であれば、税務上、許容や看過される可能性もある。

opera1971
質問者

お礼

ありがとうございました。

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

個人ですか、法人ですか。 個人でしたら、法人税基本通達に縛られることはないです。

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