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妊娠による解雇について

男女雇用機会均等法9条に書いてありますが、 当てはまるのかどうかわかる方、お返事いただけたらと思います。 ある職場で就職後1年未満で妊娠した場合、産前8週で産休をもらえず解雇になります。 就職後1年以上であれば産休・育休・育児時間もしっかりもらえます。 前者は就業規則にのっているわけではなく、 就職前の面接の段階できつく言われます。 そして実際に実行されています。 いかがでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

当てはまります。 9条の第IV項にいう、一年云々は立証責任を転嫁した だけのものです。 つまり、妊娠を理由に解雇はできません。 しかし、使用者は妊娠以外の理由をつけて解雇する 場合があります。 それで、現に妊娠している女性を解雇できるのは 解雇するのは妊娠が理由で無いことを立証した場合に 限る、としたものです。 妊娠を理由に解雇することはできないし、無効です。 例え、面接できつく言われていれも、それは法的には意味を 持ちません。 ただ、会社と争うと、例え勝っても、その職場にはいられなく なりますよ。 その覚悟はありますか。 (婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等) 第九条   1,事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として   予定する定めをしてはならない。 2  事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。 3  事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法 (昭和二十二年法律第  四十九号)第六十五条第一項 の規定による休業を請求し、又は同項 若しくは同条第二項 の規定による休  業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該  女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 4  妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、   無効とする。   ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、   この限りでない。

clearsky49
質問者

お礼

やはりそうなんですね。 確かに争えば会社にいられるような状況にはなくなると思いますが、 次に他の職員が同じことになった時のために動こうかと悩んでいたようです。 会社ではこのことがあやふやで、当たり前のようになっていました。 一度公にしておけば次はこうならないかな・・と。 詳しく教えていただいてありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

産前は6週でなく8週段階でですか?多胎(なら14週)や妊娠にまつわる症状により医師の休業診断がないと、均等法9条3項にひっかからないでしょう。 6週の書きまちがいなら、あてはまります。 なおその理由で解雇するには、当然就業規則にも列挙してある個々の解雇事由に記載しておかねば、不当解雇で裁判に持ち込まれれば雇用主は確実に負けます。

clearsky49
質問者

お礼

確認したら6週とのことでした、すみません>< ありがとうございました。

  • rokometto
  • ベストアンサー率14% (853/5988)
回答No.1

弁護士の仕事についての無料電話相談にきいてみたらどうですか

clearsky49
質問者

お礼

ありがとうございます^^ 私本人の職場での出来事ではないので、当事者に話してみます。 少しでも助けてあげられたらと思って質問してみました。

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