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出向期間及び条件の変更について
- 「子会社への出向扱いを形式上だけのものとし、実質上の一部門として扱う。」「子会社への出向を部署間異動扱いとし、出向及び同期間延長の本人同意は行わない。」といったことは法的に認められるのでしょうか。
- 出向条件の変更に際して、出向者毎への同意確認が不要とされることはあるのでしょうか。
- 妥結された内容を撤回させることが難しい場合には、出向期間の延長確認が行われていないことなどを材料に、外部へ相談を持ちかけるなどして出向帰任を認めさせることは可能でしょうか。
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1. そもそも「子会社への出向扱いを形式上だけのものとし、実質上の一部門として扱う。」「子会社への出向を部署間異動扱いとし、出向及び同期間延長の本人同意は行わない。」といったことは法的に認められるのでしょうか。 出向が元の会社に籍があり、賃金等の待遇が元の会社と変わらないということであれば、単に職場が変わっただけということは言えるかもしれません。 でも現実には子会社の待遇は親会社よりも低いということはよくありますね。 その場合は部署間異動扱いというのは無理があるでしょう。 ただし法的には出向に関する法は格別なさそうで、あくまで当事者同士の同意があればできるということだと思います。 逆に言えば同意がなければできないということです。 2. 上記出向条件の変更については妥結内容の説明のみ行われ、出向者毎への同意確認が行われる様子がありません。こういった出向条件の変更に際して、出向者毎への同意確認が不要とされることはあるのでしょうか。 貴方が組合員であれば、個人ごとの説明はないでしょう。 組合が代表して同意しているので、会社は組合内部の問題ととらえると思います。 このことだけで御用組合かどうかというのは判断できません。その合意をする経過や事情によって判断すべきことです。(たとえばそうしなけば会社の倒産が避けられないというような場合もありますから) 3. 今回妥結された内容を撤回させることが難しい場合には、これまで出向期間の延長確認が行われていないことなどを併せて材料とし、外部へ相談を持ちかけるなどして自分だけでも出向帰任を認めさせることは出来ないでしょうか。そういったことが実現可能か、またそのために必要な下準備や、事前に確認しておくべき事項などはありますでしょうか。 相談されることは自由です。 ただあなたの待遇がそれほど本社と変わらない場合や、現実に本社と子会社の人事交流が多い場合などでは、それだけでただちに違法になるのかは微妙かなと思います。 それに現実に在職する会社と法的に争うのはかなりの勇気が必要です。 その覚悟があるのならばどうぞということです。
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- seble
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出向命期間は原則2年とされている以上、延長には労働者の同意が必要となりますが、2年前はどうだったのでしょう? 親会社の1部門と見なすと主張されても、登記上は明らかに別会社なのでしょうからちょっと無理があるように思います。 労組がろくに論議もせずに妥結してしまうのも、何やら御用組合の様で全く機能していないのでしょうか。 2年前の状況が不明ですが、最初の出向には同意しているし、外部労組が入ると会社との関係はこじれるのが必定で難しい舵取りになるように思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 2年程前までは毎年出向元の人事担当者との面接が設けられており、出向2年毎のタイミングで面接時に口頭で出向期間延長を伝えられていました。その際に紙面での確認は特に行われておりません。 正直、出向帰任が今後難しくなるようであれば、転職を考えていますので、会社との関係がこじれてでも納得いくまでは闘おうと思います。近日中に労組から説明の場が設けられますので、それまでに自分でも質問する内容を纏められればと考え、今回は質問させていただきました。
- 佐藤 志緒(@g4330)
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1.ごく普通の事です。 当社も国内に製造子会社が2社ありますが、本人の意向など関係なく命令書1枚で出向してます(期限無しです) だから、2年で戻る人もおれば、20年帰ってこない人もいます。 A社に出向し、そこからB社へ出向した人も居ます 逆に子会社で採用された人が本社へ出向もしてます。 これらの出向の手続きは隣の課へ移動するのと何ら変りません。 最も、子会社Aは「仕事上で付合いのあった会社」--->「株式を取得して子会社化」--->「全株を取得して本社の一部門になる」-->「分社化で別会社」 会社自体が変るので、子会社だ、本社だ、と言っても意味ないかも... >出向及び同期間延長の本人同意は行わない。」と回答され、また先日のところで労組から同案の妥結が伝えられました 従業員の代表である組合が認めたなら、会社が個人に説明はしません。 説明が欲しいなら組合に問うべきです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 「ごく普通のこと」とは、出港期間延長を行わない、あるいは期限を設けない出向が法的に認められるという認識でよろしいでしょうか。
補足
誤字脱字失礼しました。下記の通り修正しまう。 「ごく普通のこと」とは、出向期間延長確認を行わない、あるいは期限を設けない出向が法的に認められるという認識でよろしいでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございます。 なんだか法的にはグレーゾーンな感じですね…。 まずは人事部に今回の条件変更に際した帰任の希望を相談してみるところから始めてみます。