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わけあり物件

lv4uの回答

  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.2

>>説明する義務は無いけど、その件に対しての苦情などに対応する責任があるという事は ありませんでしょうか。 「義務はないけど、責任だけある」っていうのは、飲食業の「名ばかり店長」みたいなものでしょうか?それは、ちょっと変でしょう。 >>ということは、「次のアルバイト」に1日でも貸せば説明義務はなくなり ただ、ネットで検索すると、昔はそれでほぼOKだったけど現状では --------------------------------- 私が以前宅建協会へ確認した時は ●代変わりは「3代以下」 ●事故から10年以内 ●マンションなら同フロア。戸建なら敷地内で起きた「事故」 以上の3項目のうち1項目でも該当した場合は「告知義務あり」と考えて間違いないとの事でした。 --------------------------------- なんて元業者さんの書き込みがありました。とはいっても、他の回答をみると、一律10年ではないようです。 単なる病気で孤独死のあった部屋と、一家4人バラバラ殺人事件現場の部屋とは、やはり告知義務の期間に差が出るとのことです。当然ながら前者のほうが短期間となりますね。でも、実際の期間は、ケースバイケースで、裁判してみないと分からない?? いずれにしても、大家さんにとっては、10年間も事故物件扱いされれば、大赤字でしょう。 共同住宅の騒音問題、借りている人の権利があまりに強すぎる問題など、賃貸物件に関して、現在の法律を見直すことが、多数の国民にとって急務だと思えますね。

kmetu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ケースバイケースとなると、苦情を言っても、管理会社の○住宅○○支店みたいなプロに「じゃぁ裁判でもしますか」とか強気な態度で言われると、素人側の借主としては泣き寝入りしてしまいそうですね…

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