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退職後の給与がマイナス・・・。
病気にかかってしまい、悩んた結果、6月末で会社を退職しました。 そして今月、7月25日に最後の給与を受け取ったのですが基本給の欄が0・・・。 しかも欠勤控除で15万以上のマイナスとなり、振込みの請求書が来ました。 こういうことに詳しくないなりに調べて基本給が0というのは会社によってあるということは理解できたと思います。 しかし、欠席控除についてがいまいち理解できません。 6月は全て出勤したわけではありませんでしたが、4日ほど出勤の後、有給を1週間ほど使用しました。 一応、病気ということで6月のうちの欠勤分については後日、傷病手当がいただけるそうです。 この場合でも出勤、有給ともに欠勤扱いになるものでしょうか? 詳しい方、よろしければ教えてください。
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- tamiemon96
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その明細書と、請求書をもって「労働基準監督署」へ行きましょう。
- TooManyBugs
- ベストアンサー率27% (1472/5321)
明細や給与体系が解らないので一般論だが。 末締めと書いているが残業などは末締め翌月払いでも基本給は当月払いなのでは? 入社した月は給料が無かったのですか? >この場合でも出勤、有給ともに欠勤扱いになるものでしょうか? その分は既に6月に支給されている。
- uitinka
- ベストアンサー率20% (205/995)
私は給与関係をしていましたが,従業員が退職したら会社とは縁が切れます。会社は有給等給与の残額があれば支払いました。 欠勤控除の意味が理解できませんが,会社は給与内での控除等を済ませ残りを退職者へ支払うのが労務担当の仕事です。 最後に出勤・有給ともに欠勤扱いになるのでしょうか?労務課は出勤扱いである給与から控除等を済ませ残金を従業員へ支払ます。 有給休暇は全て使い果たせば給与は出ません。ようするに労務課は退職後従業員にマイナスだからと請求するのはあり得ないです。もしあればそれは労務担当の怠慢であり労務担当の責任です。請求が来てもお金が無いと無視してください。(知らぬ存ぜんでいいです。) 最後の欄から3行上ですが,欠勤分につては後日,傷病手当が頂ける・・・・ですがこれはこうです。傷病手当とは,疾病または負傷のために就職できない場合に支給される手当てをいいます。よって出勤・有給ともに欠勤扱いになるのでしょうか?この言葉が理解できません。云える事は出勤・有給に欠勤と云う言葉はつきません。会社から督促がきたら,何故?と尋ね理解できない場合は突っぱねて下さい。労務担当のあやまちを,あなたが,かぶることはありません。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
通常、欠勤控除は日給月給制において、月給から欠勤分を引く事を言います。 基本給は基本給であって、ゼロになる事はありません。 基本給+その他もろもろ手当が基準内賃金の月給であり、そこから、欠勤した日数分を引くから欠勤控除なので、基本給ゼロにしちゃったら引きようはありません。マイナスで会社に金を払うなんて事はありません。 出勤日の数だけ賃金がでるのは日給制で、これは出勤しなければ賃金が発生しませんから、欠勤控除も存在しません。 年休は出勤扱い。傷病手当金はそういう考え方の範囲ではありませんが、結果としては欠勤日に該当します。 なお、健保加入1年以上なら、退職後も申請をする事により最大1年半までは傷病手当金の対象にはなりえます。
- cubetaro
- ベストアンサー率24% (1290/5172)
払わなくて良いと思いますよ(憶測)。15万とるために、会社が本気で訴訟してくるとも考えにくいので。。。 すでに欠勤分の給料は支払われてないワケですから、従業員が自腹で会社の損失を補てんするおはおかしな話です(横領とかなら別ですが)。 ヘタすれば、勤務日数の給料を受ける権利すらあるかもしれないので、無料の法律相談とか受けた方が良いかと。
- LHS07
- ベストアンサー率22% (510/2221)
25日が給与日と思いますが 閉め日はいつなんですか? 派遣ですか?
補足
〆日は月末です。 派遣ではなく正社員でした。