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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:セリフなどの著作権 権利)

セリフなどの著作権について

このQ&Aのポイント
  • 日本語の言葉や文字をプリントしたTシャツを販売する際、特定のセリフを使う場合には著作権の問題が発生することがあります。
  • 特許庁の商標検索で調べても、使用したいセリフの登録はないかもしれませんが、有名なセリフであった場合、それには権利が存在する可能性があります。
  • 商品として販売する際には、他の作品からの引用であることが明らかになる場合やニュアンスを変えた場合であっても、許可を得る必要があります。一般に、世にある言葉を商品として販売する際には、著作権に関するルールや法律に従う必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

>世にある言葉を商品として販売する時、そもそも権利なんてあるのでしょうか? ロゴの形、文字の色や形まで含めて「商標登録」や「意匠登録」されている場合には、登録者が権利を持っています。 言葉を商品にする場合は「文字」で言葉を表現する訳ですから「文字」になった瞬間に「商標登録や意匠登録」の対象になります。 なお、「商標登録」や「意匠登録」は「先にやったモン勝ち」です。

miwa0505
質問者

お礼

chie65535さん回答ありがとうございます。 >ロゴの形、文字の色や形まで含めて「商標登録」や「意匠登録」されている場合には、登録者が権利を持っています。 これはたとえば「ユニクロ」のロゴを使用するのは商標に違反しますが、ひらがなで、私の筆跡で「ゆにくろ」と使うのは良いのでしょうか?(もちろん、ひらがなで”ゆにくろ”が商標登録されていないことが前提ですが) >言葉を商品にする場合は「文字」で言葉を表現する訳ですから「文字」になった瞬間に「商標登録や意匠登録」の対象になります。 これは逆に言えば、ワイルドだぜの文字やロゴが商標登録されていないので、誰かが登録するまでは使用しても良いとうことなのでしょうか?ちなみに私は商標登録をしたい訳ではありません、念のため。あと「僕は死にましぇん」は、ある原作(文字の集合体)の一部として売買されるわけですが、やはり原作の権利所有者に「僕はしにましぇん」のあらゆる権利があるのでしょうか。(Tシャツやステッカーなどの販売権利) >なお、「商標登録」や「意匠登録」は「先にやったモン勝ち」です ブランディングはそういう事も含めての作業と思いますが、誰かが発した単発的、突発的な言葉(別に一発屋と言いたいわけではありませんが)が利益を生むとなると、権利の争奪戦は先見の目がある人が有利ということになるのですかね~ お忙しい中ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5233/13688)
回答No.3

短い言葉なので著作権侵害が問えるかは微妙ですし、商標登録されてなければ商標権の侵害は無いでしょう。 ただ、有名になったものだと不正競争防止法違反と言われる可能性があるかもしれませんし、事務所などからは民事として損害賠償請求される可能性があるでしょうね。

miwa0505
質問者

お礼

t_ohtaさん回答いただきありがとうございます。 >有名になったものだと不正競争防止法違反と言われる可能性があるかもしれません これは「他人の商品の形態(模様も含む)をデッドコピーした商品の取引禁止」に反するということでしょうか? 「そんなのカンケーねー」「わいるどだぜ」はそもそも「商品」なのでしょうか…。なんか頭が混乱してきました。 もちろん芸人さんは所属事務所の利益を生む商品(言い方が悪くてすみません)なのでしょうが…。 >事務所などからは民事として損害賠償請求される可能性があるでしょうね 実際、「言葉」の所有権での損害賠償例ってあるのですかね。もちろん、例がないから合法という言い方はできませんが。 お忙しい中ご回答いただき感謝いたします。もう少し自分で調べてみます。

回答No.2

パブリシティ権の侵害に該当するものと思います。 営業権にも関りますから、事務所から講義されるなど、あると思います。 それらの権利は、譲渡や貸付けしない限りは、本人にあるものと思ってます。 しかし営業権に関ってくると、事務所も黙っていられなくなりますよね。 特許庁(商標)ではないですから、登録は出来ないように思います。今の社会で、商標にしたいなら、アイデアとか技術とか盛り込む必要があるのでは? 権利ってのは、行使して初めて法廷で争う事ができる分けですから、原作者には原作者の権利が、放送している映像には、編集権などが存在しているのだと思いますけど・・ 法律家ではありません。 たまに六法、読むくらいです。ですので単なる私の考えです。

miwa0505
質問者

お礼

bettybananaさん回答ありがとうございます。 >パブリシティ権の侵害に該当するものと思います。 例えばTシャツにワイルド芸人さんの名前や顔をプリントした場合パブリシティ権を侵害するものと思いますが、 ただのワイルドだぜという言葉にもパブリシティ権は発生するのでしょうか? >権利ってのは、行使して初めて法廷で争う事ができる分けですから そうですね。権利を所有している人、会社が主張しない限りは大丈夫なのでしょうが、これはモラルの問題になってきますね。 しかし、世の人がそのTシャツをきて街を歩くわけですから、宣伝にもなるのでは…って考えは販売者側の都合の良い意見ですよね。 >法律家ではありません。 たまに六法、読むくらいです。ですので単なる私の考えです。 たまに六法全書読むなんてシブいですね~。私も勉強しなくてはダメですね。 お忙しい中ご回答いただきありがとうございました。

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