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衝撃的な事例が発生しました。

学校の先生が逮捕されるのは昨今の風潮ではさして珍しいものではありませんが その理由が今朝のニュースで衝撃的に受け止められています。 同僚のリップクリームを破損させたとい犯罪?です。 この事例で逮捕されたそうです。 衝撃が走りました! ならば友達にちょとしたいたずらをした場合にも その友達が警察に届け出をすれば 逮捕され 全科ものになり 一生罪を背負って生きていかないといけない事態に 陥ります。 質問は ちょとしたいたずらでもポリに届け出をすれば 逮捕されちゃうのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • localtombi
  • ベストアンサー率24% (2911/11790)
回答No.3

仰っている事案は、そう単純なものではありません。 鳥取県教育委員会教育センター研修企画課の指導主事が、器物損壊の疑いで逮捕されましたが、 逮捕容疑は学校で、女性のリップクリームに自分の精液を塗って使えなくしたというものです。 まず役職者という重責でありながら、尋常ではない方法で女性に対して精神的損害を与えたと言うこと、さらにその行動が「精液を塗るという異常な行為」だったための逮捕でしょう。 こういう性癖がある人は繰り返しやるそうですから、単なる注意では再犯が起こり得るということもあったのでしょう。 ちょっとしたいたずらどころではありません。

その他の回答 (2)

  • sayapama
  • ベストアンサー率37% (3925/10438)
回答No.2

この事件は、単に「同僚のリップクリームを折っちゃった」何て可愛い物ではなくて、昔の同僚のリップクリームに、敢えて曖昧に記載しますが、自分の『体液』を塗っちゃった事件ですよね。 現在は器物破損での逮捕ですが、取り調べが進めば、迷惑禁止条例にも抵触するので、こちらでも逮捕に成るでしょう。 今回の内容は、チョットしたイタズラではなくて、完全に犯罪行為ですよ。

  • aguriasu2
  • ベストアンサー率25% (50/195)
回答No.1

されます。 自分にとって「いたずら」でも相手の取り方は「いたずら」とは限りません。 いじめととられたり、嫌がらせ、ストーカー行為等ととられることも考えなければいけません。 今回の事例、相手の所有物を壊したということです。 リップクリームでも車でも携帯でも物は物です。 そして物は所有者にのみ占有権(何してもいい)があります。 あなたの携帯を他人が勝手に壊したら、あなたの車を勝手に運転されたら と同じことになります。 まぁリップで訴えるなんてよほど人間関係が悪かったのでしょう。

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