• 締切済み

傷病手当の計算方法について

給料の〆が20日で、当月25日支払いの場合の会社の場合で教えて下さい。 例えば、毎月20万の総支給額で、5月25日から休業した場合はどのように計算されますか? (1) 3.4.5月の支給額で計算されるのでしょうか? 調べると、4~6月の標準報酬月額とでてくるのですが、そうなると、平均額が低くなって支払額が少なくなってしまうとおもうのですが…。 (2) 月の出勤日数が17日未満の場合は遡って計算ともかかれているのですが、傷病手当の日数計算は1日~31日までをひと月と計算され、会社の〆とは関係ないのでしょうか? (3) 休み始めた25日~31日までの平日は有給扱いで、6月分(5/21~6/20で6/25支払)の支給額が10万だった場合、傷病手当はいくらになりますか? (4) 有給で休み始めた場合は有給の日も待機期間に含まれるのでしょうか? 詳しい方宜しくお願いします。

みんなの回答

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.3

標準報酬月額の決め方 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3165/1963-232 報酬の支払基礎日数の変更 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/1937-241 短時間就労者で無い場合の定時決定は 引用 「平成18年度の定時決定より、4月、5月、6月の報酬の支払基礎日数が17日以上ある月分の報酬の平均が用いられ、17日未満の月がある場合には、その月を除いて標準報酬月額が決定されることになります。」 短時間就労者の場合 上記URLの表を参照。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.2

傷病手当金は健康保険の保険給付なので 標準報酬月額、日額は 社会保険の標準報酬の表の等級ですよ。 給料明細の保険料額を見れば等級がわかるでしょう。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h25/1992-119695 去年の4~6月の給料を元にして決まった標準報酬月額で等級が決まり 去年の9月から今年の8月までの保険料や給付に使う数字になります。 連続で休んでいれば有給も待期期間に入ります。

katuataru
質問者

補足

回答ありがとうこざいました。 今年の8月までは昨年の給料出決まることは分かりました。 9月以降は今年の分で計算する事になるということは、質問の場合で言うと、6月分は出勤日数が少なすぎるから3月~5月で計算されるのでしょうか? 来年の9月以降はいつの期間の計算になるのでしょうか?

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7998/17100)
回答No.1

(1) 標準報酬月額は4から6月の報酬をもとに決めますが,それをその年の9月から翌年8月まで使用するのが原則です。つまり 5月25日に休業した場合に使われる標準報酬月額は前年の4から6月の報酬をもとにしたものです。 (2) 報酬の支払基礎日数は,20日〆の会社であれば前月21日から当月20日までで考えます。 傷病手当の日数計算は,それとは関係がなく計算できます。傷病手当金を請求に都合のよい日で区切ってください。 (3) 自分で計算してください。 標準報酬月額を30で割って標準報酬日額を出します。 標準報酬日額に2/3を掛けて1日あたりの傷病手当金を出します。 これに労務不能日数(待期期間の3日と有給の期間は除く)を掛ければOKですね。 (4) その他の状況から待機期間とされるのであれば,有給休暇と処理しても待機期間に含まれます。

katuataru
質問者

補足

質問ごとの分かりやすい説明ありがとうこざいました。 もし、休職と退職で、一年6ヶ月間続けて傷病手当金を受給する場合、最初に決まった金額がずっと支給されると言うことでしょうか?

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