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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:なぜ平成18年度から自動車税制は変わったのですか)

なぜ平成18年度から自動車税制は変わったのですか

zipang_styleの回答

回答No.1

そんなに不思議なことでしょうか。 >平成18年からは4月1日時点での所有者に還付される仕組みとなりました。 4/1現在の所有者が課税され納税するので、その人が還付を受けるのは自然なことかと。 4/2に購入し、翌年の3/31までに売却をする人には、 やや面倒な手順だと思いますが、そんなのはレアケースでしょう。 >一般人はそこまで知識もありませんし不親切すぎではないでしょうか? 下取りを出す業者に訊くのでは。 普通に考えれば業者の方から説明すると思いますが。 >土日月と休日の場合はどうするんですか? 稼働日(要は役所が稼働している平日)でのカウントでしょうから 別に影響はないかと。 >わざわざ変えるということはそれなりの理由があることと思います。 「買取価格には自動車税還付分も含んでいます」って 買取業者のゴマカシを防ぐためかと。

300Mbps
質問者

お礼

4/2に購入し、翌年の3/31までに車検が切れて抹消したり事故で廃車にしたりすることはおおいにありえることだと思います。 中古車を何台か購入しましたが、還付委任状なるものの説明など一度もなく今回自分で調べてはじめて知りました。 ディーラーの怠慢不親切でしょうか。 >4/1現在の所有者が課税され納税するので、その人が還付を受けるのは自然なことかと。 ではなぜ売買の時にその年の月割り自動車税を取引価格に含めるのが常識になっているのか。 現状に即していない制度だと考えます。

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